- 運営しているクリエイター
記事一覧
【HR担当者向け】残りの2週間で、2019年の仕込みをしよう!
こんちには!
社会保険労務士法人シグナル代表 有馬美帆です。
本年も残すところあと2週間 を切ってしまいました。
通常ならば、この一年を振り返りたいところですが、今年に関しては「来年」に目を向けざるを得ません。
・新元号元年(今上天皇の御退位と皇太子殿下の御即位)
・消費税増税
・2020年東京五輪のプレイベント
などなど、さまざまな「時代の転換点」を迎える一年となる2019年ですが、人事
【HRテクノロジー】 #01 ~本格活用時代の到来~
こんにちは。社会保険労務士法人シグナル 代表 有馬美帆です。
8月6日に発売された、開業社会保険労務士専門誌『SR』第51号(日本法令)に、HRテクノロジーについて執筆した記事が掲載されました。
「経営者の悩み・企業の課題を克服する人事システム」のタイトルで、HRテクノロジーの歴史・将来・得られる効果(3つのシステムの導入ケース付き!)について、わかりやすくまとめてあります。
開業社会保険労
Google for Jobs 2018年11月6日(火)ローンチ!?
Google for jobsとは?
皆さんは「Google for Jobs」という新しい検索サービスをご存知でしょうか?
Googleが2017年6月にアメリカで公開した求人検索に特化した新しいサービスです。インターネット上に存在する求人情報を取得し、Googleの検索上で求人を探しているユーザーに表示させるものです。
表示される場所ってどこに表示されるの?画像にあるように、皆さんが検索した
【3ヶ月で125%増】企業ブランドを採用フロー全体で伝えるには?〜採用ブランド構築事例〜
こんにちは、ブランディングプランナーのヤマグチタツヤ(@yhkyamaguchi)です。
今回は、採用フロー全般に企業ブランドを込めて成功した採用ブランディングの事例を振り返りがてら書いてみます。
「経営者の思想を採用フロー全体に滲ませる」という本義の採用ブランディングの例として参考にもしなれば嬉しい限りです!
◆目次
1.Before〜25名の無名企業。ヒトもお金も、人事部もない〜
2.採
セミナー「講師プロフィール」はこう作る。
こんにちは、セミナーのプロデューサーのお仕事をしています
石井です。
きょうは、セミナーをつくる際の「講師プロフィールの書き方」
についてお話しします。
なぜ、プロフィールを重視するのか?
受講生の立場で考えたとき、セミナーの紹介ページや文章を見ると
「このセミナーって信頼できるのかな?」
という気持ちを抱くものなんですね。
つまり、講師プロフィールというのは、受講生の方からしてみれば
「思想の言語化」が鍵だった!採用ブランド戦略の構築フローを紐解く。
こんにちは、ヤマグチタツヤです。
コーポレートブランディングの一環で採用ブランディングのお手伝いをすることもあるのですが、
「採用ブランディングで普段何やっているのかもっと具体的に知りたい!」
と言われることも多く、「たしかに普段のツイート等だけだと細かいところって、分かりづらいよなぁ...」と思い、自分がコーポレートブランドをどう採用へ落とし込んでいるのかのプロセスをnoteにまとめてみま
「就活ルール廃止」で何が大切な時代に突入するのか
こんにちは。
初めまして。流拓巳と申します。
ずっとnoteを始めようを思いつつも、なかなか機会がなかったのですが、
企業で採用担当をしている関係上、
経団連の「就活ルール廃止」の発表に関して、様々な方からご質問をいただいたので、これを機にnoteで投稿したいと思います。
というわけで初回である今回のテーマは
「就活ルール廃止」で何が大切な時代に突入するのか
■そもそも「就活ルール
プロの資料作成力。意思決定者を動かすために、資料作成に「おもてなしの心」を
今回は、資料作成についてです。
プロの資料作成力 という本をご紹介します。
著者の問題意識以下は、この本の冒頭に書かれていたことです。ビジネスの資料作成について著者の問題意識です。
資料作成については、これまであまり重視されていなかったようです。読者のみなさんもこれまで、資料の作り方について、誰かに習ったり、本などから基礎を学んだことは、ほとんどないのではないでしょうか。
無期転換ルールと雇止め -2018年問題-
「無期転換ルール」とは、一般に、「パートタイマー」、「アルバイト」、「契約社員」などと呼称されている人(以下「有期契約労働者」といいます。)の有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に、有期契約労働者から雇用者に対する申し込みにより、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」といいます。)に転換されるというものです(労働契約法第18条1項)。なお、契約期間に定めのある場合は、各会社における
もっとみる【有給問題】#02 ~有給休暇と働き方改革 法改正対応へのアドバイス~
こんにちは。社会保険労務士法人シグナル 代表 有馬美帆です。
先日投稿した『【有給問題】#01 ~今だからこそ改めて有給休暇の本質を見よう~』にたくさんのお問合せを頂き、 ありがとうございました。
今回は、「年次有給休暇(有給休暇)と働き方改革」についてお伝えしていきます。
有給休暇についても、働き方改革によって労働基準法の改正がなされ、2019年4月から「企業が従業員に年5日の有給休暇取得