【税金】
「給与」は、雇用契約を前提に支払われるもので、経理上は損金となる。
一方で、雇用契約のない役員に支払われるのは「報酬」で、過大と判断される金額が損金にならず、課税対象となる。

●損金算入可能な条件
1. 定期同額給与
2. 事前確定届出給与
3. 業績連動給与

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