それでもあなたは自分が私の父親だと言う 第四章②
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民法877条第1項で定められている扶養義務者は、直系血族及び兄弟姉妹となる。直系血族とは本人の祖父母、父母、子ども、孫のことである。ここに結婚などによる戸籍の変更は関係ない。同じく、民法752条では、夫婦間にも扶養義務があるとされている。例えば、自分の父親に介護の必要が生じた場合に、その介護義務が発生するのは、父親の兄弟姉妹、母親(父親から見た妻、配偶者)、自分と兄弟姉妹、自分の子どもたち、となる。よく誤解されているが、自分の配偶者には発生しない。
自分が父親と不仲だ