いよいよ現実味を帯びてきた離婚後の『共同親権』
あれよあれよという間に衆議院本会議で可決した離婚後の『共同親権』。
いまいちよくわからないので只今勉強中です。
以下、調べたことを備忘録として書き出しておきます。
結婚している間は夫婦が共同で持っている親権。
これには、「日常の世話をする身上監護」と、「法的なことに関する決定権」の二つがある。
でも離婚するとどちらか一方になる。これが「単独親権」。
となると親権を持たないほうは離婚後に子供と会えなくなるのかというとそうではなく、「身上監護」に関しては話し合いの上で決めるこ