児童福祉法って、児童が愛される権利まで明文化されてるんだ。養育や保護はわかるけど、愛される権利が保障されてるってなんかすごい。
社会福祉の専門行政機関は①社会福祉事務所(社会福祉6法)②児童相談所(児童福祉法、都道府県、虐待の通告等)③婦人相談所(売春防止法、配偶者暴力防止法、都道府県)③知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法、都道府県、療育手帳交付等)④身体障害者更生相談所(身体障害者手帳の交付等)。
フィフィさんのツイートで、『教育現場では「すいません。」で、済まされちゃうの?』と書かれているが、保育士は、児童福祉法で「児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」と定義されている。つまり、保育園は、教育現場ではなく福祉の現場。正しく伝えて欲しい。