こだいらひろき(弁護士/税理士)

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こだいら法律事務所/古平弘樹税理士事務所代表。日々の気付き、研究していること及び仕事を通じて体験した世の中の表裏等についてお伝えします。投稿はあまり難しい言葉を使わずに5分以内に読めるようなものにしたいと思います。 https://kodaira.lawyer

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  • 弁護士/税理士から見た会計・税務マガジン

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    物損事故の修理費本: 〜修理費の算定の実務を語る小冊子〜 (交通事故ブックス)

    弁護士/税理士 古平弘樹

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会計基準をめぐるいろんな定めと団体のまとめ

 これまで取り上げてきました企業会計原則のほかに、適用指針とか、実務対応報告とかというのを目にします。  定めている主体も企業会計審議会のほかに企業会計基準委員会というのも目にします。  一体これらは何で、これらの関係は何でしょうか。  そもそものところを調べるのが好きなので、掘り下げてみました。

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    • 【税務】確定申告が不要の場合がある。

       確定申告をあらゆる場合に必ずしなければならないと思っている人もいるとおもいます。  しかし、しなくて良い場合もあります。  その場合の一つが以下の場合です。  例えば給与所得を得ていたサラリーマンが退職してその年に起業するというような場合で、その個人事業での事業所得が20万円以下の場合です。  開業当初は事務所や店舗を借りたり備品を取り揃えたりして、経費がかかるものです。  そうすると収入から費用を控除した残額である所得が20万円以下である場合は一定割合あるものと

      • 根拠規定とは?

         私たち国民が義務としてやらなければならないことは、私たちが選んだ国会議員が作った法律にのみ根拠づけられます。  その法律が定めることを他のものに委任する場合もあり、政令や省令も法律から委任されているのでこれも法律と同様に根拠付けられます。  これらを根拠規定といいます。  行政内部のみ拘束する通達や、法律に定めなないことの運用面を定めた実施要領のようなものは根拠規定にはなりません。国民はこれらにこうそくされません。    これら根拠規定となるものとならないものを区別で

        • お祭りでの法的な問題

           お祭りには楽しいことの裏返しで色々な法的な問題があります。  今回はざっとみていきたいと思います。 1  祭りでの飲酒に関する法律問題  未成年者の飲酒については昔からあるような問題です。    また、飲酒運転の取り締まりなども同様でしょう。 2  祭りでの賑やかし行為による騒音問題(近隣住民への配慮や時間帯の制限など)  これも騒音についての受忍限度を超えた場合は民法における不法行為として損害賠償責任を負い得る問題になります。 3  祭り会場での混雑や人の流れに

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        記事

          【経営】経営している会社の株式を長男に相続させて二男に相続させないことができるのか?

           会社を経営していると事業を子供に承継するというケースもあります。  その時、例えば一緒に会社で働いてくれている長男には経営している会社の株式を相続させたいが、別の企業で働いている二男には相続させたくないという場合、二男が相続人であるにも関わらず、そのような選択ができるのでしょうか。  回答としては、できます。  遺言を作成すれば足ります。  長男に株式を相続させるという内容にすればよいだけです。  二男には何も権利がないのでしょうか。  あります。  遺留分を

          【経営】経営している会社の株式を長男に相続させて二男に相続させないことができるのか?

          デジタルプラットフォームを規制する法律はあるの?

           アマゾン、楽天、アップル、Googleなど、デジタルプラットフォームを提供する事業者は、利用者と合意さえすれば何をしても良いのでしょうか。  実はこれを規制する法律があるんです。  それが「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」という法律です。  概要は以下のリンクを参照ください。 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digitalplatform/pdf/dppoint.pdf

          デジタルプラットフォームを規制する法律はあるの?

          【仕事】事前の説明に対する相手の理解度

           事前に商品。サービスについて説明した場合でも、相手がそれをきちんと理解しているのか分かりません。どこまで理解してくれているのか気になるところです。  それでは、相手の理解度をどのようにして確かめたら良いでしょうか。  相手の理解度を確かめるためには、以下の方法が役立ちます。 質問を投げかける: 相手に質問をすることで、相手が説明内容を理解しているかどうかを確認できます。質問に対する回答が適切であるかどうかを見ることも大切です。 フィードバックを求める: 相手にフィー

          【仕事】事前の説明に対する相手の理解度

          【仕事】事前に説明するために用いられる方法いくつか

           今回は、事前の説明をどのような方法で実施することが選択肢として考えられるでしょうか、ということを取り上げます。  サービスや商品・製品の説明方法は、対象となる顧客層や提供内容に応じて選択肢が異なります。以下は一般的な説明方法の選択肢のいくつかです。 文字による説明: ウェブサイト、パンフレット、契約書、利用規約など、文章を用いた説明は一般的です。明確かつ簡潔に情報を伝えることが重要です。 口頭による説明: 顧客と直接対話する場合、口頭で説明することが有効です。質問に対

          【仕事】事前に説明するために用いられる方法いくつか

          【仕事】事前の説明のメリット

           相手に伝えていなかったばかりに、後になってから誤解があったことに気づいてクレームに発展したり、または不満を持たれたりすることはあります。  逆の立場でもそうです。事前に説明してくれて入れば別の手段を考えたのに、それがなかったがためにそれを期待してそれを前提に行動するなどです。  商品やサービスを提供する側は自分達にとっては当たり前に思っていることを相手に伝えるということをしていないということは少なくありません。これを事前に伝えることができればこうしたギャップを埋めること

          【仕事】事前の説明のメリット

          【税務】税務調査には事前通知が原則ある。

           税務署による税務調査ですが、税務調査の前に事前に通知されることが法定されています。  少し前に国税通則法が改正されて定められています。  ちなみに国税通則法は税理士試験の試験科目にありません。  税理士が税務代理人になっていれば税務代理人に事前通知がされます。  税務調査といっても日時場所について調整することは可能です。  これも法律上、合理的な理由があれば協議するよう努めてくれます。  ただ、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあれば通知は要しないとされてい

          【税務】税務調査には事前通知が原則ある。

          ネットで集客する際に気をつけたい法的リスクいくつか

           今やネットで集客することは当たり前になっていますがその際に気をつけたい法的リスクについてはそれほど当たり前となっているわけではないように思います。  そこで今回はそのうちのいくつかについて簡潔に見出し程度ですが取り上げたいと思います。 1 プライバシーに関するリスク  オンラインでの集客活動に当たり、顧客の何らかの情報を扱う企業もいると思います。この扱い方を個人情報保護法に違反しないようにする必要があります(その内容は今回は割愛します。)。違反する場合は利用者からの信

          ネットで集客する際に気をつけたい法的リスクいくつか

          【経営】小さい企業の運営のアイデアいくつか

           これまで見てきた色々な企業の中で、少数精鋭で運営しているところも少なくありません。  こういった企業は、意思決定の機動性には富んでいます。  そして意思決定されたところを執行する面について、人数が少ないのできちんと執行できるのかどうかが鍵となります。  そこでいくつかのアイデアを取り上げたいと思います。  アイデア1:「一人一役のプレイヤーチーム」  社員をそれぞれ異なる役割に割り当て、それぞれが専門性を発揮できるようなチームを組むんです。  少数だと一人何役も

          【経営】小さい企業の運営のアイデアいくつか

          【税務】公売は税務署だけでなく自治体も行う。

           前回は公売とは何か、秘密裏に行うものなのかどうかについて取り上げました。  今回は、税務署だけでなく自治体も公売を行うことを取り上げます。  根拠規定は地方税法です。  前提として、以下の規定で課税できることになっています。  そして、税務署の場合と同じというのは、例えば固定資産税の滞納の場合を取り上げますが、地方税法の以下の規定により、国税徴収法の滞納処分の例によるという定めがあります。  これにより税務署と同じ手続がなされることがわかります。  そうであると

          【税務】公売は税務署だけでなく自治体も行う。

          【税務】公売は秘密裏になされるのか?

           公売という言葉を聞いたことがあるでしょうか。  コウバイと読みます。  これは税務署による競売のようなものです。  滞納者が国税を滞納し、例えば不動産の差押えを受けます。  その後、その不動産を公売という手続により売却するのです。  公売の方法は入札によることが通常と思われます。  入札というのは一番高い金額で買い受けると申し出た人が買受人になるという手続のことです。  この公売ですが、滞納者のプライバシーに関わるとして秘密裏になされるものなのでしょうか?

          【税務】公売は秘密裏になされるのか?

          【税務】給与の差押禁止

           今回取り上げますのは、税務署が給料を差し押さえる場合に、無制限にできるのか、という問題です。  答えとしては、無制限にはできません。  国税徴収法の根拠規定を最後に引用していますが、要するにわかりやすく言えば、滞納者とその生計が同じ家族の生活保護基準に相当する金額は差し押さえできません。  憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を送る権利である生存権を侵害してしまうからですね。  流石に税金の滞納をしたというだけで生存権を侵害して良いことにはなりません。  

          【税務】差し押さえ禁止のもの その4

           国家による差押えが禁止されるものの続きです。  前回取り上げるのが漏れていましたが、滞納者又はその親族が受けた勲章、名誉の章票です。  これは本人の精神的な産物だからやめとこうというところでしょうか。     次は発明又は著作に係るもので、まだ公表していないものです。  これらもこの段階のものを差し押さえたら完成して公表されないからということでしょう。  次は滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物です。     人間の手足

          【税務】差し押さえ禁止のもの その4