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一時保護施設、児童相談所に対するパブリックコメントを提出しました。



一時保護施設の設備及び運営に関する基準案(仮称)に関する御意見の募集についての陳情書(パブリックコメント)

2024年1月25日

一般財団法人 国際福祉人権研究財団

(3)一時保護施設の一般原則

② 一時保護施設は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。


追記が必要


②-2 親権を行う者又は未成年後見人から支援記録等の開示を求められた場合には、対象児童に対する実務の内容を不開示とすることは原則禁止とし、不開示とした場合には根拠を明確に示し、適切に説明するよう努めなければならない。


(11)児童の権利擁護

① 都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。


追記が必要


①-2 都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては親権を行う者又は未成年後見人に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項、その先にある28条審判の説明や、28条審判で家庭裁判所に示しうる根拠に相当する保護すべき明確な特段の事情につき、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。


(面前虐待の評価にガイドラインがない。なぜなら母親が虐待し、父親が身体を張って抑止しても、母親の虚偽により父親の母親に対する身体的暴力や精神的暴力を評価して面前虐待としたり、父子シェルターが少ないことから、父親と児童を共に保護できずに、面前虐待と評価して、児童に対し父親との面会すら制限する実務が行われている。

また揺さぶられっこ症候群など、都道府県の敗訴が相次いでいるが、子どもに生じた症状が、愛情による行為によるものか、悪質な虐待によるものか、精査すべき明確なガイドラインがない。したがいまして児童相談所は個別ケースに応じて偏頗なく虐待を評価しなければならない責務があるところり、28条審判で示すべき、その明確な根拠を児童相談所は一時保護時につき、親権を行う者又は未成年後見人に対して明確に示すべきであるが、児童相談所側に依頼される特定の医師にのみ依存し、セカンドオピニオンの評価を得ないことが少なくない。)


(11)児童の権利擁護

② 一時保護施設においては、児童の意見又は意向を尊重した支援を行わなければならない。


追記が必要


②-2 児童相談所内で児童に対して医師の診断が必要な場合、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、その法定代理人の意に反して、医師の診断を求める事は出来ない。但し、第三十三条の二④に該当する場合を除く。


(親権者や成年後見人に無断でワクチン接種や向精神薬の服薬を児童が強制されないために規定を講じる必要がある。)


(12)児童の権利の制限

① 一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。


追記が必要


①-2 都道府県は、児童相談所における環境について、一般家庭の環境に相当する環境に整備しうるガイドラインを作成しなければならない。

①-3 児童相談所内で、罰則を設けない。他の児童との接触、接見を制限し、外鍵を使用できる部屋に軟禁するなど、懲戒や体罰、虐待を思料する児童の権利制限は禁止する。


(新児福法33条の2第2項、47条3項、新児童虐待防止法14条1項、民法822条改正に基づき、児童相談所長は親権に相当する権利を有している場合であっても、児童に懲戒することは許されない。大阪府内の一時保護所ではクールダウンと称する罰則を設け、外鍵で一人部屋に3日間、閉じ込めたり、反省文を書かせたり、他の児童と目を合わせてはいけない、他の児童とお風呂に入ってはいけない、掃除の強制など、トイレに行く際に、許可を求めたり、個別で食事を与えたり、体育館やグランドを100週させるなど、反省を強制する実態がある。飯塚市は「お仕置き部屋」に閉じ込めることを虐待としているが、「親に会いたい」と言っただけで、反省を求められるケースが少なくなく、このような各都道府県の一時保護所や児童相談所、児童養護施設で起こる児童養護に反する児童の権利侵害を抑止すべき明確な規定が必要。)


(12)児童の権利の制限

② 一時保護施設において、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。


追記が必要


②-2 一時保護施設において、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その特段の事情について親権を行う者又は未成年後見人に十分な説明を行い、親権を行う者又は未成年後見人の理解を得るよう努めなければならない。


(14)虐待等の禁止

① 一時保護施設の職員は、入所中の児童に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。


追記が必要


①-2 親権を行う者又は未成年後見人は面会交流を求めた場合、入所中の児童に対し、自由意思を確認し、親子に親和の構築が認められ、特段の事情が無い場合には、(12)児童の権利の制限、(30)生活支援、教育及び親子関係再構築支援等に基づき、児童の必要な精神的安定を求めるうえで、面会交流を実施しなければならない。児童に面会交流を制限する場合には、子供の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報に当たるか等本人である子の利益を害しないかを厳密に検討し、これに当たる場合には面会交流が許されないと解されるが、その特段の事情や根拠を、親権を行う者又は未成年後見人に対して明確に示さなければならない。


(親子に親和の構築が認められる場合、子が親と会えなくなる権利制限が児童に著しい精神的負担を重ねさせ、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こす原因となる。目黒区の子ども家庭支援センターに寄せられる相談の74パーセントが、心理的虐待についての悩みだとの報告がある中で、児童相談所が心理的虐待を擁護すべきであり、助長してはならない。)


(21)秘密保持等

② 都道府県知事は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。


追記が必要


②-2 開示請求に対する不開示の場合には、子供の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報に当たるか等本人である子の利益を害しないかを厳密に検討し、これに当たる場合には開示が許されないと解される、その特段の事情を、その先に28条審判で家庭裁判所に示しうる根拠に相当する明確な根拠を、その児童の法定代理権を有する者に対して、明確に示さなければならない。



(24)職員

① 一時保護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一時保護施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。)、看護師、個別対応職員、心理療法7 担当職員、学習指導員、栄養士及び調理員を置かなければならないこととする。


追記が必要


①-2児童心理司 を1名置かなければならない。


(24)職員

④ 学習指導員の数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならないこととする。


変更が必要


④ 学習指導員の数は、児童の人数に対し、共同生活援助や放課後デイサービスの人員配置基準を類推し児童5人に対し学習指導員が1人の割合で適切な数を置き、人員配置リストを作成し、令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業に基づく、第三者委員(以下第三者委員)に提出しなければならない。

④-2 児童相談所の学習指導員は学校と連携し、不登校に対する単位を評価し、学校は、児童相談所の学習指導員の評価を通知表に反映させなければならない。


(29)養護

① 一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援、教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。


追記が必要


①-2 一時保護施設の養護は、児童が加害者ではなく被害者の立場であることを理解することとともに、収容者遵守事項に類推される規定を設けて児童を従わせるなど児童の心身の健やかな成長を妨げてはならない。


(30)生活支援、教育及び親子関係再構築支援等

③ 一時保護施設は、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


追記が必要


③-2 (12)児童の権利の制限、児童福祉法第三十三条の二、教育基本法10条に基づき、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、その児童の法定代理権を有する者の意に反して、学校の通知表や出席日数など情報を原則、不開示することは出来ない。


(30)生活支援、教育及び親子関係再構築支援等

④ 一時保護施設は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等を行わなければならない。


追記が必要


④-2 現親権者親に虐待があり、現親権者親が親権停止、親権喪失、或いは監護権喪失の虞がある場合に、(12)児童の権利の制限や(14)虐待等の禁止に基づき児童相談所は、被親権者親に対して対象児童の親権変更に係る必要な情報を提供しなければならない。


(憲法14条1項,24条2項、児童の権利条約 第9条,18条、学校教育法43条、教育基本法10条、次世代育成支援対策推進法第3条、民法766条、家事事件手続法65条,152条2項,169条2項,58条1項、人事訴訟法32条4項など,児童は両親から見守られる権利があり、両親には児童を救済する責任がある。そこで被親権者に情報を不開示としても、被親権者は親である以上、親の救済責任に基づき、現親権者親に虐待があり、現親権者親が親権停止、親権喪失、或いは監護権喪失の虞がある場合に、被親権者親は対象児童の親権変更に係る必要な情報を提供しなければ、現行法では、虐待を受けた児童の被親権者が親権者から子の利益につき害が生じた場合に児童は児童養護施設で18歳になるまで被親権者親の情報を知ることが出来ず、また被親権者親に情報提供出来ない。)


(31)関係機関との連携

児童相談所長等は、児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関等関係機関と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。


追記が必要


①-2 児童相談所長等は、第三者委員と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。

①-3 国は各都道府県の保護された児童の個人情報を検索できるネットワークを構築しなければならない。また全国の児童相談所と第三者委員は、そのネットワークシステムに対してアクセスし、状況を把握できる。

①-4 都道府県は地方自治法第255条の2の規定に基づく懲戒請求につき、審査庁が都道府県知事、市町村長等の場合には、各自治体の第三者機関に諮問される。但し児童相談所職員に対する市民からの懲戒請求については、第三者委員と各自治体の第三者機関で懲戒委員会を構成し、諮問されるものとし、懲戒委員会が、懲戒することを相当と認め、一定の懲戒処分を議決した時は、懲戒委員会は児童相談所職員を懲戒しなければならない。

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