九州福岡の税理士法人サムライズ

九州・福岡を拠点とする税理士法人サムライズでは、 経営者さまのパートナーとして、経営に関するご相談を主力業務として活動しています。

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最近の記事

役員貸付金にご用心

(自社HP 2023年5月17日掲載) 福岡九州の税理士法人サムライズです。 決算書に「役員貸付金」「役員借入金」など役員からの貸し借り勘定が計上されている書類が見受けられます。今回は前者の「役員貸付金」についてのお話です。 そのお金は利息も返済も必要です 。   役員貸付金とは、会社から役員に対して貸し付けているお金のことです。往々にして経費支払いの際にまとまった金額を法人口座から引き出したものの、一部何に使ったのかわからない不明出金が出て、当面の処理として役員貸付

    • キャンセル料と消費税

      (自社HP 2022年8月25日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 さて、今回のテーマは「キャンセル料と消費税」についてです。 ■コロナでキャンセル この間のコロナ騒動で、予定していた出張が急遽中止となったり、セミナー等の企画が中止となることが頻繁にあったのではないでしょうか? 出張などでは飛行機や新幹線、ホテルなどの予約のキャンセルや、セミナーなどでは会場のキャンセル等キャンセル料が発生したケースも多々あったのではないかと思われます。まだコロナ騒動は続きそ

      • ストックオプション令和6年改正

        (自社HP 2024年6月5日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 今回は「ストックオプションの令和6年改正」についてお話します。 ■税制適格ストックオプションの要件緩和 スタートアップの人材確保や従業員のモチベーション向上に資するストックオプション税制。税制適格ストックオプションになれば、権利行使時に給与課税されることなく、譲渡時に譲渡所得課税となります。 令和6年4月1日より、この税制適格ストックオプションの適用要件が緩和され、利便性が向上します。 ■

        • 免税点って何?

          (自社HP 2022年5月12日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 今回のテーマは「免税点」についてです。 ■「免税店」ではなく「免税点」  免税店とはその名の通り、関税・酒税・消費税などがかからない商品が置いてあります。 空港型の免税店(Duty Free Shop)と街中にある市中免税店(Tax Free Shop)の2種類があります。  同じ読みで「免税点」という言葉があります。税の中にはある一定水準以下の課税標準に対して、「水準以下の場合は課税し

          相続登記は3年以内に!

          (自社HP 2024年5月8日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。  被相続人、相続人ともに高齢化が進み、相続が短い期間に連続して起きることが、今後、常態化するものと思われます。 不動産の相続についても遺言や遺産分割協議により取得者を登記しないと、相続を重ねるうちに法定相続分で分割され、実質的な引き取り手はいなくなり、所有者不明土地となる原因となります。  数次にわたり相続がされている場合は、法定相続人がたくさんいて、代襲相続人を含め、遺産分割協議で取得者を決め

          相続時精算課税の普及が戦略

          (自社HP 2024年1月4日掲載) 新年あけましておめでとうございます。 今回のコラムは、令和6年1月1日以後に贈与について適用される相続時精算課税制度についてです。 ■相続時精算課税制度  相続時精算課税制度は、贈与額が 2500 万円に達するまでは贈与税がかからず、2500 万円を超えた部分は贈与税率 20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、 相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の 価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既

          相続時精算課税の普及が戦略

          賃金計算「どうやるの?」と思ったら

          九州福岡の税理士法人サムライズです。 (自社HP 2024年6月26日掲載) 定額減税もスタートしましたので、今回は改めて賃金計算についてお伝えいたします。 ■賃金計算でイレギュラーな事態 賃金計算は毎月行われていますが、時々イレギュラーな事態が発生します。 例えば次のような時の計算処理を決めてあり、すぐにできるならば問題はありません。 「どうやるのだろう」と思ったらルール付けが必要です。 ■1.遅刻や早退をした時の賃金控除は? 従業員が遅刻や早退をした場

          賃金計算「どうやるの?」と思ったら

          民法の改正による電子領収書の提供請求権

          (自社HP 2022年4月27日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 今回は、民法の改正により書面ではなく電子領収書を請求することができるようになったことをご案内します。 ■書面主義を卒業  昨年9月1日施行の民法改正があり、商品等の買い手は売り手に対し、書面での領収書に代えて電子領収書の交付を請求できることになりました。書面主義だった民法が変わったのです。  条文としては、弁済者に電子領収書の交付請求権があり、弁済受領者には、不相当な負担でない限り、それに

          民法の改正による電子領収書の提供請求権

          ふるさと納税で現金がもらえる”場合の課税関係は?

          (自社HP 2022年7月7日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 ■目の付け所はGoodでもやり方がNGだった 「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」と謳って鳴り物入りでリリースされたしくみが、各所の批判を受けて、あえなく2日で終了してしまいました。 “各自治体に直接寄附してポータルサイトの手数料の削減を目指す”としていた運用のしくみが、どこまで確立されていたのかは不明ですが、失敗の原因は、自分たちの稼ぐ方法を美化して、表面のみを取り繕おうとしたことかと思

          ふるさと納税で現金がもらえる”場合の課税関係は?

          青色専従者給与の適正額は

          (自社HP 2022年3月30日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 個人事業主の方はよくご存じだと思いますが、今回は、青色専従者給与の適正額についてです。 事業所得、不動産所得等の計算に当たり、必要経費に算入される青色専従者給与の額は、親族以外の第三者に同じ仕事をしてもらう場合に支払ってもよいと考えられる金額を想定して決めると良いかもしれません。 ■青色専従者給与の経費算入  生計一の配偶者や親族が事業から支払を受ける対価は、原則として必要経費に算入されま

          一気に倍額!接待飲食費の金額基準の改正~

          (自社HP 2024年4月18日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 ■交際費の基本  交際費の損金算入については、法人の資本金ごとにルールが定められています。  資本金100億円超:交際費の損金算入は一切認められません。  資本金100億円以下1億円超:飲食費等の交際費の50%を損金算入可能。  資本金1億円以下:飲食費等の交際費の50%か、800万円までを損金算入かを選択適用。  尚、個人事業主については、税法上の上限額はありません。 ■変わったの

          一気に倍額!接待飲食費の金額基準の改正~

          事業再構築補助金の見直し・拡充

          (自社HP 2022年3月9日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 3/4に第4次事業再構築補助金の採択結果が発表されました。毎回沢山の事業所が申請されていますね。結果がでたばかりですが、24日は第5次の締め切りとなります。 また、第6次の公募も予定されているのでチャレンジしてみたくなりますね! ■令和4年度も公募を継続  ポストコロナ時代の社会への対応支援として始まった事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの

          事業再構築補助金の見直し・拡充

          配当所得 所得税・住民税の課税方式統一

          (自社HP 2022年6月30日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 ■配当金を巡る3つの課税方式  上場株式の配当金が支払われる際には、所得税等が源泉徴収されます。復興特別所得税を除き、税率は、20%(所得税15%、住民税5%)です。  上場株式の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用できます。上場株式の配当金について申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。また、申告不要(源泉分離課税)を

          配当所得 所得税・住民税の課税方式統一

          令和4年度・税制改正大綱 消費課税編

          (自社HP 2022年1月26日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 今回は税制改正大綱の3回目、消費課税についてです。 ■令和4年度税制改正(消費課税)  消費税については、大きな改正はありませんでしたが、令和5年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録方式の見直しなどが行われています。 ■ 改正1:免税事業者の適格請求書発行事業者の登録(消費税)  適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」で

          令和4年度・税制改正大綱 消費課税編

          中間申告の義務規定と中間無申告容認規定

          (自社HP 2024年4月25日掲載) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 本日は、中間申告義務についてお話します。 ■法人税の中間申告について ①6か月経過後2か月以内に申告書提出 ②中間納付法人税10万円以下は提出不要 ③中間申告税額は前期法人税の12分の6 との規定が置かれています。 但し、法人税法の別な条文には、「・・・・中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、・・・・中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する」と

          中間申告の義務規定と中間無申告容認規定

          令和4年度・税制改正大綱 納税環境整備編

          (自社HP 2022年1月19日) 九州福岡の税理士法人サムライズです。 ■(改正1)税理士制度の見直し 1.税理士業務のICT化の努力義務 税理士は、業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする規定が創設されます。 2.税理士試験の受験資格見直し 若年層の税理士試験の受験を容易にし、多様な人材確保を図るため、受験資格が緩和されます(会計科目の受験に、受験資格が不要となります)。 3.税理士法人の業務範囲の拡大  税理士法人の業務

          令和4年度・税制改正大綱 納税環境整備編