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【税務】確定申告が不要の場合がある。

 確定申告をあらゆる場合に必ずしなければならないと思っている人もいるとおもいます。

 しかし、しなくて良い場合もあります。

 その場合の一つが以下の場合です。

 例えば給与所得を得ていたサラリーマンが退職してその年に起業するというような場合で、その個人事業での事業所得が20万円以下の場合です。

 開業当初は事務所や店舗を借りたり備品を取り揃えたりして、経費がかかるものです。

 そうすると収入から費用を控除した残額である所得が20万円以下である場合は一定割合あるものと思います。

 こうした場合は確定申告する必要がないということです。

 これも知っておくと良いと思います。

 読んでいただきありがとうございました。 

(確定所得申告を要しない場合)

第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

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