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67.イラストやキャラクターは商品なんだよ!

特非)著作権協会です。こんにちは!
本日も「著作権note」を開いていただいて感謝いたします。

さて、note記事を見た人から仕事を依頼された…。

何度もいいますが、お金をくれる人がお客様で、能書きだけでお金を支払わない人は泥棒か詐欺師なのです。

1.イラストやキャラクターは商品である

すべての商取引、商品取引は同じです。イラストや、アート、漫画やnote記事に書かれている記事、キャラクター、写真等のすべての著作物は「財産的な権利」と「人格的な権利」があります。

さて、費用は概算以外になかなか聞き出すことができません。頼む側は少しでも安くしたい。作る側は少しでも高くしてほしい…。まさに商品売買の商取引となりますね。

それでも概算だけでも話してもらえれば良心的な相手に思いますが、「人間はあるとき突然変わる場合があります」「気が変わる、考え方が変わる場合もあります」ですから、私はさらに信用できないので、もう一つの「踏み絵(意思確認)」を準備します。

それは「請書」「発注書」です。「発注書」は発注する側。

「請書」はその仕事を受ける側です。これは別に契約書ではありませんから法的根拠は少ない(証拠書類ぐらいのメモ)。
しかし、これは互いを尊重しあうための道具でもあり、そんなにむずかしいものではありません。

2.互いの意思確認の必要性


この方法を取り入れているのが不動産業の方々です。
土地や建物も「売るか」「買うか」「借りるか」「貸すか」の世界ですね。大きな違いは土地であったり建物という「固定」されたものの違いと取引金額の大きさの違いだけです。

彼らは、売りたい人がいれば必ず「売り渡し証明書」を交わします。
買いたい人がいる場合は「買い付け証明書」なるものを準備してその書類に記入してもらいます。

もちろん、法的に損害賠償を負うというような法的根拠はありませんが、売り買いの互いの踏み絵(意思確認)として簡単な覚書を作ります。

それが何の保証があるのか、というよりも「ひやかし」や「いいかげん」「言った、言わない」「聞いた、聞いてない」ということをはっきりと記載することだからです。(もちろん、キャンセルしても訴えられませんが)しかし、互いの真剣さがそこには表現されますね。

ですから、私たちも仕事を依頼する側からは「発注書」もらう側は「請書」わ交わす習慣づけが必要となるのです。

イラストも、詩や俳句、歌や音楽なども一見「無形財産」といえますが、見える形の「有形財産」にするのがこの「発注書」と「請書」となるのです。


では、また次回に続きますね。

↓それでは「知って得する著作権ノウハウ」にうつりますね。

3.見出しは自由に使おう?

たとえば、イラストや絵に「輝け未来の光」という「題号」がつけられていたとしても他に採用することはかまいません。
絵やイラストのタイトルには著作物性がないとされています。

それは、題号が著作物の内容を要約ないし象徴する言葉から構成されており、通常は思想・感情を創作的に表現したとはいえないといわれています。

これは小説の場合も同じ。
著作物性はないとされています。

しかし小説の場合、同名のタイトルを無断で使用することによって著作権侵害にならなかったとしても、まったく同一のタイトルで同じような媒体で使用すれば、混同を招く場合は「不正競争防止法」(混同を招く)に違反する場合があるので注意が必要です。

 

4.新聞の見出しを自由に使おう?


新聞の見出しをタイトルとして使用する場合には、見出しの表現が創作性があるかどうかによって許可が必要、不必要の場合があります。

これは、新聞の見出しそのものを複写して掲載する場合も、見出しの表現に創作性があるかないか、なければ自由に利用できます。

新聞の見出しには「大見出し」と「小見出し」がある。
大見出しの目的は注意を引き付けるためのもので単なる文字の羅列に近いものです。
小見出しはそれを補足させるためのものであり、ある程度、内容を要約して文章化されているものです。

そのため「大見出し」のほとんどは著作物ではありません。
このように見出しの表現の多くの場合、事実を伝達するだけの内容だからです。つまり、創作性がありません。

平成16年3月24日、東京地裁で、見出しの著作物性が争われました。

それは、「マナー知らず大学教授、マナー本海賊版作り販売」という見出しは、ありふれた表現であり、著作権法第十条二項の「事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道」に該当するとして見出しの著作物性を認めませんでした。

このように単なる事実の伝達は著作物性は認められません。
しかし、だからといって新聞の見出しがすべて著作物性がないわけではなく、創作性のあるものは勝手には利用することはできませんので注意が必要です。

 5.新聞の見出し文字・デザイン文字の著作物性

平成17年10月1日、知財高裁(塚原朋一裁判長)は、新聞見出し無断転載は違法という判決を下しました。
これは、インターネットのホームページ(HP)に掲載した記事の見出しを無断で使用され著作権を侵害されたとして、読売新聞東京本社が、情報サービス会社「デジタルアライアンス」(神戸市)に2480万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、請求棄却の一審判決を一部変更して最終的に約24万円の支払を命じました。

判決理由で、塚原裁判長は、見出しの著作権について「創作的表現であるかどうかで箇に判断すべきだが、本件の各見出しの表現には著作物として保護される創造性があるとはいえない」として一審同様に侵害は認めませんでした。

しかし、「見出しは多大な労力、費用をかけた報道機関の活動が結実したもので、デジタルアライアンス社の行為は読売新聞の法的保護に値する利益を侵害した」と判断しました。

同社のHP「ライントピックス」は新聞社や通信社のニュースサイトに掲載された記事の見出しと同じか、酷似した見出しを表示。クリックすると大手検索サイトのニュース記事のページにリンクする仕組みになっています。ライントピックスには判決後、読売新聞のニュースサイトとまったく同じ「見出し無断使用、ネット会社に賠償命令……読売逆転勝訴」の見出しが表示されていました。

この判決は新聞の見出しには著作物性はないが、インターネットのホームページに掲載することにより不特定多数の人たちに公開してしまうことで、新聞の法的保護に値する利益に重きがおかれた最近の事件です。

 6.ゲーム内容とルールブックの使用


まずルールそのものは著作物ではありませんので発案者に許可を取る必要はありません。しかし、ルールブックは著作物になるため著作者の許可が必要になります。

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第二条一項一号)と定めてあるように、創作的に表現したものが著作物であり、「アイデア」や「着想」それ自体は著作権法の保護対象にはなりません。

そのためゲームのルールそのものは表現ではなく「アイデア」ということで著作物には該当しないことになります。

たとえば、ホームページや出版物、または広報物で、ゲームのルールを説明する場合には、特にゲームの発案者の許可は必要はありません。

また、ルールブックをそれらの媒体で利用する場合は、たとえルールブックには著作権があっても、記述の一部分を使う場合は引用の要件を満たす形であれば、これも著作者の許可がなくとも使用することはできます。

昭和59年2月10日、東京地裁八王子支部判決では「ゲートボール競技規則事件」として裁判が行なわれ、「競技の仕方のうち、どの部分をいかなる形式、表現で競技規則として抽出、指定するかは著作者の思想を抜きにしておよそ考えられ……創作性を備えている」として、ゲートボールの競技規則に著作物性があると認めました。

では、また来週の月曜日にお会いしましょうね!
ここまで開いてくれて、見てくれて、読んでくれて、感謝いたします。

ありがとうございました!


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