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著作権noteから質問の多かった記事を中心にご紹介

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ノートの世界もトラブルだらけ!著作権の大切なことは「他人のモノを勝手に使わない」「勝手に改変しない」「必ず許可を取る」「マネしない」「パクらない」「訴えられないこと」そして、「独… もっと読む
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#喜び

85.「私的使用の範囲」なら、何でも使ってもOK!ってホント?

85.「私的使用の範囲」なら、何でも使ってもOK!ってホント?

1.私的利用の範囲だから何も問題はない!

フェイスブックやLINE、ブログ、ホームページなど「私的利用だから問題ない!」そう信じている人たちが大半のようですね。

しかし、この不特定多数が利用するネットの世界に「私的使用」は存在していません。

著作権法では「私的利用の範囲」を認めています(著作権法第30条1項)が、この「私的使用範囲」を明確に理解している人は少ないのです。



他人のどの

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75.大切にしようね!人の心と著作権。

75.大切にしようね!人の心と著作権。

1.著作権って何?「著作権」って一体何だろう。

この言葉は誰しも耳にしたことがあるはずです。
また、近年、マルチメディアの急速な発展とともにこの著作権に関する関心が高まっています。

今、インターネットのホームページは花盛り。
誰もが自由に自分の考え方や意見を表現できる時代となり、誰もが著作物を簡単に自由に創作できるようになりました。

かつて、このような著作物(創作物)を創る者は、専門家や技術

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73.note記事の著作権はオンリー・ワンなんだよ!

73.note記事の著作権はオンリー・ワンなんだよ!

1.下手であればあるほど「味」が出る!
2022年2月22日にみんなで猫のキャラクターを創作しました。前回はお年寄りたち。今回は「ちびっこ著作権教室開催」として子どもたち中心で可愛らしい変な猫ちゃんを楽しく創りました。

もちろん、予算なんてありませんので100ショップの「油粘土」を使用しました。皆さんにお見せする理由は「下手であればあるほど、「味」が出る」「下手であればあるほど、「味が生まれる」

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72.創作というものは楽しいものです。楽しくなければつまらないね!

72.創作というものは楽しいものです。楽しくなければつまらないね!

note記事は著作権のかたまり。

そんなこと知らない!

そんなものいらない!

なんて、いったって「著作権」は創作した時点で自動的に権利が生まれてしまう。ですから、どんなに嫌がっても、関係ない、と言っても関係してしまうこの創作(著作権)の世界。

創作というものは楽しいものです。
楽しくなければつまらない!苦しんで生み出すものも創作ですが、私たちは選ばれた芸術家ではありませんね。

創作を楽し

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67.イラストやキャラクターは商品なんだよ!

67.イラストやキャラクターは商品なんだよ!

特非)著作権協会です。こんにちは!
本日も「著作権note」を開いていただいて感謝いたします。

さて、note記事を見た人から仕事を依頼された…。

何度もいいますが、お金をくれる人がお客様で、能書きだけでお金を支払わない人は泥棒か詐欺師なのです。

1.イラストやキャラクターは商品であるすべての商取引、商品取引は同じです。イラストや、アート、漫画やnote記事に書かれている記事、キャラクター、

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64.わたしが二番目に悔しかったこと

64.わたしが二番目に悔しかったこと

わたしが二番目に悔しかったこと

それは、一生懸命に描いたイラストがわずか3000円だったことです。。

さらに、その3000円の作品は何日間もかけて、練りに練った会心の出来のキャラクターでもありました。それに愛着もあります。なぜ3000円かって? うーん!お金も欲しかったり、それよりも相手の予算の範囲内だし……。

「じゃあ、両方とも合意の上で金額を決めたわけだから、何も問題はないじゃあないか。

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61.無料・無断・自由利用OK!

61.無料・無断・自由利用OK!

1.他人のモノを利用して怯える人たち「著作権」「著作権侵害」と聞くとびくっとする人たちがいます。
権利のことは知らなくとも、人のモノを勝手に利用しているわけですから、結果びくびくしてしまうのでしょうね。

私たちのこのネット上の世界は知らず知らずして加害者となったり、被害者となる恐れのある世界です。

フェイスブック、インスタグラム、ツィッター等のSNS投稿などはまさに著作権侵害、肖像権侵害の宝庫

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59.マネをするのは悪ではない!

59.マネをするのは悪ではない!

1.他人のレイアウトをマネする場合まず、「レイアウト」とは一体何なんでしょう?

レイアウトとは、一定のスペースにおける各素材のことをいいます。

たとえば、写真・イラスト・コピー・キャッチフレーズ等の配列のことをいう。他人のレイアウトをマネする場合の注意点には、著作権の問題と不正競争の問題の二つがあります。

著作権に関しては、レイアウト自体は著作権法では保護されません。

たとえば出版物の場合

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56.「まなぶ」ことは「まねる」こと。

56.「まなぶ」ことは「まねる」こと。

1.人のモノを利用する場合の注意ホームページや会報を制作する人、パワーポイントを使ったプレゼンテーション、スマホや印刷媒体を使って、ビジネスで行ない企画制作する人にとっては、この著作権の問題は避けては通れないものです。

実際にこれらにたずさわるすべての人は、他人の作品、権利を使用するようになります。そして知的財産権問題で最も深刻な問題が、他人の作品、権利の使用についての知識がないために著作権侵害

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40.著作権の切れた美術をポストカードやホームページ、note記事を自社の宣伝物で利用したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

40.著作権の切れた美術をポストカードやホームページ、note記事を自社の宣伝物で利用したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

所有権・出版権と著作権質問⑱・著作権の切れた美術をポストカードやホームページを自社の広告物で利用したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。また、ある美術館が所有する江戸時代の日本画美術全集などがありますが、これらを使う場合はどうしたらよいのでしょ
う。
たしかに、著作権は著作者の死後70年の経過によって保護期間は終了し、著作権はなくなります。(法人著作の場合は公表後70年)その後はどうなる

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33.note記事は、著作権の証明や登録は必要ないといいます、それではどうやって「著作者の証明」をすればよいのでしょう。

33.note記事は、著作権の証明や登録は必要ないといいます、それではどうやって「著作者の証明」をすればよいのでしょう。

質問㉚・「無方式主義」とはどのようなことですか?日本は無方式主義だから、著作権の証明や登録は必要ないといいます。それではどうやって「著作者の証明」をすればよいのでしょう。

「無方式主義」は、1908年におけるベルヌ条約のベルリン改正条約以来の原則といわれ、無方式主義に基づいて著作権・著作隣接権を取得した場合には、それぞれの条約加盟国において同時に保護が受けられることとなります。

つまり、特許権

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29.note記事に他の記事を掲載する場合、「引用」か「参考文献」かどちらかがわかりません。

29.note記事に他の記事を掲載する場合、「引用」か「参考文献」かどちらかがわかりません。


質問㉒・「引用」と「参考文献」の違いがわかりません、教えてください。

「引用」とはまさにそのもの、そのままを利用することで、「参考文献」は、そのものを参考にして自分なりの文章としたり、参考にすることによって新しい考え方が生まれたり、その考え方の基本となっているものと考えればよいと思います。

また、引用する場合は「引用」、参考にした場合は「参考」したと表示することによって、考え方、内容、著作者

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28.「応募作品の著作権は主催者に帰属する」これではボツになった作品は二度と使用できません。どうしても納得できません。

28.「応募作品の著作権は主催者に帰属する」これではボツになった作品は二度と使用できません。どうしても納得できません。

質問⑳・写真コンテストの応募条件の中に必ず記載されていることがあります。それは「応募作品の著作権は主催者に帰属する」という一文です。これではボツになった作品は二度と使用できず、お蔵入りとなってしまいます。これでは、せっかくの撮影者の努力、著作権まで封じこまれているようで、どうしても納得できません。もちろん入選者に選ばれたのであれば何も問題はないのですが…

おっしゃる通りです。写真やイラストなどの

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25.note記事のみなさん!Ⓒマークは大切な著作権表示です。

25.note記事のみなさん!Ⓒマークは大切な著作権表示です。

Ⓒマークと著作権その3.質問⑱Ⓒマークを付けるメリットはどんなものですか?付けてもつけなくとも自由ならばⒸマークは付けた方が良いと思うのですがいかがでしょうか?

はい、確かにⒸマークはつけても、つけなくとも自由です。

それは著作者の考え方次第なのですが、私たち著作権協会は問題やトラブルを避けるためにもⒸマークをつけることをお勧めしています。

Ⓒマークの表示の仕方は自由ですが、「このイラストは

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