【タイ】経理担当に言われた注意点
前提としてタイ会計は税務署の裁量が大きく、税務調査で指摘を受けるリスクが有る、という点からの注意点
・個人のクレジットカードで支払わない
領収書の宛名が個人のものは認めない。
出張先での航空券やホテルでは社名と住所をアルファベット表記した領収書を取得して、出張議事録を添付する
・還付申請にならないように注意する
税務調査がセットになっていて、新たな指摘から追加納税や罰金が発生するリスク
・ゴルフ会員権と利用料
交際費にする:無形資産とし、10年もしくは有効期限で償却、社内で交際費の承認を得る、税法上の交際費規則に従う。ただし一時金支払いではなく期間費用の場合は無形資産ではなく前払金になる。
個人所得にする:特定の従業員にのみ権利を提供、個人名義
・家賃補助
法人名義で借りた社員の家賃は家賃手当という人件費になる
法人契約は家賃から源泉5%徴収するため、法人契約をしない不動産オーナーも多い
・贈答品は2,000バーツ/回
贈答品は交際費になる。一人に対し一回につき2,000バーツまで
(花は2,000バーツ以内でも認めないという判例あり)
・固定資産の減価償却は一年以上使用できるもの全て
取得価格は関係ない。
最短耐用年数:建物20年、仮設1年、賃借権10年、車5年、PCやソフト3年、機械設備5年
固定資産台帳が大変なことになるので1,000~3,000バーツ以上を対象にするのが一般的
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