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【税務】法人税の所得の計算

 前回には法人税も所得税と同様に所得に対して課税されるということを取り上げました。

 今回はその所得をどのようにして計算するのかです。

 これにはシンプルな定めが法人税法上あります。

 それは,益金の額から損金の額を控除した金額とする,という定めです。

第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

法人税法

 これって所得税法における事業所得とよく似ています。

 事業所得は総収入金額から必要経費を控除した金額とする,と定められています。

 (事業所得)
第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

 異なるものがあるとすれば,事業所得の総収入金額に当たるもの,当たらないものについて,必要経費に当たるもの,当たらないものについて,定めがあるものではありません。

 しかし法人税の所得の益金に当たるもの又は当たらないものについて,損金に当たるもの又は当たらないものについて,法人税には定めがあるのです。もっと言えば,以前に取り上げたように,原則は会計処理の基準による計算になりますので、会計上収入となるものが益金,費用になるものが損金となるのが原則なのですが,これとは異なる扱いをすることになる別段の定めが法人税法上あるのです。

 ただ,今回は益金から損金を控除して所得を求めるということを知っていただくと良いと思います。読んでいただきありがとうございました。

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