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損金にならない7つの事例と損金になるもの一覧

今回は、経営上において、
最も重要といえる損金にについて
お話していきます。

では、早速解説していきます。

損金とは

「損金」とは、
資本等の取引によるものを除き、

法人の資産の減少の原因となる
原価や費用、損失などの額をいいます。

一方「益金」とは、
資本等の取引によるものを除き、

法人の資産を増加させる収益の額
ことをいいます。

損金と費用は一致しないことがある

会計上の利益は、
収益から費用を引いて計算し、

税務上は、
益金から損金を引いて計算しますので、

会計の費用と税務の損金は一致することが
ほとんどです。

しかし、
なかには会計と税務の目的の違いから
一致しないことがあります。

費用が損金となるか否かの判断は、

領収書や請求書に記載されているタイトルや、
会計上の勘定科目ではなく、
取引の実態も併せて判断されるからです。

費用=損金とならない7つの事例

役員報酬・賞与

役員報酬・賞与は、通常損金に算入されます。

しかし、
役員報酬が損金となる場合には、
毎月同額でなければならない」などの要件を
満たしている必要があります。

役員報酬は、
社長自身が自分で給与を決めることができるので、

たとえば期末近くになって
「今年は利益が出たから、その分社長の報酬や賞与を出そう」などということもできてしまいます。

しかし、このように
役員報酬や賞与の額を自由に変える
ことができると、

法人税の負担を
不当に免れることもできてしまうので、

税法上のルールが厳しく定められていて、
要件を満たしていない場合には損金とすることが
できなくなります。

交際費・寄付金

交際費とは、
取引先との取引を円滑に行うための接待や贈答などにかかる支出のことをいいます。

そして、寄付金とは、
事業と直接関係のない団体等に見返りを求めずに
する金銭や経済的利益のことをいいます。

寄付先が事業と関係する場合には、
交際費となる場合があります

税務上、交際費も寄付金も
一定額までは損金となりますが、

限度額を超えたところからは、
損金とならない損金算入限度額が
定められています。


理由は、上限なく、
交際費や寄付金の損金算入を認めてしまうと


多額の交際費や寄付金を計上して
不当に税負担を免れる可能性があるためです。

税金

税金には、
損金になるものとならないものがあります。

法人税や住民税、延滞税や加算税などの
ペナルティは損金にはなりません。

損金となるものは、
法人事業税、所得税、酒税、固定資産税、
不動産取得税などです。

下記損金になる税金・ならない税金

減価償却費

定資産を購入した場合には、原則として、
その全額を購入した事業年度の費用としないで、

資産の種類ごとに決められた耐用年数に応じて、
毎期少しずつ費用化することになっています。

たとえば、100万円の固定資産を
会社独自の償却ルールによって2年で償却し、
100万円÷2の50万円を減価償却費として
計上しようとしたとします。

しかし、
一方で税務上の耐用年数は5年であったとすると、
償却限度額は100万円÷5の20万円と
いうことになります。

その場合には、
償却限度額を超えた部分である
50万円-20万円=30万円については、
損金にはならないということになります。

期ズレ

支払が、期をまたいでしまう場合には、
会計上期末に未払金を計上し、
当期の費用として処理します。

しかし、
この費用が税務上の「損金」に該当するか否かは、個々の事情によって検討する必要があります。

損金となるためには、

①債務が成立している
②具体的に給付をすべき原因となる事実がある
③金額を合理的に算定できる

という3つの要件を満たしていることが必要であり、これらの要件を満たしていない場合には、
損金不算入ということになります。

引当金繰入

引当金とは、

将来発生する費用のうち、
当期に帰属する金額の見積もりを出し、

その概算額を当期の費用として計上するものです。


会計上の引当金は、
「貸倒引当金」「賞与引当金」などさまざまな
ものがありますが、

税務上は、
引当金のような概算経費を損金とするケースは
ごく一部しか認められていません


また、要件や計算方法も厳しく定められています。

評価損

物価変動や経済状況の変化によって、
棚卸資産や固定資産などが、

取得した当初より評価が下がった時には、
会計上「評価損」を計上することがあります。

しかし、
これがそのまま税務上損金と認められるのは
ごく一部であり、災害等による損傷であれば
認められますが、
それ以外はほとんど損金と認められません。

損金となる勘定科目一覧

まとめ

正確に経理処理を行い、
適切な節税対策を行うためにも、
法人の経理作業や申告などは、
税理士の指導を受けることをおすすめします。

また、上記の画像にも書いてある通り、
税理士にかかった費用なども、
損金になります。

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