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個人事業者の必要経費・家事費の事例・法人損金との対比

今回は「個人事業者の必要経費に算入できる・できない家事費の事例・法人の損金との対比」を取り上げます。個人事業者の必要経費算入は、「経費性」・「債務確定主義」などによって判定されます。特に、個人事業者の場合、「経費性」に反対する概念として、「家事費」・「家事関連費」の考え方があるのが特徴です。

「家事費」 とは、早い話、生活費です。100%プライベートの費用ですから、必要経費には全額が算入できないものとなります。家事費であるのに、必要経費にムリに算入していたら、後日、税務調査にて否認されたというケースは多々報告があります。

例えば、 診療所・クリニックを個人経営する個人事業者の医師が、ゴルフ代・接待交際費・飲食費として数百万円を必要経費に算入し、税務調査にて指摘された事例も聞いたことがあります。ご存じの通り、クリニックのお客様は、ケガや病気の「患者さん」なわけですが、治療中の患者さんと一緒にゴルフのラウンドをしたり、全快祝いで飲みに行くのか?というのが税務調査・指摘の大義名分です。社会通念上の観点(つまり、常識)でチェックされると思っておくとよいでしょう。

 一方、「家事関連費」は、業務費と家事費が混在するものです。金額を明確に区分できれば、業務費部分だけは、必要経費に算入できるものとなります。但し、根拠が明確でない場合は、税務調査・指摘事項として、必要経費への算入が否認される恐れもありますので、注意が必要です。

個人事業者は、経営者であると同時に、生活者・一般消費者でもあるため、法人にはない考え方が導入されています。この「家事費」を無視して、なんでもかんでも必要経費に算入していると、税務調査・指摘事項となる恐れがでてきますので、注意が必要です。

詳細は、ホームページにて、イラストによる税法解説付きで公開しております。是非ご覧ください。 ↓



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