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経営者が経費で落とせるものってなに?判断に迷いやすいものを正しく理解しよう

アントレ独立おたすけサービスでは、「経費で落とせるもの」についての質問をいただくこともとても多いです。ただ、経営したての方にとっては、経費精算の時、どの科目を使ったらいいのか(そもそも科目って?という方もいますし)、こんなのも経費になるの?というものも実際あります。
ただしく理解して、正しく節税していきましょう(笑)。

経費の概念をまずは覚えておこう

経費経費とよくいいますが、そもそも経費とは「経営費用」を略した言葉です。通常であれば法人税上の「損金」のことをいいます。普段から税務・会計にかかわる仕事をしていないと、損金という言葉自体がなじみがないかもしれませんが、損金とは簡単にいうと、税金を計算する時に収益から差し引くことができる額のことです。

主にこのあたりが該当します。
・売上原価
・費用
・損失
原則、会社が支出したお金のすべてが費用に含まれ。その中の一部が損金=経費となります。経費になるかならないかは、「損金に算入できるか」「損金にできないか」で判されます。実際の経営の現場では、多くのものが損金に算入できますので、算入できないものに該当するか否かを判断することになります。

経費になるか迷いやすいのはこちら!

判断を迷いやすいものもありますので、いくつかご紹介します。

◆役員報酬
役員報酬は原則経費として認められていません。しかし、これは意外と知られてないのですが、会計年度・決算開始から3ヶ月目までに月の給与額を決定しておけば認められるのです。そして賞与は同じく4ヶ月目までに支給額を決めて、税務署に届出して、さらに届出通りに支払った場合に限り経費にできます。

◆交際費
これは経費になるイメージが強いと思いますが、実はルールが決まっています。まず全額経費にできるのは、社外交際費で1人あたり5000円まで。さらにそれに加えて、資本金が1億円以下の法人の場合は、支出する交際費の額が、社内接待費を除く飲食費の50%と、定額控除限度額(800万円)のいずれかを経費に入れることができます。

◆寄付金
寄付金は一定の金額までしか損金の算入ができません(資本金の額×1/400 + 所得の金額×1/40)が、実は、国や地方公共団体への寄付は全額が損金として認められます。

◆同族会社のなかで、会社と経営者で生まれるお金
同族会社内で、経営者と会社の間の取引は損金になりまえん。社長のなかには、世間相場より高い金額・家賃で家族の土地を賃借するケースも見受けられますが、それらは故意に損金を増やすことができる行為とみなされ、認められていません。

◆罰金
さすがにあまりないケースですが(笑)、罰金は認められません。国税・地方税を期限までに支払わなかったときに発生する延滞税などが主に出てくるケースですが、認められません。ただし、(なぜか)社会保険料の延滞金は損金として処理できます。

このあたりはルールからズレると税務署から指摘され、追徴課税になることもあります。税金を払えるということは、利益が出ていることの証ですから、払えるときはしっかり払う、という考え方も必要です。

明日は、もう少し細かい、代表的な経費の科目について解説します。


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