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4-1.人生100年時代のTAXプランニング

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令和時代の経費管理:交際費と会議費の明確な区分!

本気で日本経済を復活させる気あるの?

5か月前

研究 | 法人税損金不算入規定に関する一考察

ぐん税ニュースレター vol.37 page05 -税理士受験ノート-

【飲食店の税務】個人事業主と法人とではルールが異なる。例えば役員報酬について。

【税金】 「給与」は、雇用契約を前提に支払われるもので、経理上は損金となる。 一方で、雇用契約のない役員に支払われるのは「報酬」で、過大と判断される金額が損金にならず、課税対象となる。 ●損金算入可能な条件 1. 定期同額給与 2. 事前確定届出給与 3. 業績連動給与

【中小企業経営者必見!】経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のこと、知っていますか?

経営者は「持ち家」でなく「賃貸」にすべき!【経営者のための節税】

「法人税の計算」について。

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サービサーは"濡れ手で粟"?

マネーロンダリング 脱税指南 真似しないように

【税務】少額減価償却資産は全額を損金にできる。

中小企業退職金共済制度(中退共)と企業型確定拠出年金制度(企業型DC)を比較してみた①

【税務】役員の給与が損金として認められる場合とは

経営者が経費で落とせるものってなに?判断に迷いやすいものを正しく理解しよう

【税務】法人税法における役員の給与と使用人の給与との質的な違いとは

経営セーフティ共済(倒産防止共済)メリット・デメリット

ドル建ての金融商品の場合、円安ドル高になると支払額が増えていきデメリットに感じる人が多い。だが、円ベースで考えれば時価総額が増えていき、法人の節税対策でオフショア保険商品を契約していれば、損金を大きく作れるメリットが生まれる ⇒ https://investor-brain.com/archives/11447