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司法試験予備試験 刑法 平成23年度


問題

以下の事例に基づき、甲の罪責について論じなさい。

1 甲(35歳)は、無職の妻⼄(30歳)及び⻑⼥丙(3歳)と、郊外の住宅街に建てられた甲所有の⽊造2階建て家屋(以下「甲宅」という。)で⽣活していた。 甲宅の住宅ローンの返済は、会社員であった甲の給与収⼊によってなされていた。 しかし、甲が勤務先を解雇されたことから、甲⼀家の収⼊が途絶え、ローンの返済ができず、住宅ローン会社から、甲宅に設定されていた抵当権の実⾏を通告された。 甲は就職活動を⾏ったが、再就職先を⾒つけることができなかった。このような状況に将来を悲観した⼄は、甲に対して、「⽣きているのが嫌になった。みんなで⼀緒に死にましょう 」と繰り返し⾔うようになったが、甲は、⼀家3⼈で⼼中する決意をすることができず、⼄に対して、その都度「もう少し頑張ってみよう。」と答えていた。
2 ある⽇の夜、甲と丙が就寝した後、⼄は 「丙を道連れに先に死のう。」と思 い、⾐装ダンスの中から甲のネクタイを取り出し、眠っている丙の⾸に巻き付けた上、絞め付けた。⼄は、丙が⾝動きをしなくなったことから、丙の⾸を絞め付けるのをやめ、台所に⾏って果物ナイフを持ち出し、布団の上で⾃⼰の腹部に果物ナイフを突き刺し、そのまま横たわった。
甲は、⼄のうめき声で⽬を覚ましたところ、丙の⾸にネクタイが巻き付けられていて、⼄の腹部に果物ナイフが突き刺さっていることに気が付いた。
甲が⼄に「どうしたんだ。」と声を掛けると、⼄は、甲に対し、「ごめんなさい。 私にはもうこれ以上頑張ることはできなかった。早く楽にして。」と⾔った。甲は、「助けを呼べば、⼄が丙を殺害したことが発覚してしまう。しかし、このままだと⼄が苦しむだけだ。」と考え、⼄殺害を決意し、⼄の⾸を両⼿で絞め付けたところ、⼄が動かなくなり、うめき声も出さなくなったことから、⼄が死亡したと思い、両⼿の⼒を抜いた。
3 その後、甲は、「⼄が丙を殺した痕跡や、⾃分が⼄を殺した痕跡を消してしまいたい。家を燃やせば⼄や丙の遺体も燃えるので焼死したように装うことができる。」と考え、⼄と丙の周囲に灯油をまき、ライターで点⽕した上、甲宅を離れた。 その結果、甲宅は全焼し、焼け跡から⼄と丙の遺体が発⾒された。
4 ⼄と丙の遺体を司法解剖した結果、両名の遺体の表⽪は、熱により損傷を受けていること、⼄の腹部の刺創は、主要な臓器や⼤⾎管を損傷しておらず、致命傷とはなり得ないこと、⼄の死因は、頸部圧迫による窒息死ではなく、頸部圧迫による意識消失状態で多量の⼀酸化炭素を吸引したことによる⼀酸化炭素中毒死であること、丙の死因は、頸部圧迫による窒息死であることが判明した。

関連条文

刑法
38条2項(第1編 総則 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免):故意
45条(第1編 総則 第9章 併合罪):併合罪
54条(第1編 総則 第9章 併合罪):
    一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合の処理
104条(第2編 罪 第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪):証拠隠滅等
105条(第2編 罪 第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪):
    親族による犯罪に関する特例
108条(第2編 罪 第9章 放火及び失火の罪):現住建造物等放火
109条(第2編 罪 第9章 放火及び失火の罪):非現住建造物等放火
115条(第2編 罪 第9章 放火及び失火の罪): 
    差押え等に係る自己の物に関する特例
190条(第2編 罪 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪):
    死体損壊等
202条(第2編 罪 第26章 殺人の罪):自殺関与及び同意殺人

一言で何の問題か

因果関係(行為後の介在事情、具体的事実の錯誤)

つまづき、見落としポイント

事前に妻に殺された娘の焼損、証拠隠滅の親族相盗例

答案の筋

因果関係について介在事情や錯誤はあるものの、嘱託もあり、乙に対する同意殺人罪が成立する。また、実際に乙は生きていたものの現住建造物放火の故意はなく、他人所有非現住建造物放火罪が成立する。さらに、乙の丙に対する殺人罪に関する証拠隠滅罪が成立するも、親族相盗例により刑が免除され得る。最後に、丙の遺体に関して死体損壊罪が成立する。同意殺人罪を除いては観念的競合となり、両者は併合罪となる。

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