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🟧監査指導🟧行政処分程度の決定にあたっての基本的考え方 R6/9/13投稿

https://www.mhlw.go.jp/content/001241594.pdf

介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知))(令和6年4月5日厚生労働省老健局長通知)からになります。

障がい福祉サービスも基本的な考え方は同様ですね。

『基本的な処分程度 ± 個別事情での判断』ということになり、個別事情は次の5つで判断されます。


①利用者被害、法益を侵害している様態・程度

②故意性の有無

③常習性の有無

④組織性の有無

⑤悪質性の有無


ヒューマンエラーや解釈違いをゼロにすることは不可能です。

しかしながら重要な部分に関してはゼロに近づけるための内部統制が必要です。

上場企業や社会福祉法人なんかは内部監査などが義務付けられていますが、一般の民間企業なんかは弱い部分と言えます。

個人的に感じているのが、障がい福祉サービス事業者には『未必の故意』が多い。

例えば『人員配置が足りていないのはわかっているのに減算しない』、『加算要件を満たしていない』、『問題があれば運営指導で指定権者が指摘してくれるから一旦このままで』など。

酷い場合は『指定権者から何の連絡も来てないから』。指定権者は超能力者でも何でもないです。

業務管理体制の整備(法令遵守)は経営者の責任以外のなにものでもありません。

無知が許される仕事なんてこの世には存在しませんから。

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