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また、原告の請求棄却(原告=コンピュータ・システム研究所の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた新46件目です。

原告の請求棄却(原告=コンピュータ・システム研究所の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた新46件目です。

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/135uvWJ061NYxh8DbqGHamXPXLshVARnU/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

原告の請求棄却(原告=コンピュータ・システム研究所の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた新46件目です。

特許権者である原告の㈱コンピュータシステム研究所は、自分が保有する特許第4,827,120号(労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。 

有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。 

それにも拘らず、㈱コンピュータシステム研究所は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告である吉備システム ㈱他を特許侵害している、と提訴しました。 

先ず、東京地方裁判所は、「被告製品は,本件プログラム発明の技術的範囲に属すると認められない。」との判決を下しました。 

しかしながら、知的財産高等裁判所は「本件発明は,当業者が乙5に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,進歩性を欠くものであり,
本件発明に係る本件特許には,特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから、本件発明に係る本件特許権を行使することはできない。」とし、結局、控訴人は敗訴しました。 

そして、被告の吉備システム ㈱から提示された「乙5文献」(特開2001-350819号)を先行技術文献として挙げています。 

この文献は、特許庁の審査段階では見つけることが出来なかったものです。 

登録調査機関(IPCC)の検索者(KS73)は、上記の「乙5文献」(特開2001-350819号)とは異なる「Y文献」として3件の特許文献を、また非特許文献を1件を、指導者(L062)に提示しています。 

本件を実際に審査した審査官(小原 正信)は、検索者(KS73)から提示された文献を鵜呑みにして「拒絶理由通知書」を発しました。 

その後、出願人より「手続補正書」が出されて、結局、審査官(小原 正信)は「登録査定」をしました。 

更に、登録後の経緯です。 

原告が東京地方裁判所に提訴しましたが「権利範囲外」とされて、敗訴しました。 

その後、原告が、知的財産高等裁判所で敗訴するまでの間の特許庁での審判などが、これまた面白いです。 

無効審判や裁判所(行ケ)では、一部が権利無効となるなど、多少ややこしい面があります。 

しかしながら、本件の根本原因は、特許庁段階で、知的財産高等裁判所で提示された「乙5文献」(特開2001-350819号)を探すことが出来なかったことに問題があると考えます。 

登録調査機関(IPCC)の検索者(KS73)が「乙5文献」(特開2001-350819号)を見つけていさえすれば、と思います。 

特許庁が行っている(サーチ)、その中でも【検索論理式】が正しく行われていない証拠と考えます。 

ターゲット特許の【請求項】の中に記載の『技術主題』を理解せずに、【検索論理式】の作成は、的外れで、的確な技術用語を使っていません。 

即ち、「検索用語」の使用が不適切で、ターゲット特許の【請求項】に記載の『技術主題』群を適切に捉えていません。 

そして、「FI」分類は「G06F17/60,104」を1個しか使用していません、更には「Fターム」に至っては全く使っていません。 

この「乙5文献」(特開2001-350819号)の「出願情報」のうち分類(「FI」と「Fターム」)を、その公報の右側に挙げます。 

ピンク色を付した分類は本件特許(特開2006-059332)と共通するもので、結構あります。 

登録調査機関の検索者が作成する【検索論理式】の無茶苦茶さ、そして特許庁の審査官による、不十分な(サーチ)に基づいての、特許付与は許されません。 

ここで、本件特許公開(特開2006-059332)の「出願情報」のうち「FI分類表」と「Fタームリスト」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。 

更にまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbNt9hLUBFNm0Lw37czHAj_-JhYjRMAC/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

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