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29.note記事に他の記事を掲載する場合、「引用」か「参考文献」かどちらかがわかりません。


質問㉒・「引用」と「参考文献」の違いがわかりません、教えてください。


「引用」とはまさにそのもの、そのままを利用することで、「参考文献」は、そのものを参考にして自分なりの文章としたり、参考にすることによって新しい考え方が生まれたり、その考え方の基本となっているものと考えればよいと思います。

また、引用する場合は「引用」、参考にした場合は「参考」したと表示することによって、考え方、内容、著作者に対する敬意を表すことになるかと思います。


「引用」の場合は、引用した部分が誰にでもわかるように「カッコ」等で本文との区別をはかったり、引用した箇所には必ず「著作者名」「年号」「出版社名」等の表示をしっかりと記載することも著作者や発行元に対する敬意の表し方の一つといえます。


「参考文献」に関しても一般的には本文の最終に記載していますが、本の章の後でも、本文中でもかまいません。

これも参考にさせていただいた敬意の表し方といえます。

質問猫や犬には肖像権があるの?

質問㉓・かわいらしい猫や犬の写真を撮っています。利用方法はホームページに掲載したり、写真集を作成したり、ポストカードやカレンダーなどの販売を行っています。しかし、そのペットの飼い主より「無断で撮影して金儲けしているのは許せない、肖像権の侵害だ」と言われてしまいました。動物には肖像権がないことはわかっていますが、今後どうすることがよいしょうか?

動物、ペットなどには肖像権はありません。

しかし、他人の敷地に無断で入り、写真撮影することは違法行為となります。また、他人の敷地に入らず、望遠レンズ等で撮影することも他人の敷地内を撮影するわけですから何らかの問題は生じます。

また、最近ではペットブームを反映してか、動物の写真集や絵葉書、ポスター、カレンダーやブログ、ホームページなどでかわいらしい動物写真などを見かけます。

動物には肖像権はありませんが、「財産的な権利」が生まれています。

たとえば動物やペットなどのモデル登録などによる出演料のように、かわいらしいペットの肖像を利用したビジネスです。

もちろん、ペットにはそれでも肖像権はありません。

ただし、モデル登録を行っている会社には、その動物を撮影した著作権があり、これが写真による財産権になりうる権利のひとつです。


このように財産権がある以上、たとえ肖像権等がなかったとしても、動物やペットの写真には注意を払う必要があります。

そして、権利がなくても、動物を飼っている持ち主は、自分のペットを無断で利用されているとしたら感情的になる場合もあり、どうしても公表したい、利用したい写真ならば、必ず飼い主から許可を取ることがトラブルを防ぐ手立てとなるはずです。

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特非)著作権協会です、みなさまこんにちは!

テレビはもちろんのこと、ツィッター、ユーチューブ、インスタグラム等のSNS投稿、そして、このnote記事の世界でも可愛らしい動物は花盛りですね。動物の写真やイラスト、キャラクターなどは誰もの心に感動を与えます。このように動物たちのものは大きな訴求効果があるといえます。

しかし、note記事やツィッター、インスタグラムなど簡単にコピーができてしまい、誰が本当の作者なのかがわからなくなってしまいます。確かに可愛らしい画像を、たくさんの人に見せたくなるのはやむ得ないことなのかもしれませんが、だからといって「他人の写真やイラストを無断で使う」ことに問題があるということを気にしている人の方が少ない。

ですから、撮影者、創作者の方々は必ずⒸマーク表示を作品と一緒に表示することをお勧めします。それでも勝手に利用する者はあとを絶たないかものかもしれませんが、Ⓒマークが表示していないのも問題かもしれません。

また、「他人の創作したもの」を利用する場合は「参考文献」または「引用」等の定義に合わせて表示しなければ「著作権侵害」となる恐れがあります。ぜひ参考にしてください。



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