前回は法人税法における役員の給与と使用人の給与の質的な違いについて取り上げました。
使用人の給与は原則として損金に算入されるのですが、役員の給与は原則として損金に算入されないという質的な違いが法人税法上あるのです。
では、役員の給与が損金として認められるのはどのような場合でしょうか。
それは、
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③業績連動給与
の3つの場合のみです。
①の定期同額給与というのは、文字通り、定期的に同額の給与を支払う場合ということです。
1か月の範囲内です。
毎月同じ金額とする場合であれば損金として認められることになります。
今月は儲かったからたくさん支払いたいとかは認められないということです。
こういう利益を調整しようとする行為を法人税法は極端に嫌います。
経営者の自由にはさせないという気迫すら感じます法人税法からは。
②事前確定届出給与は、例えば賞与を支給したいときに事前に賞与としていくら支払うということを届出しておく場合です。
これも、儲かったから賞与を支給するというのでは認められないということです。
③業績連動給与というのは、これも文字の通り業績に連動する給与で一定のものですが詳しくは条文を引用しておきましたのでご覧いただければと思います。
このように、法人税法では役員に対する給与というのはその金額を経営者が利益の調整に用いて法人税の税額を都合のいいように調整するように支給することを禁じているのです。
法人化するということはこういった面倒なことがあるにはあります。
個人事業であればいついくら自分に支払ってもいいですが、その代わりに自分に支払ったお金は経費にはなりません。ただ自分の右手から左手にお金が渡ったのと同様に、個人事業主である自分から個人である自分に対して給与を支給しても法的に意味はありません。
これは一人会社でも同じです。
一人だからいいだろうというわけにはいきません。
一人であっても法人化した以上、法人税法による規律を受けざるを得ません。
こういったことを知っておくとこんなはずではなかったということが減ると思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。