72.創作というものは楽しいものです。楽しくなければつまらないね!
note記事は著作権のかたまり。
そんなこと知らない!
そんなものいらない!
なんて、いったって「著作権」は創作した時点で自動的に権利が生まれてしまう。ですから、どんなに嫌がっても、関係ない、と言っても関係してしまうこの創作(著作権)の世界。
創作というものは楽しいものです。
楽しくなければつまらない!苦しんで生み出すものも創作ですが、私たちは選ばれた芸術家ではありませんね。
創作を楽しみながら創る、そしてその作品をたくさんの人に見てもらう。
なおかつ、褒められれば嬉しいし、それでお金がもらえるようになればなお、嬉しい。
自分の作品が認められる。
それが出版され、本屋に並ぶ。
これも嬉しい。
そして、その自分の本をお金を出して買ってもらうなんて夢みたいな話。
その本を見て、感動した、嬉しかった、役に立った、救われた、なんて言われたら涙が止まらなくなる。
イラストや漫画、写真やアート、絵、文章、詩や短歌、俳句、美術や音楽。それらが何かしらの形となって世の中に出回る。
とても素晴らしいこと。
これが表現、これが著作権の世界。
次に紹介するのは私たちの会での勉強会の一部を紹介します。
この参加者はみなすべて素人ばかり。
でも、楽しんで創った作品は、見ているだけで楽しくなることがわかります。
では、素人作品展をご笑覧ください。
テーマ「かえる」です。一つのテーマでこんな形になりました。
素材は100円ショップで「油粘土」を購入
みんな年配者ですがとても楽しみながら創りました。
人によってとらえ方がまるで違うことがわかりますね。
粘土なんて、小学生以来。みんな子どもなりました。
油粘土は手がべたべたになるのが欠点ですが、表面がきれいに仕上がります。みなさんに写真を撮り引き延ばして差し上げたら大喜び。
私は絵やキャラクターなんて創れないといった女性の作品。いいね~技術なんていらない、上手く作ろうなんて考えない。楽しければ楽しいものが生まれる。
黄色のカエルなんて珍しい。みんな一つを作るのに1時間もかからない。みんなアーテイストとなる。
アオガエル?強烈な色合いです。間違いなくオリジナル。著作権協会ではみんなの作品を「著作権創作事実証明」を行いました。つまり、間違いなくあなたが創作したという証明書です。
粘土で創った作者にも著作権がありますが、写真を撮った人にも著作権があります。
創作というのは面白い!決して上手ければいい、ということはない。人の心に残るかどうか、インパクトがあるかどうか、楽しいか、面白いか、最終的には技術だけでなく「味(個性・独自性)」が大切な気がする。
小さな子どもが描いた絵でも、何の技術も経験がなくとも、たとえ下手であっても「味(個性・独自性)」のあるものは素晴らしいですね。
これらのカエルさんたちをポスターサイズにしたらプロ顔負けの作品となります。
ポスターやカレンダーやポストカード、宣伝物等に使える「しあわせかえる」「ぶじかえる(菅谷泉命名)」「じんせいかえる」「いきかえる」「かんがえかたかえる」「いえかえる」「いきかたかえる」「つまかえる」「おっとかえる」というような様々なネーミングも面白い。
あなたも「かえる」に挑戦してみませんか?
もしかすると「かんがえかたかえる」かもしれません。
大切なことは楽しむことですね!
ああ、ものづくりって面白い!
1.著作権法のしくみを知れば恐くない
著作権法は、著作物・著作権を保護する法律で、著作物が創作されると、その創作した者を「著作者」と呼び、その著作物から生じる著作者の権利に「著作権」と「著作者人格権」があります。
そして、その著作物の利用に際して、著作権者が支配権を取得します。
どうでしょう。
極めて簡単な理屈です。
では、このしくみの反対位置、つまり、著作物でなければ、著作権者の独占的支配権はないことになります。著作物でないものは誰もが自由に利用、または使用することができます。
そこで、大切な判断は、その対象とするものが著作物かどうかという点が問題になります。
それは、大きく分けると、「著作物としての定義にあてはまらないもの」「著作権の保護期間が終了しているもの」「引用の対象となるもの」に関して、著作権法では一定の利用について自由に利用できるとして認めています。
著作権の保護期間の過ぎた著作物は、宮沢賢治の童話や、ゴッホの絵などは、無断利用しても著作権侵害にはなりません。
さらに、海外の著作物の中で、日本との間で著作権保護条約を結んでいない国の著作物は、自由に利用できる。(WTO条約を媒介として著作権保護関係にない国)
これが著作権法のしくみです。
2.著作権のルールを学ぶと面白い
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第二条一項一号)と定義されています。
この著作物の定義にあてはまらないものは自由に利用できます。
では、定義にあてはまらないものとは一体なんでしょう。
それは、単なる事実、事象のことをいいます。
これは人の精神活動から生み出されたものではないため、それ自体では著作物にはなりません。
あくまでも著作権法が保護するのは、人の精神活動の所産としての創作的な表現のことをいいます。
本日の「気温が何度であった」とか、「電車が事故で止まった」とか、「1800年にあった歴史上の出来事」は、単なる事実の伝達にすぎず、客観的に存在していた事実が発見されたというに過ぎないことは、この著作物の定義である、「思想又は感情」にあてはまりません。
ただし、注意しなければならないことは、事実自体は著作物でなかったとしても、その事実をもとにして、文章や形に表現した場合は、著作物となり得る。ここに注意しなければなりません。
事実をもとに、自分の考えや、自分の言葉で表現しているものには一切の問題はありません。
問題はやはり、「そのまんま利用」。まる写しにあります。
3.思想又は感情を創作的に表現したものでなければ自由に利用できる
また、著作物といえるためには、「創作性」が必要となります。
「思想又は感情を創作的に表現」と著作物の定義にあるように創作性が必要となります。
また、著作物であっても、創作性のないものは誰もが自由に利用できることになります。
判例では、このようにいっています。
「創作的に表現したものというためには、当該作品が、厳密な意味で、独創性の発揮されたものであることは必要でないが、作成者の何らかの個性の表現されたものであることが必要である。文章表現に係る作品において、ごく短いものや、表現形式に制約があり、他の表現が想定できない場合や、表現が平凡、かつありふれたものである場合には、筆者の個性が現れていないものとして、創作的な表現であると解することはできない」(東京地判平成11年1月29日古文単語呂合わせ事件)
これは、創作性はどの程度のものを「創作性のある著作物」かということの判断材料になるもので、ここでいうところの創作性とは、著作者の何らかの個性が現われていることで足り、特に変わった独創性までは求めていないことがわかります。
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~無料・無断で使用できる著作権活用法①「無断OK!著作権」全4巻好評発売中!下記URLにて検索してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?