【税金】 「給与」は、雇用契約を前提に支払われるもので、経理上は損金となる。 一方で、雇用契約のない役員に支払われるのは「報酬」で、過大と判断される金額が損金にならず、課税対象となる。 ●損金算入可能な条件 1. 定期同額給与 2. 事前確定届出給与 3. 業績連動給与
ドル建ての金融商品の場合、円安ドル高になると支払額が増えていきデメリットに感じる人が多い。だが、円ベースで考えれば時価総額が増えていき、法人の節税対策でオフショア保険商品を契約していれば、損金を大きく作れるメリットが生まれる ⇒ https://investor-brain.com/archives/11447