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85.「私的使用の範囲」なら、何でも使ってもOK!ってホント?

1.私的利用の範囲だから何も問題はない!

 

フェイスブックやLINE、ブログ、ホームページなど「私的利用だから問題ない!」そう信じている人たちが大半のようですね。

しかし、この不特定多数が利用するネットの世界に「私的使用」は存在していません。

著作権法では「私的利用の範囲」を認めています(著作権法第30条1項)が、この「私的使用範囲」を明確に理解している人は少ないのです。

 

他人のどのような著作物であっても、
どんな権利のあるものでも、
私的利用の範囲ならば、
他人の著作物を自由に利用することができます。

しかし、この「私的利用の範囲」は「私的」というように、とても狭い範囲なのです。

 

ここでいう「私的」とは、「個人的又は家庭内における限られた範囲内」という意味です。

例えばホームページやケータイに写真等の保存のみであれば
「私的の範囲内」ですが、
その写真をアップロードして配信(インターネット)を伴い公表することは、「私的の範囲を超えたもの」になります。

ネット配信すれば、不特定多数の人が自由に閲覧できるようになるからです。

ですから、ホームページ、ブログ、SNSフェイスブック、LINEなどに無断で公表することは、すべて違法行為になります。

また、他人の写真や映像を勝手に使用すれば、
「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「個人情報保護法違反」となり、民事裁判、刑事裁判の対象となります。

2・フェイスブックは私的使用の範囲ではない!

 

フェイスブックやラインなどは、個人間の使用と思いがちですが、「私的使用の範囲」には当たりません。

フェイスブックの利用者は世界で10億人以上といわれ、3億枚以上の写真や映像がアップロードされています。

「いいね!」ボタンは1日に50億件以上ともいわれています。

日本の利用者も数1000万人となり、さらに拡大し続けています。

もの凄い勢いです。

フェイスブックの利用者が登録した年齢、性別、勤務先、趣味などの情報をもとに、企業は効率的な広告配信ができるため、フェイスブックの売上高も年々拡大路線を走っているようです。(3000億円~5000億円市場)

 

フェイスブックの創業者マーク・ザッカーバーグ氏は2012年5月18日に米ナスダック市場に上場し、市場から調達した資金額は約184億ドル(約一1兆4600四億円)、株式時価総額は約104六億ドル(約九兆2700億円)という驚きの数字となっています。


特非)著作権協会です。
みなさま、いつも読んでくれてありがとうございます。
今回は「私的使用の範囲」に関する質問が多かったもので取り上げてみました。

「私的使用の範囲」は「私的」というように、あくまでも個人的、複数の範囲まことをいいます。

せいぜい10人以下と考えておけばよいと思いますが、これが100人、300人、500人ではその範囲を超えていることがわかります。

ましてや、印刷媒体などは10,000枚~100,000枚印刷すればこれは私的使用の範囲を超えているので「著作権侵害」となります。

印刷のような「紙媒体」は数が決まっている有限なものですが、ネット上となると「不特定多数」、つまり「無限」の可能性のあるものですから、これも当然、「著作権侵害」となってしまいます。


ホームページやブログはもちろん、フェイスブック、ツィッター、インスタグラム、などのSNS投稿などはすべて「私的使用の範囲」には当てはまりません。

また、この「note記事」も同じです。

特に、他人の創作物(写真、イラスト、漫画、音楽、文章、詩、俳句、短歌、短文、つぶやき、その他)を利用する場合、注意しましょうね!






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