SとM2:SMプレイ中の行為又はその結果は、たとえ過剰であっても、当事者間で同意がある限り、罪は問われないとされている。しかし、これが死亡に繋がった場合、事故ではなく嘱託殺人罪に問われる可能性がある。当事者間の信頼と高度な技術的裏付けがない場合は避けた方が良い性的行動と言える。
「犯罪心理学」からすれば、嘱託殺人も範囲に含めるものの、一般的ではなく、小樽市の女子大生A(22)と札幌市の無職B(53)の関係について、最初から、嘱託殺人の可能性について想定した研究者は、いなかったと思いますが、意外なのは、女子大生が4年生であったことで、人生迷いを脱した時期。
(続き)嘱託殺人は、たとえ、証拠の存在により、嘱託殺人であることが証明されても、法的には、7年以下の懲役刑、Bは、複数の人間の嘱託殺人を示唆しているため、軽くて、20年の懲役、重い場合は、死刑ですから、いくら嘱託されても、人間として、絶対にしてはならない行為で、Bは人間失格。