障がい福祉サービスをメッチャ知っている社会保険労務士 西山裕之

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障がい福祉サービスをメッチャ知っている社会保険労務士 西山裕之

㈱ジルベルト「オルタナティブ(就B)」管理者。 社労士法人でも勤務中✨ お問合せはLINE、メッセンジャーからお願いします🙇 8000人超参加「障がい福祉サービスの勉強会」 https://www.facebook.com/groups/627324771859424/

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📗📘📕西山著書『障害福祉サービス事業所の就業規則と諸規程』6/11発売📕📘📗

https://www.horei.co.jp/iec/products/view?pc=0242950 日本法令さんより来週6/11(火)に『障害福祉サービス事業所の就業規則と諸規程』が発売されることになり、予約が開始されました! ようやく発表できるところまで来ましたよー、嬉しすぎる😭 日本法令の皆様、執筆にあたってご助言頂いた先生方、このグループの皆様、仕事でお世話になっている方々、家族、そして先月他界したおばあちゃん!みんなに感謝です。 概要はせっかくなんで上記

    • 🟧不登校の場合でも「居宅訪問型児童発達支援」が利用できる場合があります。 R6/9/20投稿

      https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/381da726/20240607_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_104.pdf#page=2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5(令和6年6月6日)の問

      • 🟧障害学生向け奨学金について R6/9/19投稿

        日本学生支援機構のHPにて、機構以外の障がい学生向け奨学金等について紹介されています。 詳細につきましては、直接各団体へお問い合わせをお願いいたします。 ⚫️障がい種別を問わない奨学金等公益財団法人 ダスキン愛の輪基金 公益財団法人 ヤマト福祉財団 ⚫️視覚障がい学生向け奨学金等社会福祉法人 聖明福祉協会 一般社団法人 CWAJ ⚫️聴覚障がい学生向け奨学金等NPO法人 日本ASL協会(JASS) ⚫️身体障がい学生向け奨学金等一般社団法人 大学女性協会(JAU

        • 🟧9/18は「医療的ケア児・者支援の日」🟧令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査結果について R6/9/18投稿

          https://www.mext.go.jp/content/20240623-mxt_tokubetu01-000032436_2.pdf 2021年9月18日に医療的ケア児支援法が施行されました。 その日を記念として、岐阜県総合医療センターの新生児内科医・小児科医の寺澤大祐氏が「医療的ケア児・者」支援者の会として2021年に「医療的ケア児・者支援の日」を制定されています。 「医療的ケア児・者支援の日」は日常生活、社会生活において医療的ケアを受けることが不可欠な医療的

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        📗📘📕西山著書『障害福祉サービス事業所の就業規則と諸規程』6/11発売📕📘📗

          🟧手をつなぐ育成会🟧知的障がいのある親向けの育児ハンドブック2種類に関するLLブックについて R6/9/17投稿

          R6/9/15付けの一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会の「本人活動支援委員会」からの情報提供になります。 LLブックとは、知的障がいのある方や母語を異にする方など読むことが苦手な方のために、読みやすいように工夫して作られた本のことで、やさしめにわかりやすく書かれた文章、絵記号(ピクトグラム)、イラスト、写真などを使って作られています。 ご参考くださいませ。 以下HPより抜粋。 先日は知的障害のある妊婦向け対応ハンドブック(医療従事者向け)と出産後の避妊に関するL

          🟧手をつなぐ育成会🟧知的障がいのある親向けの育児ハンドブック2種類に関するLLブックについて R6/9/17投稿

          🟧障がい者虐待の発生場所における虐待防止法制を法別・年齢別整理 R6/9/16投稿

          「障害者虐待防止法に関するQ&A」から障がい者虐待の発生場所における虐待防止法制を法別・年齢別整理についてになります。 私自身、間違って理解していた部分もありましたので共有します。 18歳未満・・・児童虐待防止法+障害者虐待防止法 18歳以上65歳未満・・・障害者虐待防止法のみ 65歳以上・・・高齢者虐待防止法+障害者虐待防止法 と漠然と考えていましたが、ちょっと違うようです。 ⚫️障がい児入所施設については児童福祉法の対象 ⚫️障がい児通所支援・障がい児相談支

          🟧障がい者虐待の発生場所における虐待防止法制を法別・年齢別整理 R6/9/16投稿

          🟧事務連絡🟧指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について R6/9/15投稿

          https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/023/290728haishikyushi.pdf H29/7/28に発出された事務連絡なのですが、株式会社恵の件や就労選択支援A型事業所の廃止が増加しているので紹介します。 廃止届には次の資料の添付も求められます。 ❶現に指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト ❷指

          🟧事務連絡🟧指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について R6/9/15投稿

          🟧松山地裁🟧時間外勤務割増賃金は処遇改善加算を原資とすることは認められない❗️ R6/9/14投稿

          松山地方裁判所宇和島支部での令和3年1月22日判決になります。結果は当たり前といえば当たり前なんですが、処遇改善加算に関する判例が出ていたとは知りませんでした。 こちらの判決では、 ❶処遇改善加算の制度趣旨から、実際に介護職員に支給される賃金水準が向上(改善)するように取り扱われなければならないのは当然 ❷処遇改善手当が毎月支給されていることから、時間外勤務割増賃金の算定の基礎に加えて同割増賃金を算定すべき と判示されました。 意外と❷ができていない事業所も多いんで

          🟧松山地裁🟧時間外勤務割増賃金は処遇改善加算を原資とすることは認められない❗️ R6/9/14投稿

          🟧監査指導🟧行政処分程度の決定にあたっての基本的考え方 R6/9/13投稿

          https://www.mhlw.go.jp/content/001241594.pdf 介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知))(令和6年4月5日厚生労働省老健局長通知)からになります。 障がい福祉サービスも基本的な考え方は同様ですね。 『基本的な処分程度 ± 個別事情での判断』ということになり、個別事情は次の5つで判断されます。 ①利用者被害、法益を侵害している様態・程度 ②故意性の有無 ③常習性の有無 ④

          🟧監査指導🟧行政処分程度の決定にあたっての基本的考え方 R6/9/13投稿

          🟧こども家庭庁🟧保育所等における継続的な見える化について R6/9/12投稿

          https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d47e249d-e99b-4bfc-b964-0368ac07cb2a/699196f8/20240910_councils_kokoseido-keizokutekimieruka_01.pdf R6/9/10に保育所等における継続的な見える化についての資料が公開されています。 タイミングに差はあれど、障がい福祉サービス、

          🟧こども家庭庁🟧保育所等における継続的な見える化について R6/9/12投稿

          🟧9/10~16は自殺予防週間🟧厚生労働省・こども家庭庁・文部科学省の取り組み R6/9/11投稿

          自殺予防週間ということで、大臣各位の連名でメッセージが発出されています。 18歳以下の自殺者において、過去約40年間の日別自殺者数をみると、夏休み明け の9月1日に最も自殺者数が多くなっているほか、春休みやゴールデンウィーク等の 連休等、学校の長期休業明け直後に自殺者が増える傾向があることがわかっています。 学校の長期休業の休み明けの直後は、子どもたちにとって生活環境等が大きくかわる契機になりやすく、大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすいと考えられます。 少しでも違

          🟧9/10~16は自殺予防週間🟧厚生労働省・こども家庭庁・文部科学省の取り組み R6/9/11投稿

          🟧9/10~16は自殺予防週間🟧心のサポーター養成研修について R6/9/10投稿

          厚生労働省では、正しい知識と理解に基づき、家族や同僚等など身近な人に対して、傾聴を中心とした支援を行う「心のサポーター」を養成しています。 公的な資格というわけではありませんが、2024年からの10年間で100万人のサポーターを養成することを目標に掲げています(認知症サポータなどに近い感じですかね?)。 心のサポーターの養成体制は2段階になっており、指導者養成研修はこちらから応募できます(オンライン)。 お住まいの自治体等で開催される場合は、是非ご参考くださいませ。 (

          🟧9/10~16は自殺予防週間🟧心のサポーター養成研修について R6/9/10投稿

          🟧労働経済白書その3🟧障害者が雇用・就労に至る経路 R6/9/10投稿

          https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/24-1.html 障害者の雇用・就労の経路のうち、特別支援学校、大学等の高等教育、就労系障がい福祉サービス、ハローワークについて取り上げられています。 本文中に、次のような記載があります。 内訳をみると、就労移行支援事業所から一般就労へ移行した者が最も多い。 ただし、この5年間においては引き続き、就労への移行は主に就労移行支援事業を経る場合が多いものの、就労継続支援A型事業

          🟧労働経済白書その3🟧障害者が雇用・就労に至る経路 R6/9/10投稿

          🟧労働経済白書その2🟧障害種類別・年齢階級別の障害者数の推移 R6/9/8投稿

          https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/24-1.html 令和6年版「労働経済白書」から障がい種類別・年齢階級別の障がい者数の推移になります。 以前も投稿しましたが、障がい者数の伸びが非常に高くなっており、その中で戦力としても障がい者雇用が求められています。 特に重要な部分をまとめると次のような感じですね。 ⚫️職場定着やキャリア形成の観点から、障がい特性や年齢に応じた配慮も重要。 ⚫️障がい者雇用を継続して

          🟧労働経済白書その2🟧障害種類別・年齢階級別の障害者数の推移 R6/9/8投稿

          🟧労働経済白書その1🟧障害者の雇用者数・実雇用率は過去最高を更新 R6/9/7投稿

          R6/9/6に公開されました令和6年版「労働経済の分析-人手不足への対応-」いわゆる「労働経済白書」からになります。 全部で279ページですが、障がい者雇用や就労系サービスについても多くの記載がされていました。 抜粋すると次のような感じです。 ⚫️2023年の民間企業の雇用障害者数は20年連続で過去最高。実雇用率は2.33%と12年連続で過去最高。 ⚫️障害種別にみると、近年、特に精神障害者の伸び率が大きい。 ⚫️法定雇用率の達成割合は、従業員数「1,000人以上」

          🟧労働経済白書その1🟧障害者の雇用者数・実雇用率は過去最高を更新 R6/9/7投稿

          🟧至急対応必要🟧9/30までに食事提供体制加算の確認が必要です❗️ R6/9/6投稿

          https://www.mhlw.go.jp/content/001297224.pdf#page=140 さて、先日もお伝えしましたが、食事提供体制加算は下記の変更が行われています(先日の投稿からの抜粋)。 1️⃣ 令和6年度の改定まず前提として、令和6年度報酬改定では食事提供体制加算の要件が見直され、これまでの要件に加えて、 ① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について

          🟧至急対応必要🟧9/30までに食事提供体制加算の確認が必要です❗️ R6/9/6投稿