役員の選任・登記の懈怠での過料の発生とその他のリスク
(自社HP 2023年4月27日)
九州福岡の税理士法人サムライズです。
■突然届いた「過料決定」書
「主文 被審人を過料金50,000円に処する。本件手続費用は、被審人の負担とする。理由 被審人は、左記会社の代表取締役に在任中平成31年3月31日取締役は退任し、法定の員数を欠くに至ったのに、令和4年3月〇日までその選任手続を怠った。適条 会社法976条・・・年月・裁判官名」
こんな書類が突然届いたらびっくりしますよね。裁判所からは何の連絡もなく、いきなり社長の自宅