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21.ロゴや文字は著作権では保護できない?という人たちへ。note記事のロゴマークを著作権で守る方法!

⑤模倣と著作権

質問⑰ロゴやロゴマーク、店名、商品名などは商標登録や意匠登録をしなければ権利を取れないといわれています。また、著作権では保護できないといわれていますが、どうなのですか?教えてください。

はい、もう一度権利関係の整理する必要がありますね。

単なる文字、単なる記号、単なる事実などは創作性がありませんので著作権はありません。ただし、「著作権法の定義にあてはまるもの」ならば、単なる文字、単なる記号、単なる事実であっても著作権は発生します。

著作権法第2条第1項第1号の著作権とは「思想または感情を表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものをいう」の定義にあてはまればすべてOKですね。

また、日本弁理士会のホームぺージによると、

商標権とは
商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。
商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。

私たちの周りで流通している商品や提供されているサービスのほとんどには商標がついています。例えばペットボトルには、商品名や、商品を提供している製造業者のロゴがついていますが、これらを商標権で保護することで、第三者が同じような商品に勝手にその商標を使用することができないようになります。
また、それにより、消費者は安心してその商品を購入、または利用することができます。
同時に、商標は商品・企業イメージを高めることにも大いに役立っており、商品デザイン同様、その商品の売れ行きにも影響を与えます。

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©NPО japan copyright association

「商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。」ということですが、これは著作権協会主催で開催した「著作権創作教室」の大人版です。通常であれば「SSSサンエス」のロゴやロゴマークは商標権を取得するためには特許庁への「商標出願」をしなければなりません。しかし、私たち市民にとっては「高嶺の花」といえるもので毎回出願料や更新料など支払うことはむずかしい。

そこで、単なる記号、単なる文字、単なる記号であっても、「著作権法の定義にあてはまるもの」ならば、単なる文字、単なる記号、単なる事実であっても著作権は発生します。

さて、すべて著作権法の定義にあてはまっていることがわかりますね。

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©NPО japan copyright association

これは「天下泰平ラーメン」の店名なのですが、商標登録をしていませんが、内容(言葉)は保護されませんが、表現(粘土で創作したロゴ・ロゴマーク)は著作権法で保護されています。また、「株式会社天下泰平ラーメン」の名前は「商号法」で会社を設立した時点で商号法で保護されます。さらに、「不正競争防止法」の著名表示、商品形態の模倣などで商標権や意匠権がなくとも保護されています。

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©NPО japan copyright association

このように、知的財産権(著作権、特許権、商標権、意匠権、その他)は出願してもしなくとも、様々な権利で守られていることがわかります。また、完全なる権利などは存在していないともいえるかもしれません。

つまり、自分に合った表現方法を取り入れて、それが商標権でよければ出願すればいいし、費用の問題でむずかしければ、それぞれの定義に合わせて製作(創作)すれば良いと思うのです。

権利も大切なことですが、商業利用の場合は、売る、売れることが優先ですからね。

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©NPО japan copyright association

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©NPО japan copyright association

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特非)著作権協会です。ここまでのおつきあいありがとうございます。

前回に続いて、今度は大人の方々の紙粘土創作教室で参加者のロゴやロゴマークを創りました。この不況下の567の中で、プロに頼むお金もない。しかし、これからは他店、他業種、ライバル先との違いを出したい!圧倒的な区別、差別化、個性化、独自性を出したい。ならば店主や社長さんが自らがデザイナーになるほかありません。

決して上手にこだわる必要はありませんし、むしろ「下手であれば、下手であるほど味が」出るものが創作物(著作物)なのですから、大切なことは楽しみながら創作することですね。


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