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【税務】少額減価償却資産は全額を損金にできる。

 前提となる説明をすっ飛ばさせていただき、いきなり核心に入ります。

 少額減価償却資産は、資産計上して何年にも渡り減価償却することなく、全額を一度に損金にできます。

 この少額減価償却資産は2種類あります。

 それは、法人税法における少額減価償却資産と租税特別措置法における少額減価償却資産です。

 法人税法における少額減価償却資産は、

取得価額が10万円未満

又は

使用可能期間が1年未満

であるものです。 

 ちなみに条文上は「少額の減価償却資産」であり、「少額減価償却資産」ではありません。

第二目 少額の減価償却資産等
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
第百三十三条 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの(貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

法人税法施行令

 租税特別措置法上の少額減価償却資産は、

取得価額が30万円未満のもの

です。

ただし、その事業年度で合計300万円が限度です。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十七条の五 中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除く。)のうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法

 これら、知っておくとかなり節税のために活用できます。

 よく節税のために紹介されるのは中古の車ですが、結局減価償却資産であるばかりか、事業年度の最後の月に利益があるといって購入して事業の用に供しても、1か月分だけ償却できるだけですからね。

 節税になりませんのでこれでは。

 なのでこちらの方がより実効的と思います。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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