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著作権noteから質問の多かった記事を中心にご紹介

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ノートの世界もトラブルだらけ!著作権の大切なことは「他人のモノを勝手に使わない」「勝手に改変しない」「必ず許可を取る」「マネしない」「パクらない」「訴えられないこと」そして、「独… もっと読む
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85.「私的使用の範囲」なら、何でも使ってもOK!ってホント?

85.「私的使用の範囲」なら、何でも使ってもOK!ってホント?

1.私的利用の範囲だから何も問題はない!

フェイスブックやLINE、ブログ、ホームページなど「私的利用だから問題ない!」そう信じている人たちが大半のようですね。

しかし、この不特定多数が利用するネットの世界に「私的使用」は存在していません。

著作権法では「私的利用の範囲」を認めています(著作権法第30条1項)が、この「私的使用範囲」を明確に理解している人は少ないのです。



他人のどの

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75.大切にしようね!人の心と著作権。

75.大切にしようね!人の心と著作権。

1.著作権って何?「著作権」って一体何だろう。

この言葉は誰しも耳にしたことがあるはずです。
また、近年、マルチメディアの急速な発展とともにこの著作権に関する関心が高まっています。

今、インターネットのホームページは花盛り。
誰もが自由に自分の考え方や意見を表現できる時代となり、誰もが著作物を簡単に自由に創作できるようになりました。

かつて、このような著作物(創作物)を創る者は、専門家や技術

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73.note記事の著作権はオンリー・ワンなんだよ!

73.note記事の著作権はオンリー・ワンなんだよ!

1.下手であればあるほど「味」が出る!
2022年2月22日にみんなで猫のキャラクターを創作しました。前回はお年寄りたち。今回は「ちびっこ著作権教室開催」として子どもたち中心で可愛らしい変な猫ちゃんを楽しく創りました。

もちろん、予算なんてありませんので100ショップの「油粘土」を使用しました。皆さんにお見せする理由は「下手であればあるほど、「味」が出る」「下手であればあるほど、「味が生まれる」

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70.公開されている美術の著作物はSNS等の投稿などでも自由に使えるんだよ!

70.公開されている美術の著作物はSNS等の投稿などでも自由に使えるんだよ!

1.公開されている美術の著作物は自由に利用できる本来、彫刻を写真に撮る行為は複製に該当し(著作権法第二条一項十五号)、彫刻について著作権をもつ権利者の許諾がなければ複製権侵害行為となります。

しかし、著作権法第四十六条(公開の美術の著作物等の利用)では、美術の著作物で屋外に恒常的に設置されているものまたは、建築の著作物については著作権者の許諾なしで自由に認められています。

たとえば、ある公園内

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72.創作というものは楽しいものです。楽しくなければつまらないね!

72.創作というものは楽しいものです。楽しくなければつまらないね!

note記事は著作権のかたまり。

そんなこと知らない!

そんなものいらない!

なんて、いったって「著作権」は創作した時点で自動的に権利が生まれてしまう。ですから、どんなに嫌がっても、関係ない、と言っても関係してしまうこの創作(著作権)の世界。

創作というものは楽しいものです。
楽しくなければつまらない!苦しんで生み出すものも創作ですが、私たちは選ばれた芸術家ではありませんね。

創作を楽し

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60.著作権の切れたものは自由に使ってかまわない!

60.著作権の切れたものは自由に使ってかまわない!

1.パソコンに他人のレイアウトやイラスト作品を入力する場合の注意点これは、著作権の存在する他人の著作物をパソコンに入力し蓄積することがどうなのかという点から考えねばなりません。

入力した情報を直ちに処理して消去する場合は問題ないが、消去しない場合は、複製権の侵害に該当するといわれています。また、入力した情報を利用することは原則として著作権侵害となります。

著作権のある他人の著作物をパソコンに入

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59.マネをするのは悪ではない!

59.マネをするのは悪ではない!

1.他人のレイアウトをマネする場合まず、「レイアウト」とは一体何なんでしょう?

レイアウトとは、一定のスペースにおける各素材のことをいいます。

たとえば、写真・イラスト・コピー・キャッチフレーズ等の配列のことをいう。他人のレイアウトをマネする場合の注意点には、著作権の問題と不正競争の問題の二つがあります。

著作権に関しては、レイアウト自体は著作権法では保護されません。

たとえば出版物の場合

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52.魅力のあるものはどんどん取り入れて、マネをしよう!


模倣と盗作は意味合いが違います。

52.魅力のあるものはどんどん取り入れて、マネをしよう! 模倣と盗作は意味合いが違います。

著作権を無料・無断で使うための基礎知識



法律。どうして法律の専門用語ってむずかしいのだろう。今、問題の憲法九条だって、学者や政治家の間でも常に論争が起こっているように、この法律用語の解釈は抽象的でまったくわかりません。

このように人の著作物を「無料または無断で使うことは著作権侵害になる」ということは誰にでもわかることですが、「引用しただけだから侵害行為ではない」という人もいます。さらに、

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33.note記事は、著作権の証明や登録は必要ないといいます、それではどうやって「著作者の証明」をすればよいのでしょう。

33.note記事は、著作権の証明や登録は必要ないといいます、それではどうやって「著作者の証明」をすればよいのでしょう。

質問㉚・「無方式主義」とはどのようなことですか?日本は無方式主義だから、著作権の証明や登録は必要ないといいます。それではどうやって「著作者の証明」をすればよいのでしょう。

「無方式主義」は、1908年におけるベルヌ条約のベルリン改正条約以来の原則といわれ、無方式主義に基づいて著作権・著作隣接権を取得した場合には、それぞれの条約加盟国において同時に保護が受けられることとなります。

つまり、特許権

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29.note記事に他の記事を掲載する場合、「引用」か「参考文献」かどちらかがわかりません。

29.note記事に他の記事を掲載する場合、「引用」か「参考文献」かどちらかがわかりません。


質問㉒・「引用」と「参考文献」の違いがわかりません、教えてください。

「引用」とはまさにそのもの、そのままを利用することで、「参考文献」は、そのものを参考にして自分なりの文章としたり、参考にすることによって新しい考え方が生まれたり、その考え方の基本となっているものと考えればよいと思います。

また、引用する場合は「引用」、参考にした場合は「参考」したと表示することによって、考え方、内容、著作者

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28.「応募作品の著作権は主催者に帰属する」これではボツになった作品は二度と使用できません。どうしても納得できません。

28.「応募作品の著作権は主催者に帰属する」これではボツになった作品は二度と使用できません。どうしても納得できません。

質問⑳・写真コンテストの応募条件の中に必ず記載されていることがあります。それは「応募作品の著作権は主催者に帰属する」という一文です。これではボツになった作品は二度と使用できず、お蔵入りとなってしまいます。これでは、せっかくの撮影者の努力、著作権まで封じこまれているようで、どうしても納得できません。もちろん入選者に選ばれたのであれば何も問題はないのですが…

おっしゃる通りです。写真やイラストなどの

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23.note記事のみんな、どうしてⒸマークがないの?

23.note記事のみんな、どうしてⒸマークがないの?

Ⓒマークと著作権その1.

質問⑯日本では、Ⓒマークは必要ない、といいますが、つけている人とつけていない人がいます、どうしてなのですか?はい、Ⓒマークを付けている人と付けていない人はいますね。

それは、その人の自由だからです。私たち著作権協会としては「みんなでⒸマークを付けよう!」と呼びかけしています。

その理由は「私は著作者だ!」「私に著作権がある」「勝手に利用しないで!」「無断使用禁止!」

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22.さて、これを模倣、盗作といえますでしょうか?もちろん、著作権侵害にはなりません!

22.さて、これを模倣、盗作といえますでしょうか?もちろん、著作権侵害にはなりません!

模倣と著作権⑥質問⑯写真を見ながら依頼された人の似顔絵を描きました。その私の描いた似顔絵をもとに別の人が描いています。私は写真を見てかなり苦労した似顔絵です。それを勝手に利用して描いてありました。その場合の著作権の権利はどうなるのでしょう?

はい、似顔絵もしっかりとした著作権のある著作物です。ただし、写真や映像と同じで必ず相手(肖像者)がいるわけですから、似顔絵であっても、イラストであっても肖像

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21.ロゴや文字は著作権では保護できない?という人たちへ。note記事のロゴマークを著作権で守る方法!

21.ロゴや文字は著作権では保護できない?という人たちへ。note記事のロゴマークを著作権で守る方法!

⑤模倣と著作権質問⑰ロゴやロゴマーク、店名、商品名などは商標登録や意匠登録をしなければ権利を取れないといわれています。また、著作権では保護できないといわれていますが、どうなのですか?教えてください。はい、もう一度権利関係の整理する必要がありますね。

単なる文字、単なる記号、単なる事実などは創作性がありませんので著作権はありません。ただし、「著作権法の定義にあてはまるもの」ならば、単なる文字、単な

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