【著作権】外にある美術や建築の著作物って自由に利用していいの?
今回は、外にある美術や建築の著作物って自由に利用して良いのかについてお伝えしたいと思います。
まずは条文を見ていきます。
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの
又は
建築の著作物
は、
次に掲げる場合を除き、
いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその