控訴人の請求棄却、(控訴人=斎藤孝弘の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂122件目のものです。
控訴人の請求棄却、(控訴人=斎藤孝弘の権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂122件目のものです。
https://drive.google.com/file/d/1W9Tq5kabror-MVzDpB3ndNYkabNkeSYj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ummroQCfWCKHCyrYi2qSNuIQF9YmObPW/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
控訴人の請求棄却、(控訴人=斎藤孝弘の権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂122件目のものです。
特許権者である控訴人(原告)の斎藤孝弘は、自分が保有する特許第3910705号(二次元コード,ステルスコード,情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、特許権者である斎藤孝弘は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、NTTデータを特許侵害している、と提訴しました。
大阪地方裁判所は、「本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの」としています。
そして、知的財産高等裁判所は「本件発明は乙1発明である。したがって、特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。」とし、特許権者である控訴人(斎藤孝弘)は敗訴しました。
「乙1発明」は、(特開平05ー233898)です。
この文献は、特許庁の審査段階では見つけることが出来なかったものです。
特許庁の審査段階では、先ず検索者(田口 民夫 )(検査者コード:KT43)が、「乙1発明」(特開平05ー233898)を含まない、ピント外れの5件の特許文献を「X文献」として、指導者(川名 幹夫 )(指導者コード:L123)に報告しています。
「X文献」とは、「特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの」を意味します。
何故、検索者(田口 民夫 ) が5件もの特許文献を「X文献」としたのか、不思議でなりません。
一方、本件の審査に当たった審査官(梅沢 俊)は、上記の検索者(田口 民夫 )より提示された5件の特許文献のうち、3件の特許文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を出しています。
そして、出願人は、「手続補正書」を提出し、みごと「特許査定」を勝ち取りました。
しかしながら、特許権者の斎藤孝弘は大阪地方裁判所はもとより、知的財産高等裁判所においても、上記のように敗訴しました。
本件の根本原因は、「乙1発明」(特開平05ー233898)を探しもとめることが出来なかったことにあります。
この「乙1発明」(特開平05ー233898)の「出願情報」のうち、付与分類(FIとFターム)をその公報の右に挙げます。
ピンク色を付した分類は本件特許(特開平11-161757)と共通するもので、多数あります。
このことより、特許庁の審査官が何故この特許文献を探し当てることが出来なかったのか不思議でなりません。
従って、本来なら、斎藤孝弘の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
特許庁の審査官は、所謂(サーチ)ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
特に、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
そして、「行政」(特許庁)としては、「司法」(裁判所)により誤りを指摘されたことを謙虚に反省し、その誤りを正すことを心掛けるべきです。
なお、本件特許については、別途、無効審判(無効2017-800023)と(無効2017-800036)の2件が起こされています。
そして、両者とも知的財産高等裁判所へ控訴(平成30年(行ケ)第10057号)、平成30年(行ケ)第10058号)されましたが、控訴棄却と控訴却下となって、特許無効の判断が下っています。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
更にまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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