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2021年知財系アドベントカレンダー感想

 さて、今年も知財系のアドベントカレンダーが始まりました。

 今年は「知財系 Advent Calendar 2021」「知財系 もっと Advent Calendar 2021」「知財系 もっともっと Advent Calendar 2021」のトリプルトラックです。

 私の「知財系 Advent Calendar 2021」の記事は12/22に予約投稿済みなので、読んだ感想を纏めていきたいと思います。なお、本記事は、「知財系 もっともっと Advent Calendar 2021」の12/01にエントリーしています。

12/01

 12/01-1.知財系 情報発信のノウハウ YouTubeとブログとSNSと・・(安高さん)

 「自分に合った情報発信方法」での情報発信を継続しましょう、というお話と思います。
 最初の辺りに書いてあった情報発信の目的が、

 僕の場合は、調べた知識をアウトプットすることで体系化することと、それにフィードバックをもらうことで知識を深くすること、主に知財系業界での仲間つくり、自分のブランディング、何かあった時の情報発信の場を作っておくことなどが主目的です。

であり、「アウトプットすることで体系化」というのは確かにその通りだと思いました。

 安高さんが情報発信で使われている手法のうち、私が一番うまいなと思うのは、Youtubeの「今週の知財ニュース」です。これは、仕事で集めた情報を纏めて、一つのコンテンツにできるという素晴らしい仕組みと思います。

 また、「情報発信は好きなことを好きなようにやらないと続かない」のは、本当にその通りですね。

 12/01-2.SEP実務の現場から(2_far_westさん、べんりしえぬさん)

 私はまだ経験したことのない、標準必須特許 (standard essential patent (SEP)) 実務というテーマです。 

 SEPでは、「寄書が提出及び公開される前に、「仕様はこうなるであろう」と想像して、明細書及びクレームを発明者は書いている」という予測をされています。確かに、最終的に策定される仕様とはあまり合っていないことは有ると思いますが、当たれば大きいですね。

 最終的に策定された仕様に近づけるために、クレームの補正をすると思います。この補正は、欧州や中国等、補正に対する制限が厳しい国では、断念せざるを得ないこともあるようです。そう考えると、SEPは経済的負担も大きいです。

 明細書記載上の問題点として、「可能な範囲で、動作の主体をちゃんと書くことが好ましい」というのは、私も同じ思いです。同じ思いの人が居るということは、動作の主体が書かれていないことも多いということですね。。。

 最後に、

 また、なぜ、とち狂って初日に手を挙げたかというと、今日は私の誕生日だからです。母ちゃんありがとう。おめでとう自分。勇気振り絞ってよく頑張った! (おしまい)

 お誕生日おめでとうございます!!!

12/02

 12/02-1.業界”外”人に伝えるということ(岡村太一さん)

 さて、12/02の最初は、逆転弁理士(岡村太一さん)です。

たしかに、「業界内」で使われる専門用語や業界用語が、「業界外」の方に通じる可能性は低いと思います。言い換えれば、この専門用語等が「業界外」の方に通じる可能性の低さが、「あの先生の話は良く分からない」という評価に繋がっている可能性があります(話が良く分からないと評価されると、顧客の安心感が薄れ、業務が無くなる可能性もあります)。

分かりやすい説明の具体例として挙げられていたのは、以下のものです。

「例えば、同じ『スーパーカップ』でも、『麺類』はエースコックさんが、『アイスクリーム』は明治さんが商標登録しています。このように、ネーミングやロゴだけを商標登録することはできなくて、商品やサービスと結び付ける必要があります。商品・サービスのジャンルが違えば別の会社が同じ名前であってても登録できるし使えるんです。ですので、商品・サービスは商標登録の肝なんです。そこで、御社が○○を使ってどのような商品やサービスを行うかについて詳しく伺う必要があります。」

https://bran-design.jp/topics/blog/1482/

このような身近な例を使えるのは素晴らしいです。
なお、私は商標「スーパーカップ」が麺類に使われていることを知らなかったのですが(明治さんのアイスクリームはおいしいです!)、スーパーに行ったら「スーパーカップ」(麺類)がありました。

この種の説明の難しさは、権利関係と、権利が及ぶ物との区別をうまく説明できてないからだと思われます。と思っていたら、その通りのことが記載されていましたorz

「原告の使っている商品と被告の商品を比較するのではなくて、あくまでも原告の登録商標の指定商品と被告の商品を比較する」

https://bran-design.jp/topics/blog/1482/

 このように、権利関係と権利が及ぶ物との区別を直感的に理解することは難しいです。そして、難しいことを分かりやすく説明することは、「とても」難しいです。特に、難しいことのうちの何処が良く分かっていないかが不明の場合は難しいと思われます。

 しかし、難しいことを分かりやすく説明することも、「難しいこと」に対する理解が深ければ出来るようになるのだろうと思いました。

 「ネエネエオカムラ~~~」(アシスタントさんの声で)

12/03

 12/03-1.オンラインの知財学び場 ~入門編~(MOCCOさん)

 さて、12/03の最初は、ストレングスファインダー「学習欲」1位のMOCCOさんです(確か、12/02の夜にアップロードされていました)

 ストレングスファインダーについては良く分からないので、後で確認します。なお、Moccoさんの記事によると、知財関係者は学習欲が高めらしいです。

 最初の一覧表に「オンライン知財学び場」が示されています。正直な話、この一覧表だけでも、かなりの価値があります
 この一覧表を見て思ったのは、「あー、全然見てない」ということです。
特に、 もうけの花道 は、前に一度だけ名前を聞いたことがある気がしますが、全く見ていないはずです。

 また、最近気になっている知財でお絵描きおっさん特許技術者さん)も紹介されていました。なお、おっさん特許技術者さんは、一部では、「パッグワンさん」とも呼ばれています。

 個人的考えですが、
①講義受講型での情報入手は、情報入手「だけ」であれば良いですが、自分の知識を磨き上げたり、自分の既存知識に基づいた更に新しい知識へのキッカケを得るのは難しいと思います。
一方、②対話型での情報入手は、講義受講型と比較して、自分の知識を磨き上げたり、自分の既存知識に基づいた更に新しい知識へのキッカケを得るのに向いていると思います(ただし、参加者との相性によって、時間の無駄になることもありえます)。

 欲しい知識などが明確化されているのであれば、有料の方が、無料よりも欲しい知識が得られやすいと思います。特に、有料の対話型だと、自分自身の分かる部分と分からない部分の境界が明確にされているのであれば、かなり効率的に新しい知識を入手できるはずです。

 このような情報入手においては、自分自身の知っている部分や分かっている部分と、知らない部分や分かっていない部分との区分が大切かもしれません。

 感想の最後に、当方の推し関係のコメントです。
 本記事において、弁護士高石秀樹の特許チャンネル」が紹介されていないのは、極めて遺憾であります。

 12/03-2.大学生からの質問に答えます’21(KOSHIBAさん)

 KOSHIBAさんはtwitterでテーマが無いとコメントしてたため、もう少し遅れて投稿されるのだと思っていましたが、12/03に投稿された模様です。
弁理士にとって期限徒過は重大事故であるため、期限を守ってくださったのだと思われます。

 さて、KOSHIBAさんは大学で講師をされていて、記事内で、講義で出た質問を回答していくという形式のようです。 

 やはり、個人輸入の問題についても質問が出ていました。今までは、単に個人輸入の規模が小さかったから問題になるケースが少なかった、というだけです。

 KOSHIBAさんが正直に答えすぎているので、コメントに窮する部分もありますが。。。

・偽物が売られていることを見つけたら、自分にできることはないか?
 お客様相談窓口でいいので、メーカーに連絡してあげましょう。

https://blog.jp.abisok.com/475

・弁理士として、転売問題に対応できることはあるか?
 基本的にはありません。

https://blog.jp.abisok.com/475

 私も、基本的に「弁理士という資格自体」には興味がありません。
身体を壊して研究開発職を諦める前から、趣味で弁理士試験の勉強をしていましたので、その流れで、弁理士登録をしています。
 もちろん、弁理士を有することによる何らかの特典(弁理士手当て等)がある場合には、その特典を前提とした興味はあります。

・正直なところ、弁理士以外に興味があった職業はなかったのか?
 正直なところ、弁理士にはいまでもあまり興味がありません笑 企業経営者などは憧れましたが、弁理士業のほうがよっぽど簡単なので、いまはこれでいいやという気分です。

・仕事を投げ出したいと思うのはどんなときか?
 仕事の山が永遠に減らないときです。

https://blog.jp.abisok.com/475

 最後に、これはちょっと正直すぎないか、、、、と思いました。
もちろん、自らの状況を正確に把握して、自分のやることを選択する、ということは難しいことですが。

・企業に勤めようと思わなかったのはなぜか?
 朝起きれないからです。

https://blog.jp.abisok.com/475

 12/03-3.IPランドスケープとパテントマップの違い(安高さん)

 安高さんは、いつの間にか12/03にもエントリーしていました。たしかに、IPランドスケープとパテントマップの違いは、皆気になるところと思われます。

 文理解釈すると、「パテントマップ」は特許情報の配置を表示・解析するものです。一方、「IPランドスケープ」は知財情報の景色・眺望を表示・解析するものです。これらか「のみ」に基づいて考えると、IPランドスケープとパテントマップは、ほぼ同じと思われます。

 安高さんは、以下のような具体的な説明をされています。 

もう少しかみ砕くと、「本質的には変わらないけど、パテントマップと言われていた時代に比べると、IPランドスケープは比較的特許以外の情報も組み合わされる傾向にあり、経営へのレポートや事業戦略への影響がより期待され、知財経営のような文脈で使われることが多い」という違いでしょうか。

https://ipfbiz.com/archives/post-3119.html

 正直な話、IPランドスケープとパテントマップの違いは、分かっていなかったのですが、この説明でやっとわかりました。

 また、昔から「特許だけ」の分析で色々と「高尚なこと」を仰られる方もおられるようですが、

論文とかニュースとか。また、経営情報を加味しない企業内の分析とか、あり得ないでしょう。

https://ipfbiz.com/archives/post-3119.html

 というコメントには、本当にその通りだと思いました。

 結局、企業という立場から見ると、特許等の知財情報や企業が販売している製品等は企業の競争力として表出した情報といえます。一方、企業の内部の情報は、企業の競争力の裏付けとなるものです。
 実際に分析する際には、これらの表出した情報と、裏付けとなる情報の両方を分析する必要がありそうです。

12/04

 12/04-1.ティラミスヒーローとティラミススター(しらかわあずまさん)

 だいぶ前に、株式会社gramの商標「ティラミスヒーロー」等に関する出願・権利が話題になりました。たしか、この件が一区切りついてから、栗原先生が経緯について解説されていました。

 早い話、株式会社ティラミスヒーローの商標が日本で出願等されていないことに注目して、株式会社gramの商標「ティラミスヒーロー」等について出願・権利化したことが問題となりました。今回の記事では、この辺りの事情も解説されています(挿絵がうまい)。

 今回の記事のメインは、その後の状況についてです。結論として、株式会社gramの商標権等が殆ど無効等にされ、株式会社ティラミスヒーローの商標権が成立したようです。

 残念なのは、無効理由・異議理由は、商標法4条1項7号であり、商標法4条1項15号、19号には該当しないと判断された点です。個人的には、商標法4条1項10号で攻めるのもアリかと思いました。

 現状では、株式会社ティラミスヒーローは、商標「ティラミスヒーロー」商標「ティラミススター」に関する権利を持っているようです。
 記事では、(i)「ティラミススター」は、既に数年間使いづつけていること、(ii)シンガポール発祥の企業であること(シンガポール国旗には星マークが含まれる)、を理由に、日本では「ティラミススター」で店舗運営を続ける可能性を指摘されていますが、個人的には企業名と同じ「ティラミスヒーロー」を使って頂きたいと思います。

 本件の結論は、やはり、「自社で使用する商標は、早めに出願して権利化しておくことが大切」という結論です。 

 なお、現在、株式会社gramが有する出願・権利は、

・登録5834485
 商標「gramcafe&pancakes」(標準文字)
 43類 飲食物の提供
・商願2021-82465
 商標 ロゴ化された「gram&Muffins」
 30類 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)
 43類 飲食物の提供

の2件だけのようです。

 12/04-2.ネットでの情報発信について思うこと(稲穂健市さん)

 稲穂さん(いなぽんさん)の記事は、主に、情報発信の質と、情報発信の対価についての指摘です。

 情報を受信する側から見ると、「発信された情報の信頼性」が特に大切と思っています。このため、いなぽんさんご指摘の「正確かつ質の高い情報発信をすることに重きを置く」手法は、歓迎すべき手法と思えます。
 ただし、正確かつ質の高い情報発信をすることに重きを置く」手法にも欠点はあります。これは、発信すべき情報に対する事前検査が必要であるため、情報発信コストの増大、及び、情報発信時機の遅延が起こる、という点です。
 特に、いわゆる「旬の話題」については、その旬が過ぎてしまうと情報の価値が激減します。このため、旬が過ぎる前に情報発信する必要があります。感覚的な話ですが、この旬の期間は1週間程度に思えます。1週間を超える場合には、追加情報の開示が必要です(いわゆる「燃料投下」により炎上を継続するイメージ)。
 これらの事から考えると、「正確かつ質の高い情報発信をすることに重きを置く」手法と、適切なタイミングで情報発信する手法との両立は難しいとも思えます。
 しかし、これらの問題は、専門家のチームが情報発信する前に、お互いに事前検査をすれば解決します。この専門家のチームとして、最近できた「Yuroocle Yuroocle」があります。「Yuroocle Yuroocle」は、12/25の「知財系 もっともっと Advent Calendar 2021」に登録されていますので、12/25が楽しみです。

 また、情報発信の対価についてですが、昔から新聞社が取材する際には、取材費(取材を受けた側がもらう対価)は支払われていなかったと思います。したがって、新聞社等から見て情報が無償であることは、以前からの業界の慣習と思われます。
 確かに、参加費用が高額であるセミナー等もあります。この場合、(i)提供される情報の価値が、もともと極めて高いか(タイミングという面でも)、(ii)専門家による情報の加工(使いやすく加工など)、などがなされていると思います。このような価値ある価値提供の対価として、高額な参加費用を請求されるのであれば、参加者も納得すると思います。

12/05

 12/05-1.特許調査で使える条約1 パリ条約編(NEDS 長内悟さん)

 新規性・進歩性の調査においても出願日や優先日の認定は重要です。
 この優先日等を決めるルールの一つとして、パリ条約4条があります。

 優先日のような基準日(何かを判断する際に基準となる日)は、いろいろな場面で大切になります。

 12/05-2.知財部の憂鬱(ようじさん)

 知財関連部署に入った人が、一度は体験しそうな話が記載されています。

 もしかしたら、この記事の内容は、自社からのリークと勘違いされる方もおられるかもしれません。以下のようなパターンの話になることは多いですね。

「特許出願の先行技術調査をしているんだけど、改めてクリアランス調査する必要あるの?」
「そもそも、特許持っているんだから大丈夫でしょ。」

https://note.com/yoji1028/n/n0e61b13631dd

 さらに、

「契約書なんてありません。」

https://note.com/yoji1028/n/n0e61b13631dd

 というのも、目から何らかの液体が出てきそうです(TT)
悲しくなってきますが、、、最後の部分に知財関連部署の方が多く思っている(と思われる)事が記載されていました。

「道は遠いようだ。」

https://note.com/yoji1028/n/n0e61b13631dd

 12/05-3.20年前のロボット特許たち(しらかわあずまさん) 

 20年前。。。だいぶ前の事なのでよく覚えていませんが、20年前も生きていました。

 さて、最初に紹介されていた富士フィルムさんの特許3907169ですが、この犬ロボットは知りませんでした。ロボットには太陽電池が取り付けられており、充電時には仰向けになって寝るようです(仰向けになるので、太陽電池が太陽側を向く)。

 次に、オムロンさんの特許3746988が紹介されています。正直、猫の図が怖いです。猫型ロボットいうと青色の世界的に有名な機械猫。。。かと思いましたが、そうではないようです。

 次は、ソニーさんの特許4178777です。これはAIBOらしきモノですが、パグ型と思われる特許4635398もあるようです。ソニーさんはこの時期に大量の出願をされていたようで、人型のロボットもあったようです。

 別の話ですが、ロボット等の感情表現については、現在でも、色々な研究がなされていると思います。Googleで検索した範囲では、3Dキャラクターの感情表現などは、Verbal Response Modes(VRM)を使って実現しようとする例も有ります(情報元)。
 しかし、この記事で紹介されていたのは、20年前に眉を動かすことにより、表情を出そうとした例です(特許3650817)。見た範囲では、眉の位置だけでの表現は、難易度が高いようです。

 また、自動車の外見を変化させるもの(特許3632607)や、車の内装を変化させるもの(特許4506016)もあったようです。

 これらの特許のコンセプトや目的は、「人への安心感を与えること」のような現在でも重視されているものです。残念なことに、この「人への安心感を与えること」というコンセプトや目的は、現在でも実現できていないはずです。
 技術の進歩とともに、これらのコンセプトや目的も実現されると思われます。しかし、それと同時に、人とロボットとの境界という昔から指摘されている問題も顕在化する気がします。

 技術の進歩は良いこと「だけ」のようにも思えますが、技術の進歩自体が人間を破滅させることになるのかもしれません。。。。その破滅も技術の進歩によって解消されるのかもしれませんが。

12/06

 12/06-1.知的財産への投資を経営デザインシートで優しく包んで開示する方法(ケイバリュエーション 鈴木健治さん) 

 さて、今週は、ケイバリュエーションの鈴木さんの記事からです。

。。。。。正直な話、長いです。「経営デザインシート」の名前を聞いたことがない方が「経営デザインシート」のことを知ろうと思って開いたとしても、最初の10行ぐらいで見るのを断念すると思われます。

 最初のポイントは、以下の部分です。

その統合報告書に、どうすれば知財が顔をだすことができるでしょうか。そのためのツールが、経営デザインシートです。

https://note.com/kvaluation/n/nfcd91edeee79

 おおっと。。。長いと思われることを予期しておられたようです。

しかし、ちょっと大変でしたね。本当に、ここまでお読みいただきありがとうございます。感謝申し上げます。いまのあなたの好奇心は、この世界の未来を作っていきます。未来は、いったい、どうなるのでしょうね?

https://note.com/kvaluation/n/nfcd91edeee79

 未来はどうなるか。。。簡単ですね。
発明の検討で使われるキーワード「簡素化」がヒントです。

〜〜お散歩・飲み物休憩〜〜

はい。お帰りなさい。本題が始まります。

https://note.com/kvaluation/n/nfcd91edeee79

 ぴえん

 最後のほうに、何やら、いいことが書かれていました~

私の結論的には、より長期の投資家に長期的な見通しをお伝えする際には、個別の知的財産権や研究開発投資ではなく、知財活動の体制や人的資本について語るのが良い、ということです。長期になるほど、既存の特許権や出願中の特許権が利益確保に役立つか分かりませんし、一方、知財活動のスキルは将来においても有用です。

https://note.com/kvaluation/n/nfcd91edeee79

 しかし、この記事の長さは、過失ではなく故意のようです。

想定の3倍以上の分量となってしまいました。書く方も読む方も大変でした。知財投資について、投資家と語り合える未来は、少し近づいたでしょうか。

https://note.com/kvaluation/n/nfcd91edeee79

 知財投資について、投資家と語り合える未来は遠ざかりましたorz

 12/06-2.「世界の知的財産権」グローバル視点で知的財産権制度の活用が必須の今、読むべき一冊(大樹七海さん) 

 新刊「世界の知的財産権」の発売、おめでとうございます!!!

 新刊は12/07発売のようです。
最初に驚いたのが、

また、日本の経常収支におけるサービス収支の内訳では、前年度の最も稼ぎ頭であった「旅行」が、コロナ禍において大打撃を受けた中で、健闘し黒字額1位となったのは、「知的財産権使用料」でした※。

https://note.com/ookinanami/n/n7117c61afac9

という部分です。意外に「知財」はがんばってる!!!  
そういう流れですと、大樹先生の本を読みたくなる人も多いと思います。

新刊では、台湾についてもとりあげられているようです。政治的意図はありませんが、半導体関連の話もありますので、中国と台湾とを区分して解説していただけると嬉しいです。

 また、法律や慣習だけはなく、行動様式についても分析され、我が国の法制度や運用との違いを把握するというアプローチは素晴らしいです。

 読み進めていくと恐ろしいことが書かれていました。。。

記載した参考文献数は350点にも及び、万単位の頁情報全てに目を通し、わずか400頁程度にまとめたものが本書です。

https://note.com/ookinanami/n/n7117c61afac9

あ、ありがとうございます。
年末年始に読ませていただきます!!!

12/07

 12/07-1.12/7のゆるふわ特許図面(Uchida | 知財ライターさん) 

 さて、今日はUchidaさんからです。

おやおやおや。。。。。タイトルの画像が実によろしくありませんね
じゃあ、飛ばして次、、、には行きませんw

 12/07は、「世界KAMISHIBAIの日」らしいです。知りませんでしたが、記念日には色々ありますね。

 紹介されている紙芝居(特許第3538182号)の絵は可愛いですね~
タヌキ?は実に可愛いです。なお、キノコの絵は不要です。

 紙芝居(特許第3538182号)の課題、請求項は以下の通りです。

【0004】【発明が解決しようとする課題】
【0005】解決しようとする問題点は従来の紙芝居では各ページが引きぬこうとする場合に子供の指にすべりやすく、安定性のない四角い枠への差込みも子供には容易にはできない点である。
【0006】また絵本として使用する場合、従来の紙芝居絵本ではページ2枚分の大きさになり子供の手では扱うことが困難な点である。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-3538182/ED651FF0405CBA82A6ED8503A1B395CFC36BF64D1B9E5901768E5AA3EE04690A/15/ja

【請求項1】 紙芝居のページを引きぬきやすくするため各ページ一側(片側)または両側に凸凹をつけ、ページのおもて面の下方に文章を書き込み、各ページの端部に任意の数の穴を開け、紐やバインダーで綴じられるようにし、かつ各ページの裏面には、次ページの絵と文章が記載されていることを特徴とするこども向け絵本兼用紙芝居。

【請求項2】 請求項1記載の紙芝居において、各ページを設置して、ページの下方に書かれた文章を隠すため、かつテーブル上に置いた場合安定を保つ為、板状のものを底面に垂直に取り付けた形の台部を備えたことを特徴とする請求項1記載のこども向け絵本兼用紙芝居。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-3538182/ED651FF0405CBA82A6ED8503A1B395CFC36BF64D1B9E5901768E5AA3EE04690A/15/ja

 さすがに、請求項には、「タヌキの絵が描かれている」という限定は有りませんでした。

 なお、本件の絵柄は、しっぽの模様から考えて、タヌキではなくアライグマである可能性も否めません

 12/07-2.「川柳・狂歌で詠む知財」はじめました~(ひろたさん) 

 最初に紹介されている「たこ焼工房事件(平成31年(ワ)第784号)」は、

○登録商標の指定役務と、実際に販売していた商品との乖離
被告さんは原告さんより前に「蛸焼工房」を登録してたのですが、指定してたのが「飲食物の提供」という役務であり、商品「たこ焼き」を指定してなかったため、原告さんが後から商品「たこ焼き」等を指定して「たこ焼き工房」を登録しました。被告さんはテイクアウトで「たこ焼き」を販売していたため、商標権侵害が認められてしまった…という事件です。

https://aigipat.com/tm/2021/12/07/%e3%81%9f%e3%81%93%e7%84%bc%e5%b7%a5%e6%88%bf%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%a7%e8%a9%a0%e3%82%80/

という完全に大失敗案件です。また、先使用権は認められなかったようです。

 ひろたさんは、先使用権について、

ちなみに、先使用権が一旦認められると、その効力が全国に及ぶとされる判例が多いようですが、周知性が認められた範囲を超えて先使用権を認めるのはどうなんですかねー?先使用権が全国に及ぶとなると、先使用権を認めるのにも慎重にならんとかんのではと思う派です…

https://aigipat.com/tm/2021/12/07/%e3%81%9f%e3%81%93%e7%84%bc%e5%b7%a5%e6%88%bf%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%a7%e8%a9%a0%e3%82%80/

とコメントされています。

私もこの意見に賛成です。逐条解説では、商標法32条の趣旨は、過誤登録の場合の救済規定、とされています。この過誤登録の救済が商標法32条の趣旨であれば、事後的に権利を拡張する必要性に乏しいと考えるからです。

本条の存在理由は本来的に過誤登録の場合の救済規定である。すなわち、本条所定の未登録商標がある場合は、他人の出願は必ず四条一項一〇号に該当するはずだから他人の商標登録があるわけはないが、誤って登録された場合に、あえて無効審判を請求するまでもなく、その未登録周知商標の使用を認めようというのである。

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕 商標法32条

 次に紹介されている「X型十字商標事件(令和2年(ネ)第10055号)」では。。。。おや、ワタクシが「詠んだ一句を勝手に改変させていただきました(←知財人としてあるまじき行為 汗)」と記載されていますね。。。

 面倒なので、改変を許諾しますwww

 しかし、同じような商標を付した靴を販売した場合でも、小売価格が違えば、商標法38条2項による推定の覆滅がなされるんですね。

第三十八条 
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。

 商標法38条2項の条文を貼り付けました。商標法38条2項は、侵害者の利益額が、権利者の損害額と推定する規定です。
 判決文を読むと原告側の小売価格は3000円程度であり、被告側の小売価格は1万5000円から2万1000円だったようです。たしかに、これだけ販売価格が違えば、商標法38条2項を直接適用するのは乱暴ですね。
(原告側の販売価格が高かったのであれば、商標法38条2項を直接適用してもよかったかもしれません)

 12/07-3.デザイン経営で知的財産”権”を。‐見える知財と見えない知財‐(Uchida | 知財ライターさん)

 私としても、「⑤ 知らぬ間に 価値創出がなされてる」ということは、
とても良くあると思います。特に開発スケジュールが詰まっている場合、そうなりやすいはずです。

 このようなケースを未然に防止すべく、

顧客への提供価値が生まれる場所/情報に接するべく、他部門とのコミュニケーションを密にする

https://note.com/onodaheisaku/n/n86ecda951925

のが大切といえます。ただし、コミュニケーションを密にしただけでは不十分と思います。つまり、他部門(知財部門以外)の人に、知財担当に何ができるかや、知財担当に何を知らせれば良いかを明確に伝える必要があります。

 結局、知財も企業活動の一つにすぎません。このため、企業が収益を上げる方法の一つとして知財もあるといえます。また、何らかの判断をする際には、(i)ビジネス上の理由に基づいた判断と、(ii)法的な理由に基づいた判断と、があるはずです。
 ビジネス上の理由に基づいた判断は、「他部門の人」の方が詳しいと思われます。知財担当の出番は、法的な理由に基づいた判断をする場合です。
 この法的な理由に基づいた判断の際に、確実に相談してもらえるためには、前述のように、相談すべきポイントを明確に「他部門の人」の人に伝えておく必要がありそうです。

 また、「デザイナーが発明者に含まれた特許は、他の特許と比べて質が高い傾向にある」ということは全く知りませんでした。
 しかし、デザインの定義が、

デザイン=人の気持ちも含め、創造的にあらゆる事象を設計すること

https://note.com/onodaheisaku/n/n86ecda951925

なのであれば、その通りだと思います。
 もしかしたら、最近一部で話題になっている(と思う)効果をクレームするというのもこれに関連するかもしれません。

 また、iPhone のホームボタンのように、意匠もブランドを示すものとなりえますね。
 最近はホームボタンも少なくなってきたと思いますが、このような象徴的デザインは商標としての機能も発揮するはずです。商標としての機能を発揮しだしたデザインを立体商標で保護できれば、製品の外観に対する保護自体を永続させることができるはずです。

 最後に、キノコは不要です。

12/08

 12/08-1.図面の引出線の美観について(奥村 光平さん)

 特許出願する際に、願書に添付してもよい書面(必須添付ではない)として、図面があります。

 機械の構造などを言葉だけで説明するのは難しいですし、仮に言葉だけで説明できたとしても理解が困難と思われます。このため、機械の構造などを説明する際には、図面を使うことが一般的になっています。

 さて、図面を使って説明する場合には、図面の「どの部分」が「何であるのか」の説明のため、「引出線」を使います。

 この引出線のつけ方ですが、

3.接触位置における引出線の接線と接触先の対象の線とのなす角を大きめ(90度に近い)にとる

https://note.com/__okkun/n/n780b1bf4c293

というのが多いと思います(少なくとも私はそうです)。

 また、奥村さんは、穴や溝などへの引き出し線は、先端が●のようです。私が接した図面の殆どでは、穴や溝などへの引き出し線は、先端に矢印や丸はありません。もしかしたら、事務所ごとの流儀なのかもしれません。

 このような、言われるとあたりまえのように思えることを、意識して確実に処理されるのは凄いです。

 最後に、事務所移転おめでとうございます!!!

 12/08-2.2021年のオープンソース界隈の話題がわかる!OSSコンプラニュース一気振り返り(MasatoENDOさん)

 最近、ソフトウェア関係でよく使われているオープンソースソフトウエア(OSS)関連のお話です。特にAI分野では、OSSとの関連が深いので、問題が起きて延焼すると大変なことになるかもしれません。

 記事では、最初にライセンスコンプライアンス(OpenChainやSPDXなど)について触れられています。複数のソフトウェアを同時に使う場合、開発途中の修正等が原因で、「ソフトウェアが混在して存在する」ような状況になると、どのソフトウェアを使っているのかが不明になりえます。

 仮に、ソフトウェアを「改変しないこと」を前提にライセンスを受けている場合、このような混在状態は契約違反になります。このため、どのソフトウェアをどこに使っているかという明確化(記事では「ソフトウエア透過性」)が大切になります。このような流れで、記事では、「ライセンスの管理もセキュリティの管理も、ソフトウエア透過性が重要」と指摘されています。

 特許の観点から考えると、自社ソフトウェアに特許権侵害の疑いが「ある」場合、そのソフトウェアの具体的な内部構成を確認する必要があります。この確認の段階でソフトウェアが混在していると、内部構成の確認はかなり難しくなります(実質的に不可能になる場合も。。。)。こうなると、他社の特許権侵害を防止することは難しくなりますので、開発「前」に、使用するソフトウェアの明確化と、切り分けを行う必要がありますね。

 記事では、次に、大統領令における「購入者へのSBOMの提供」に触れられています

 正直、SBOMという言葉自体を知りませんでした。

SBOMとはSoftware Bill of Material(ソフトウエアの部品表)を指し、製品に組み込まれているソフトウエアのリストのことを指します。

https://qiita.com/MasatoENDO/items/2152bc575e85a0638446

 現在のように、サプライチェーンを使って物を作る状況では、SBOMは大切になりますね。見方を変えると、ソフトウェアの開発も、従来の実体物の製造現場と同じような流れで進められるようになってきたのだと思います。

 12/08-3.Google Patents Public Datasetsについて(itsuminさん)

 ここは、全く使ったことがなかった部分です。

 個人的には、「(1)技術同士のつながりを可視化する」と、「(3)有価証券報告書と特許データを同時に検索する」の部分に、興味があります(つまり、殆ど興味あり)。

 上記二つのうち、現状で直ぐに役立ちそうなのは、「(1)技術同士のつながりを可視化する」の方です。

 具体的には、技術的なつながりはあるが、現状ではあまり使われていない技術の割り出しに使えそうです。例えば、自社が多く使っている技術と、非競合が多く使っている技術のうち、自社がほとんど使っていない技術の組み合わせの検討などには役立ちそうです。

12/09

 12/09-1.特許独特の表現に思うこと(改)(にょんたかさん)

 装置の発明(物の発明)において、実体物が「ない」のに構成要件列挙型で請求項を書くと、〇〇部という構成が出現します。この場合、明細書にも、〇〇部についての記載があります。

 よくあるパターンが、コンピュータ(画像処理装置)がソフトウェアに従った画像処理をするケースです。この場合、請求項の記載は、以下の(請求項の例)のようになります。

(請求項の例)

 〇〇するA部と、
 △△するB部と、
 □□するC部と、
 を備える、画僧処理装置。

 ここで、A部、B部、C部はソフトウェアによって実現される機能ブロックなので、実体がありません。

 にょんたかさんの記事では、この〇〇部の存在意義について検討されています。にょんたかさんの見解は、

総じると、ソフトウェア案件で「〇〇部」と書くのは、書きやすさ+考えやすさが理由ではないかなーと思います。正確に言うと、「こうすると書きやすいよ!」という口伝がいつのまにか教えとなり、それが広まっていた…という気がします。

https://note.com/nyontaka/n/n00d8ecec131e

 とのことです。

 たしかに、US出願することを考慮すると、上述の(請求項の例)のような〇〇部を使った書き方をすべきではありません。これは、米国特許法112条(f)のミーンズ・プラス・ファンクション(MPF)による限定解釈がなされうるからです(特にPCT出願の場合は、逐語訳が原則なので、〇〇部がMPF認定されやすい)。

 ただし、侵害判断の際には、侵害疑義品が請求項に記載された〇〇部の機能を備えているか否かの判断を行い、侵害疑義品が全ての〇〇部の機能を備えていれば侵害、と判断するはずです。
 言い換えれば、〇〇部が実際に存在するか否かの確認は行わないはず。また、請求項をサポートする明細書にも〇〇部が仮想的なものであることは記載するはずです。

 まあ、最終的には、機能的表現の是非に収束する可能性が大きいと思われます。

じゃぁどうすればいいんだよ!

あくまで個人的な考えですが、以下のように記載するのが良いと思います。

https://note.com/nyontaka/n/n00d8ecec131e

クレーム例が載ってると思ったぁ????
残念でしたああああ!!!時間切れでぇぇぇぇす!!!
なのでここからはホロライブ6期生の紹介をします!!!!

https://note.com/nyontaka/n/n00d8ecec131e

だ、騙されたorz

 12/09-2.特許事務所による求人について実施したアンケートについて(さっちゃんさん)

 以前、特許事務所側が「求人応募に対する不採用の連絡を行うか否か」というアンケートされたようです。そのアンケート結果に基づいて話が進んでいきます。

 アンケート結果によると、殆どの特許事務所が何らかの回答をしているようです。これは、事務所に直接応募したからだと思われます。なお、特許事務所に応募するときは(特許事務所でなくても)、複数の事務所に、並行して応募すべきと思われます。

 なお、人材紹介会社経由で応募すると、不採用の連絡が無いのが殆どであるようです。少なくとも、私の場合はそうでした。これは、人材紹介会社側でも、「利益にならないことはしない」という判断に基づいて連絡をしないのだと思われます。

。。。と思っていたら、事務所への応募でも、書類選考段階の不採用連絡が無いことがあるとのご意見も。

 また、求人の応募要項には、指摘されている通り、(3)在宅勤務の可否、(5)勤務時間をずらすことができるか、は記載したほうが良いかもしれませんね。これらに加え、「副業の可否」まで記載してあれば、さらに良いと思います。

 なお、記事の最後には年齢と採用可否についての記載がありました。
個人的には、年齢と採用可否ってあまり関係ない気がしますけど、勘違いですか? 当方、40歳を過ぎてから「2回」所属先を変えています

12/10

 12/10-1.コロナ特許の一番乗りはだれ?(Yame Shinjiさん)

 コロナ対策用の最初の出願は、2020/02/10に出願された近藤工業株式会社の特願2020-20682のようです。

この出願の発明名称は、「感染症対応ブース」であり、具体的には、「感染症患者からの細菌やウイルスが他の人を汚染するのを防止するためのブース」のようです。

近藤工業株式会社は、クリーンルームの機器も取り扱っているようですので、この種の設備は得意分野と思われます。

 このような得意分野において、素早く出願して権利取得しようとするのは素晴らしいです!!!

 12/10-2.自転車(シマノSTIレバー)と特許の話(1300sさん)

 「シマノSTIレバー」という自転車用のブレーキレバーと変速レバーを合体させた製品と、その製品に関する特許の話です。

シマノは1990年にSTIレバーを発表しているようです。また、シマノの特許2732116号がSTIレバーに関する特許のようです。

 特許2732116号の請求項1は以下の通りです。

【請求項1】
 自転車のハンドルに固定するための固定部材(1)と、
 前記固定部材(1)にレバー軸(3)により揺動自在に支持される基部(21)と揺動操作するための操作部(22)とをもち、前記固定部材(1)に対し制動操作位置と非制動操作位置とに揺動可能としたブレーキレバー(2)とから成り、
 前記操作部(22)を、前記固定部材(1)に対し前記ブレーキレバー(2)の前記制動のための揺動方向と異なる方向に支持軸(24)により回動可能に構成して、
 前記操作部(22)を、前記ブレーキレバー(2)の揺動方向と異なる方向への回動により変速するごとく成した
ことを特徴とする自転車用操作装置。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2732116/FB468236D761CD93257A4319CBC2311F69F9B63A49C1D4A5F2B277AFDB03712E/15/ja

 文章の量自体は長めですが、①ブレーキレバーに制動と変速の機能を持たせたこと、②ブレーキレバーを動かす方向変えることにより、制動と変速とを切り替えること、がポイントと思われます。

 当方、自転車は買物にしか使わないので詳しいことは分かりません。
しかし、制動中に変速することが「ない」のであれば、この特許2732116号は、かなり効果が高いと思います。

 競合と思われるカンパニョーロの変速レバー(エルゴパワー)に関する特特許3224847号も紹介されていますが、以下のように、かなり複雑になっています。記事によると、変速レバーは2個あるようです。

【請求項1】
 自転車のハンドルバー(1)に固定可能な支持体(3)、
 第1軸線(19)のまわりで回動可能に前記支持体(3)に枢着されかつ可撓性ブレーキケーブル(15)を取着のための手段(13)を備えたブレーキレバー(12)、
 前記第1軸線(19)に対して直交する第2軸線(23)のまわりで前記支持体(3)に回転可能に取り付けられかつそのまわりに可撓性のギヤ転換制御ケーブル(29)が通されることができる手段(27,28)を支持するギヤ転換制御部材(24)、
 前記ギヤ転換制御部材(24)に回転を付与するための手段からなる自転車に使用するために組み合わされた自転車用部材およびギヤ転換制御ユニツトにおいて、
 前記ユニツトが、さらにギヤ転換の種々の選択される伝達比に対応して係合する前記ギヤ転換制御部材(24)の複数の安定した位置を画成する、前記ギヤ転換制御部材(24)および前記支持体(3)により支持される互いに係合する割り出し手段(25,26)を含み、
 前記ギヤ転換制御部材(24)が、前記第2軸線(23)のまわりに前記支持体(3)により回転可能に支持された軸により構成され、
 そして前記軸(24)に回転を付与するための手段が、2つの独立したラチエツト装置(34,35;47,48)を含み、
 前記割り出し手段(25,26)が、前記軸(24)の1方向または他方向へ回転作動により種々の伝達比の選択を行なうために、前記ギヤ転換制御軸(24)の2つの異なる部分と連係し、前記各ラチエツト装置(34,35;47,48)が安定した停止位置に向かって弾性手段(44;56)により偏倚されかつ前記軸(24)の回転作動のために前記弾性手段(44;56)に対して移動可能である作動レバー(37;50)を含むことを特徴とする自転車用ブレーキおよびギヤ転換制御ユニツト。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-3224847/54C50494C8B0ED96034103A06A08ED52C956ADFE062995B91C889D33A3FAA482/15/ja

 シマノの特許2732116号の影響で1個のレバーによる制動と変速ができなくなっているのであれば、シマノの権利取得戦略は素晴らしいですね。
 私もこのような効果的な出願・権利化を、常にできるようになりたいです。

 12/10-3.2019年弁理士試験・口述試験模様(2_far_westさん)

 懐かしい口述試験のお話です。流れは、私が口述試験を受験した時と同じですね。

 受験生は、試験官が待っている部屋に入り、試験官から色々と聞かれます。試験官が持っている問題に全て正解するか、時間切れになれば部屋を出られます。

 部屋には3回(3個)入ります。これらの3回は、特許法の部屋、意匠法の部屋、商標法の部屋です。3回のうちの2回、試験官が持っている問題に全て正解できれば合格です。

 部屋の中での答えかたは、「聞かれたことに直接答える」ことです。
 例えば、「~〇〇は特許権侵害を構成しますか?」という問いであれば、回答は「特許権侵害を構成します」「特許権侵害を構成しません」のどちらかです。

 この記事でも触れられていますが、答え方はなるべく短くすべきと思います。

また、受験生の方に100点満点の答えがあったとしても、短く答えて、誘導を待つのがいいと思います。試験委員の先生の求めるレベルはわからないと思いますので.. 。足りない部分 (試験委員の先生にとって物足りない部分) については「他にありませんか?」的な誘導が入るでしょうし、一気に全て答えてしまったら、コミュニケーションの場として、先生方は退屈してしまうと思います。

https://note.com/ioa0727/n/n81258620754a

 しかし、1年に1回しかない試験でそれほど冷静に判断できるとは思えません。このため、普段から短く受け答えすることを練習したほうが良いかもしれませんね。

12/11

 12/11-1.【知財系情報発信】私はパグのぬいぐるみの妖精である ~弱者の戦略~(おっさん特許技術者さん)

 今日は、「パグのぬいぐるみの妖精」という設定のおっさん特許技術者さん(以下、「パッグワンさん」という)の記事からです。

 クリスマスはどこにでも在るものと思っていましたが、、、

妖精の世界にクリスマスはない。

https://butternut-protest-2cf.notion.site/f5f77e2fd74248e7b27a6cb17c966e78

とのこと。妖精さんは、サンタさんから受託されたプレゼントの配達で忙しいのかもしれません。

 この記事では、パッグワンさんの試行錯誤の結果が紹介されています。結論として、パッグワンさんは、以下のことを推奨しています。

・【発信前】自分が情報発信をしようとしているジャンルにおいて、どのような読み手・発信者がいるのか分析する。
・【発信前】分析した上で、強い発信者と被りにくい読み手のセグメント(ターゲット)を明確にする。
・【発信前】その読み手に対し、自分はどのような立場からアプローチするのかを明確にする。
・【コンテンツ作成】前記ジャンル及び他のジャンル(ただし、自分の立場と関連するもの)で、流行っているものを常にウォッチし、流行っているものの「要素」を、自分のコンテンツに取り入れる。
・【発信後】常に、読み手からのリアクションを意識し、改善をしながら継続する。
・【いついかなる時も】楽しむ!!

https://butternut-protest-2cf.notion.site/f5f77e2fd74248e7b27a6cb17c966e78

 これらのうち、私が一番大切思うのは、
最後の「【いついかなる時も】楽しむ!!」ことです。

 まあ、自分のことが一番分かっていないのは自分ということで、

さて、ここで皆さんはこう思うだろう。
お前、何様だ?

https://butternut-protest-2cf.notion.site/f5f77e2fd74248e7b27a6cb17c966e78

ということが書かれています。いや、パッグワンさん(パッグワン様)ですよw

 今考えると、この発明クイズ20はすごいですね。

 この図に示されているのは、株式会社宮本製作所さんの「洗濯マグちゃん」という製品です。この「洗濯マグちゃん」は、消費者庁からの措置命令を受けています。この措置命令の影響かもしれませんが、特許第5312663号には、2021年5月に情報提供がなされています。

 ちょっと気にしすぎとは思いますが、

妖精の肩書、ハチミツなんかなくても、私はやれるんだ!
それを示せると思った。

https://butternut-protest-2cf.notion.site/f5f77e2fd74248e7b27a6cb17c966e78

ハチミツはなくてもいいですね。

 たしかに、漫画は文章と比較して、見やすいと思います。しかし、審査基準という必要な人が限られるところを狙っても、見てくれる人は少ないですよね。そもそも、必要な人が限られるということは、見る気になる人も限られるでしょうから。

私は、4コマ漫画に見切りをつけ、
次なる道を模索し始めた。隠れてハチミツを舐めながら。

https://butternut-protest-2cf.notion.site/f5f77e2fd74248e7b27a6cb17c966e78

 もしかして、ハチミツをなめすぎて、丸くなったのかな???

 猫林うむ子さんの絵から影響を受けたようです。猫林うむ子さんの絵ですと、個人的には、この「コンセプトの考え方」がオススメです。

 猫林うむ子さんの影響を受けて、イラストはこういう感じに変わっています。

 「侵害IPウイルス対策」という着眼点も凄くいいですね~

 次に影響を受けられたのは、有名イラストレータのかとうれいさん。
個人的には、かとうれいさんの絵は、淡い色使いと、色のコントラストが好きです。

心とハチミツを奪われた

https://butternut-protest-2cf.notion.site/f5f77e2fd74248e7b27a6cb17c966e78

 ハチミツをパッグワンするのは控えましょう。

 こういう流れで、今の絵が出来上がったんですね~

と思ったら、

時とハチミツは満ちた!!!

https://butternut-protest-2cf.notion.site/f5f77e2fd74248e7b27a6cb17c966e78

ハチミツだけに頼ると病院送りに。。。

でも、絵はお馴染みの感じに変わっていますね。
人面犬は怖いという意見もありますが、ほかのキャラクターとの対比で使われているのかもしれません。

おお、最後にやっとハチミツへの依存が危険ということを理解していただけたようです。

もっと楽しもうよ。
ハチミツを舐めること以外にも、沢山楽しいことあるよ?
さぁ!
Shall we dance?

https://butternut-protest-2cf.notion.site/f5f77e2fd74248e7b27a6cb17c966e78

 パッグワンさんが病院送りにならなくてよかった~~~

 12/11-2.大学で知財を教えてみて(下出さん)

 やや早いですが、サンタ帽+白髭での「動画」です。

 大学で知財を教える際の注意点や苦労などのお話です。
思っていたよりも、授業のコマ数が少なかったです。正直な話、あのコマ数で知財について説明するのは難しいですよ。

 下出さんの授業を受けた学生が、就職希望先企業の特許分析をされて、その話を就職面接のときにされたようです。その結果、見事、就職希望先企業から内定を受けたようです。

 下出さんの授業を受けたことは有りませんが、このような影響を学生に与えられるのは素晴らしいですね。

12/12

 12/12-1.~特許から妄想シリーズ~ 20XX年、クリスマスの1日(omochiさん)

 12/12の最初は、omochiさんのクリスマス等の一日の楽しみ方についての記事です。将来的には、このような技術により楽しめる日が来るのかもしれません(ドラえもーーん)。 

 複数の出願、特許が紹介されていますが、一番気になったのが特許第6895830号です。この特許は、リンナイさんが保有されている「調理支援装置」の特許です。

 この特許第6895830号では、調理装置とユーザとが分担して調理することを前提としています。また、この特許では、眼鏡型の表示デバイス(VRゴーグル?)を使います。この表示デバイスには、調理装置の調理の状況と、ユーザが調理する際の作業内容を表示デバイスに表示されます。

 かなり便利と思いますが、将来的にはVRゴーグルのような大掛かりな装置ではなく、普通の眼鏡のレンズに画像を表示するような形になるのかもしれません。

 なお、この特許第6895830号の特許請求の範囲は以下の通りです。

 【請求項1】
  ユーザの頭部に着脱自在に装着し得るように構成されていると共に、該ユーザの頭部に装着された状態で、該ユーザの視野域に存在している実体物の映像に画像情報を付加してなる映像を該ユーザに視認させる機能を有する表示デバイスと、
  該表示デバイスを装着した前記ユーザによる調理の実行時に、該調理に関する補助情報を、該調理に使用する調理装置と外部機器とのうちの少なくとも一方との通信によって取得し、当該取得した補助情報を表す前記画像情報を、前記実体物の映像に付加するように前記表示デバイスを制御する表示制御部とを備えており、
  前記調理装置は、自動調理運転を実行する機能を有しており、
  前記表示制御部は、前記ユーザにより選択された自動調理運転を前記調理装置で実行するとき、該自動調理運転の調理メニューに対応する調理作業の全工程の作業手順を示すレシピ工程を取得する第1処理と、該レシピ工程を構成する各調理工程を、前記調理装置が担当すべき工程と前記ユーザが担当すべき工程とに分類する第2処理と、該レシピ工程を構成する各調理工程の実行開始時に当該実行対象の調理工程の担当が前記調理装置であるか前記ユーザであるかを判断する第3処理と、該第3処理により、当該実行対象の調理工程の担当が前記ユーザであると判断された場合には、当該実行対象の調理工程での前記ユーザの作業内容を示す情報を前記補助情報として取得して、該補助情報を表す画像情報を前記表示デバイスに表示させ、該第3処理により、当該実行対象の調理工程の担当が前記調理装置であると判断された場合には、当該実行対象の調理工程の進行途中の調理状態を示す情報を前記補助情報として取得して、該補助情報を表す画像情報を前記表示デバイスに表示させるという第4処理とを実行するように構成されていることを特徴とする調理支援装置。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6895830/71F475DD4A6303F5F8A93BD0A4448B2D19825E26C3DE3A852E3021FEAAF19153/15/ja

 12/12-2.知財マーケットの世界(塩崎義晃さん)

 知財マーケットを利用した経験がありませんので、塩崎さんの記事は大変勉強になりました。

 知財マーケットを利用する際の問題は大きく分けて2個あると思います。

 この問題は、①知財価値の伝達には多くのコストがかかるということ、そして、②将来的に市場が大きくなると思われることを客観的に示す必要があること、です。特に、将来的に市場が大きくなると思われることを、市場が出来ていない段階で示すことはかなり難しいと思います。
(新規事業を立ち上げると、成功することよりも失敗することの方が多いのは普通です)

 これらの問題点を解消するための方法として、徳島大学で行われている実施料無料期間を設けることが紹介されています。有料ソフトウェアでお試し期間を設けるみたいな感じでしょうか。言われてみると当然とも思いますが、このやり方だと知財利用のハードルが下がりますね。

 なお、一番注目したのは最後に記載されていた以下の部分です。

知財マーケットで解放されている特許をネタに事業ができないかと構想を練ってみることは事業構想において有効です。
検もしうまく開放されている特許を活用できなかったとしても、検討の過程で随分と事業構想は具体的に練りこまれていくはずです。

https://note.com/y_shiozaki/n/ne3b91532cadc

 知財マーケットで解放されている特許「だけ」で事業をすると「かなり」競争が激しくなる可能性がありますが、自社の強みとなる技術と知財マーケットで解放されている特許とを組み合わせることができれば、いい結果が出るかもしれません。

12/13

 12/13-1.機械翻訳について思うこと(nasaさん)

 私も、機械翻訳(汎用のDeepL)はよく使っています。特に、長い論文(英語)を読む前には、何も考えずにDeepLで翻訳して日本語文の内容を確認してから、英語文を読みます。

 翻訳の質という面から考えると、汎用エンジンよりも専用エンジンの方が質が高いようです(それなりに知っている分野の情報を確認するだけであれば、汎用エンジンでも問題ないと思います)

 この記事を読んで一番大切と思ったのは、最初から翻訳しやすい日本文を作成することです。記事でも翻訳前のプリエディットについて触れられています。

それと、ある意味一番重要なこととして、機械翻訳に掛ける前の翻訳文の処理が挙げられます。けっこう翻訳精度に効いてきますよ。いわゆるプリエディットと呼んでいる作業です。何をするのかというと、機械翻訳が処理しやすい文章に下ごしらえをします。例えば、簡単なものなら、余計なスペースや改行を消すだとか、英訳なら主語を省略しないだとか、平仮名から漢字に変更するとかですかね。高度なものになると、機械翻訳のクセを考慮して原文を編集することでしょうか。これは、機械翻訳のクセを知らなければできないことです。このプリエディットで翻訳精度が大きく変わることがあるので、可能な限りしっかり取り組みたいところです。

https://note.com/jidai_trans/n/nc6bbcbee7746

 ただし、プリエディットでも作業ミスが発生しうることを考えると、プリエディットが不要な日本文を作ることが望ましいですね。

 また、機械翻訳も間違えることがあるという点、翻訳文を成果として提出するのであれば、翻訳文の内容を全て確認する必要があるという点は、確かにその通りだと思いました。
 記事に記載されているMTPEは外注に向かないというのは、本当にその通りだと思います。

 たしかに、AIの進歩によって翻訳精度も上がってきています。ただし、人が使う言葉の意味には、言葉を発した人の文化的バックグラウンドも関係しています。

 それを考慮すると、この記事で指摘されているように、機械翻訳も間違えることを前提に考える必要がありそうです。

 12/13-2.Youtube動画・ブログを通じた集客~留意点・今後の展望~(講演会レポート)(下田まさひろさん)

 記事を読む前に、経歴の所が気になりました。北九州工業高等専門学校であれば、だいぶ前に私も通っていました。また、「2007年、体調不良により研究開発業務をリタイア、知財の道に進む」というところも同じ流れです。
(他人とは思えません)

 Youtubeでの動画配信を始められたのは、復習用と、技術者育成資料として提供するという理由のようです。私も大学の勉強会資料を作る予定がありますので、そちらの公開を検討します。

 動画撮影用カメラはGo Proを使われているのかと思いましたが、意外にも、そうではないようです。確認はしていませんが、スマホで動画撮影されている方も居られるのでしょう。結構、動画配信の敷居も低くなっていますね。

 また、動画と文章(ブログ)の使い分けの話も勉強になりました。

 最後に書かれている「悪意のある者による攻撃リスク」は、情報発信者に常にあるリスクです。このリスクを無くすことは、、、、資格名称と実名公開を前提とする以上、難しそうです。

12/14

 12/14-1.5年前の俺に(真さん)

 あいたたたた。。。。。。。という話かとおもいましたた、そうではないですね。

 知財業界にいるのであれば、①特許文献を読むこと、文献を調査、分析する力をつけること、②弁理士試験の勉強、条文と事案のあてはめ方と先行技術文献調査の、対象特許と引用文献のあてはめはそのまま同じ頭の働かせ方というのは、その通りだと思います。

また、以下のように、相手をうまく誘導すべきという点はその通りと思いました。

ただ一つ注意しておきたい。
あまりしゃべりすぎてはいけない。
相手がしゃべりたいことを質問にのせてしゃべらせること。
特に発明者に対してな。

https://note.com/shin0712/n/na586d30eacce

 12/14-2.Twitterで見る知財クラスターの違和感(松本文彦さん)

 以前、twitterのスペースで企業知財の人は弁理士資格を取るべきか否かみたいな話がありました。その時には企業知財の人にとって、弁理士資格は必須ではない、という結論になったと思います。

 一方、事務所勤務であれば、私も弁理士資格を取得すべきと思います。これは、顧客との打ち合わせ等は、弁理士・弁護士が行うべきと考えているからです。その考え方に基づくと、この記事の以下の記載には同意できます。 

また、その事務所では特許技術者は打ち合わせに出れないし、クライアントとメールや電話でやり取りもできなかったので、どうしても弁理士になる必要がありました。なお、この方針には私は納得していました。

https://note.com/fmatsumoto/n/n5890a52daae7

 知財業界では、大企業が大手事務所に大量発注するという手法は、よく知られていると思います。この手法の下では、弁理士「ではない者」が明細書を作成しているという現実もあるようです。

 将来的には、このような手法はあまり良くないと思います。ただし、その良くない手法が採用されなくなると、知財業界(特に特許業界)で働く人数は減るでしょう。これは、弁理士「ではない者」が失業する可能性が高いからです。

 折衷案として、弁理士の補助者には人数制限を設け(弁理士1人あたり5人など)、その補助者を登録するというのも一つの案かもしれません。

 12/14-3.日経トレンディ2021年ヒット商品ランキングで知財ミックス(Satomi Kawamuraさん)

 この記事では、日経トレンディ2021年ヒット商品ランキングに関連する特許・商標などを紹介されています。

 ざっと読みましたが、【17位】米化オートミール、【15位】ファインバブルシャワーヘッド、【13位】アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶、の3個が気になりました。

 まず【17位】米化オートミール です。
確か、商標「オートミール米化」が出願されていた気がします。確認したところ、商標「オートミール米化」は、今年の11/25に、商標登録第6476106号として登録されていました。

商標登録第6476106号
登録日:2021年11月25日

商標「オートミール米化」 標準文字

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9類
 電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)
16類
 印刷物,雑誌,書籍,出版物,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム
35類
 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-017677/F7820F64313C83D7A0672148252493359EFE22E757D113FE7C549460117ABAC5/40/ja

 Googleで検索したところ、「オートミール米化」ではなく、「オートミールの米化」「オートミールの米化レシピ」として使われているようです。
 ただし、12月に入ってからの記事は見つかりませんでしたので、「オートミール米化」自体が既に使われなくなった言葉かもしれません

 次に、【15位】ファインバブルシャワーヘッドです。
この製品は、美顔ローラなどで売り上げを伸ばしたMTGさんのReFaシリーズに含まれます。確か、数年前に、上海で美顔ローラの模倣品が摘発されていたと思います。
 知財と言う面から見ると、MTGさんは意匠権を多く取得されています。また、摘発事例も自社HPで公開されています

 最後に、【13位】アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶、ですが。。。。うちの近くでは販売されていませんorz
 入荷したらすぐに売り切れているだけかもしれません。早い段階に、十分な量を供給して頂きたいです。。

12/15

 12/15-1.進歩性と実施可能性の関係についての経験則(【が】さん)

 この記事では、「進歩性と実施可能性の間には反比例の関係がある」と説明されています。これはその通りだと思います。
 進歩性と実施可能性の関係についての私の考えは、以下の図のようになります。

進歩性と実施可能性の関係

 進歩性の軸(横軸)の左側から右側に向かって説明します。

 図の一番左側が新規性がない場合のうち、公然実施されている場合です。この場合は、実施可能です(公然実施されているから)。
 次に、新規性が無い場合のうち、公知文献に記載されている場合(実施されていない)には、やや実施可能性が下がります。
 次に、新規性はあるが進歩性が無い場合には、実施可能性がさらに下がります。
 そして、進歩性がある領域に入ります。この領域のうち、最も実施可能性が高い領域が赤丸(点線)の領域です。

 実施可能性の有無・高低は時間とともに変わります。しかし、実施可能性が「ある」領域の方が、実施可能性の「ない」領域よりも経済的価値は高くなります。言い換えれば、経済的価値という面から見ると、上図の赤丸領域が良い特許発明になります。

 このことを端的に表現したのが、記事の以下の部分です。  

3.良い特許発明とは「現実から数センチ浮いたところ」を狙った地味な発明である

https://note.com/gagagagaga/n/n509d69fa6959

 12/15-2.素材の耐えられない重さ …素人笛吹きの回想その2(しゅん5さん)

 タイトルを見たとき、「素材の重さ」はスマホやパソコンの材質ではないかと思いました。記事では、フルートの材質のことを指摘されていました。

 私はフルートを吹いたことがないのですが、フルートの材質は、洋銀、銀、金であることが多いようです。ただし、プラチナ製のフルートもあるようです。

 フルートの音は、「洋銀は軽やかな音、銀は渋めの音、金は輝かしい音」らしいです。この音の違いは材質の比重によって変わるのでしょうか?
そうだとすれば、プラチナ製であれば、すごく芯の通った通る音が出そうな気がします。

 また、このような楽器の材質から音の構成を検討できるのは金属メーカー(素材メーカー)だけのようです。この記事でも、田中貴金属の出願が一番多いとされていました。

 プラチナのフルート。。。見てみたいとは思いますが、重すぎて、演奏するのは大変そうです。。。

12/16

 12/16-1.【2021知財Advent Calendar】「ワイン法入門編」(キャロさん)

 さて、12/16はワイン法からです。

 現状のワイン市場の大きさは分かりません。しかし、体感的には、20年前よりもワイン市場が大きくなってきていると感じます。

 現在(クリスマス前)に売られている「シャンメリー」の名称は、「シャンパン」が使えなかったら生まれたというのは聞いたことがあります。今回の記事で、語源が「シャンパン+メリークリスマス」であることを知りました。言われてみれば、納得できる名称です。

 また、一時期、スマホ等の筐体色にも「シャンパンゴールド」という名称が使われていた記憶があります。こちらも「シャンパン」を使わないようにするために、使われなくなったのかもしれません。

 基本的に、長い歴史のあるワイン業界がある国には、緻密なワイン法があるようです。一方、日本では、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)のみのようです。

 法による保護の厚さも、保護を受ける業界や業界団体の規模・経済力に基づいて決まるものと思います。その考えが正しければ、日本でもワインの市場規模が拡大すれば、日本でのワイン法も拡大されるかもしれません。

 そういえば、 ワイン法みたいな「日本酒法」ってあるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃれば、是非、教えてください。

 ワイン関連で、何度聞いても全く分からない概念「テロワール」という概念です。これはワイン業界の既得権益保護のための概念なのでしょうか???

 12/16-2.note版「北京の様子」(山口直彦さん)

 山口先生は、北京在住のようです。北京は空気があまり良くない気がしますが。。。

2017年当時はPM2.5が最大の関心事項でしたが、現在は大幅に改善されて、大気汚染を気にすることはほとんどなくなりました(ただ、完全にゼロではありません)。参考までに執筆現在(2021年12月16日)の、オフィスから撮影した北京の空の写真を載せておきます。Huawei携帯端末による自動色補正がかなり入っているような気がしますが、まあ、大体、このような感じです。建物のコントラストから、実際の色合いをご想像ください。

https://note.com/shankouzhiyan76/n/n95dcd64e254f

 、、、と思ったら、実際の空の写真を掲載されていました。携帯の色補正がどの程度かは分かりませんが、思っていたよりもかなり綺麗です。

 また、やはり、将来的には中国語も勉強した方が良さそうです。

そのような未来の可能性に向けて、私が今お伝えできることがあるとしたら、、、「中国語」はやっておく価値がある言語だと思いますよ、というところでしょうか。

https://note.com/shankouzhiyan76/n/n95dcd64e254f

 少なくとも、現状では、経済力や人口面における中国の影響力は無視できません。
 山口先生の記事で一番気になったのは、最後の部分です。

日本は地理的に21世紀の大国であるアメリカと中国のちょうど間に位置し、その両方から経済的な影響を強く受けています。日本は、生活の中で英語を中心とした外来語が溢れ、また、漢字という文化を共有しており、英語と中国語という二つの言語を学ぶのに世界一有利な場所だと思います。
 その日本で生活をする人々が、両方の大国の言葉を使いこなし、強かに生き抜いていく、、、そんな知財人材が増えていったら楽しいだろうなあ、と思っています。

https://note.com/shankouzhiyan76/n/n95dcd64e254f

 たしかにそうですね。強かに生き抜いていく。。。のは難しいかもしれませんが、楽しそうだと思います。

12/17

 12/17-1.なぜ私が情報発信にこだわるのか?-風が吹けば桶屋が儲かる-(野崎篤志さん)

 本記事は、情報発信すべきか、情報発信は自重すべきか、という軸で考えると、情報発信「すべき」という方向です。

 野崎さんは、「スナックのざき」というYoutubeチャンネル?を運営されています。このスナックのざきは、ライブ限定(アーカイブ動画は無く、事後的に確認できない)の場合もありますが、そのライブ限定回をクライアントさんが視聴しておられたケースがあるようです。

 正直な話、「スナックのざき」が野崎さんの事業と関連しているとは思えません。しかし、「スナックのざき」が依頼に繋がったのであれば、まさに、「風が吹けば桶屋が儲かる」といえますね。

 なお、明日(12/18)は2021年最後の「スナックのざき」らしいです。

ちなみに、明日は今年最後の「再び知財業界の情報発信のレジェンド降臨!-スナックのざき 年末特番★2021年知財業界・情報発信を振り返る」をライブ配信しますのでぜひともご覧ください。

https://note.com/anozaki/n/n8352e085791e

 情報発信するか否かについては色々な意見があると思います。ただし、殆ど場合において、

 情報発信しないと誰にも気付いてもらえない

のも事実だと思います。

 このため、自分自身の軸に沿った情報発信であれば、なるべく続けるべきと思います。
 なお、炎上させる目的の情報発信は、市場自体が荒れる原因にもなりますので、慎重に検討して頂きたいと思います。

 12/17-2.「新人弁理士、明細書作成に挑む」(ぬーみんさん)

 本記事は、特許明細書作成における試行錯誤の経過に関するものです。
個人的見解ですが、特許明細書作成の前提として最も大切なのは、

  技術への深い理解

だと思います。

 このため、専門外の分野における明細書を書く際には、事前の情報収集が大切です。本記事では、情報収集場所として、電子情報通信学会の「知識の森」が紹介されています。私も使っていますが、ここは良いですね。

 実際の明細書の書き方ですが、指導して下さる方がおられる場合には、その方の書き方に沿った書き方を習得するのが効率的と思います。

 明細書の書き方の習得も、基本的には、他の分野と同じと思います。
具体的には、本記事では、

あれっ、書いてみると大したことしていないような…調べること、考えること、言語化すること、同じミスをしないこと…他の業務と同様のプロセスでできるようになるのではないかと思ったり思わなかったり。

https://note.com/numine/n/n566f974ef03f

 と指摘されています。

 私としても、殆どの方が同じような流れで、明細書作成技術を習得したのだと思います。

 12/17-3.商標チキチキ!クイズ(商標登録の重要ポイント”商品・役務”)(岡村太一さん)

 今回は、ネェネェオカムラーの記事岡村さんの記事ではなく、brandesign専属ライターのタイガー小林さんの記事です。本記事では、商標登録出願の際に悩むポイントである「指定商品」「指定役務」について解説されています。

 商標専門の先生から見ても、「指定商品の欄に何を書くか」はかなり難しいようです。正直な話、私も「指定商品の欄に何を書くか」を正確に把握してはいません。

 「手動利器」とは、いったい何なんでしょうか。。。。。業界用語でしょうか。。。。意味が分かりません。。。。と思っていたら、

A.『はさみ』、『包丁』、『かみそり』、『のみ』、『まさかり』等の手動の利器
はさみの商標登録をしたい場合は、願書の赤枠に『はさみ』と書くことも可能ですが、手動利器という用語を用いれば、上記に列挙した通り、より広い概念での権利が取得できます。一方で、手動利器という言葉の意味を知らないと、他者が手動利器という言葉で出願していた場合に、自社のはさみとは関係ないとスルーしてしまう危険性があるのが恐ろしいところです。

https://bran-design.jp/topics/column/1496/

ということらしいです。危ない危ない。知らなかったら、商標権侵害をしてしまったかもしれません。

 今回の記事で一番驚いたのが、『パンの袋を留めるアレ』が、立体商標登録(登録第5858733号)されていたことです。
 しかも、全国的な周知性がある(商標法3条2項)の認定を受けています。。。「アレ」はかなり有名みたいですね。。。

 なお、brandesignさんでは、商標に対する意識が高いようで、以下のような会話がなされているようです。

『先生、手動利器忘れました!』
『今日のおやつは即席菓子のもとよ~』
『ちょっと!パンを出したら、ちゃんとパン製品の袋やパン製品の包装をとじるためのプラスチック製クリップで留めておいてよ!』

https://bran-design.jp/topics/column/1496/

 さすがは商標分野の実力派ですね~
 ネェネェオカムラー(アシスタントさんの声で)

12/18

 12/18-1.漫画賞の受賞作は商標出願されているのか?(しろさん)

 以前は週刊誌に掲載されている漫画と、単行本の漫画との両方を読んでいました。きっかけは覚えていませんが、最近はKindleで、単行本の漫画だけを読むようになりました。

 週刊誌を読まなくなると、最新の情報にはついていけなくなるので、こういう感じで、オススメ漫画の記事があると助かります。

 さて、漫画賞を受賞するということは、それなりの売り上げ実績が出ている作品と思います。ほぼ100%の作品で商標登録出願されている。。。。と思ったのですが、違いました

 商標登録出願率100%だったのは、スクウェア・エニックスだけ!!! 
 スクウェア・エニックスの「薬屋のひとりごと」というと、、、小猫のアレですね。単行本であれば(Kindleで)読んでます。

 また、KADOKAWA/エンターブレインの「テルマエ・ロマエ」「ダンジョン飯」も出願されているようです。

 本記事で紹介された作品のうち、商標登録出願されているものは、半分以上読んでいますね。。。やはり、時流に乗り遅れがちな単行本(だけ)派が読んでいるということは、かなり有名ということなのでしょう。。。

 さて、最後にオススメ漫画が書かれていました。

最近の推し漫画はジャンプ+でやってる『ハイパーインフレーション』です。みんな読んでね!!

https://note.com/pateat0/n/n53e919dc00d2

 とりあえず、ジャンプ+(アプリ)を入れて確認します~

 12/18-2.初心者向け!KHcoderで特許マップを描いてみよう(2) 「前処理がポイント」編(酒井美里さん)

 「KHcoder」は、良く使われている単語と、関連度とをマッピングするツールのようです。特許文献に使うのであれば、要約や課題などを読み込ませてマッピングすると思います。

 この記事の前提である「初心者向け!KHcoderで特許マップを描いてみよう(1)」では、 要約を読み込ませてマッピングしています。

 この特許マップでのノイズ除去や誤抽出はどうするのだろう。。。と思いましたが、その解答が本記事でした。本記事では、ノイズ除去や誤抽出のための前処理について解説されています。

 前処理では、発明・技術のポイントに直接関連「しない」語を除外します。この除外では、特許公報によく使われている発明・技術のポイントに直接関連「しない」語を、除外することになります。具体的には、以下のような語が除外されます。

 本発明者ら 特許文献 上記問題点 上記課題 前記課題
上記従来技術 従来技術 発明 本明細書 少なくとも 好ましくは
要約 文献 技術 背景 課題 提供 目的 報告 知る 作用

https://note.com/sakaimisato/n/nde5044e5809a

 確かに、これらは発明・技術のポイントとは関係なさそうです。また、これらは、技術分野によって変わるものではなさそうなので、使いまわせそうです。また、確実に抽出すべき語である強制抽出語の設定もできるようです。

 驚いたのが、広報が発行された年ごとに、技術のポイントを抽出できるという点です(本記事では、外部見出し という形で書かれています)。
 技術の変遷を見ることで、ある分野における廃れた技術、使われなくなった技術を抽出することができます。逆の見方をすると、特許権の存続期間が切れた(と思われる)技術の傾向を見ることができます

 今後の技術検討では、廃れた技術の焼き直し、言い換えれば、既存技術を突き詰めること、も一つの方向として検討しようと思いました。

 12/18-3.特許調査で使える条約2 特許協力条約(PCT)編(NEDS長内悟さん)

 調査で最初に注意すべきなのは、出願日ではなく、「優先日」ですね。

 また、国際調査報告(ISR)の引用文献のカテゴリーは、X, Y, Aしか気にしていなかったのですが、他にも色々とあることを知りました。

 特に、「L」文献がISRに記載されているのは見たことがないのですが、「L」文献によって優先権主張に疑問が呈されるのはどのようなケースなのかが気になります。

12/19

 12/19-1.《2021.12.19 知財系 Advent Calendar 2021》 薬機法×知的財産法の境界線 〜医薬品業界からみた商標〜(Yukari NAMIZAKIさん)

 たしか本記事の内容は、淡路町知財研究会で発表され、さらに、明日12/20の知財実務オンラインLTでも発表されるはずです。このため、特に気になったポイントの感想にとどめます。

 本記事では、薬機法(医薬品医療機器等法)による規制と、商標法による規制の境界(又は欠缺)について指摘されていると思います。

 一見すると、これらの境界は明確に定まってはいないと思いますし、食い違いもあると思います。個人的には、これは当然と思います。なぜなら、管轄省庁が違い、規制の目的が違うからです(薬機法は厚生労働省、商標法は経済産業省)。

 正直な話、記事で指摘の製品は、メーカー側が法規制の境界(網目)をうまく避けて製品化したものに見えます。
 法規制の根本的な目的が国民への不利益の未然防止なのであれば、このような製品化手法は肯定されても良いと思います(個人的見解です)。 

 12/19-2.2021年の知財活動を振り返ろう(まる@弁理士さん)

 まるさんと言えば、知財4コマ漫画の方ですね~
 難しい用語を使わずに解説されている漫画で、毎回勉強しております(知識を簡単にパッグワン~)。

 以前から参加している「特許判例百選読み合わせ会」の4コマも描かれてます。読み合わせ後のコメントもためになります。私の質問・コメントは適当な内容であることが多いですが。もぐもぐ中の方も、、、いるのかな?

本記事では、情報発信のポイントとして、以下の2点を指摘されています。

・情報発信では、まず興味を持ってもらう「仕掛け」を入れること
・継続して活動するために、気持ちの余裕を保つことを大切にする

https://patemarujyuku.com/ipac2021/947/#%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%B7%8F%E6%8B%AC

 最初から興味を持ってもらう「仕掛け」を入れることは難しいと思いますが、継続するための「気持ちの余裕」は大切と思います。続けられないと結果も出にくいですから。

 最後に、引っ越しするようですが、娘さんは。。。(TT)

 12/19-3.結婚式は知財のオンパレード♪(おのまとぺさん)

 結婚式だけではなく、各種イベントで音楽を流す際の手続きが面倒。。。という話はよく聞きます。特に、日本レコード協会の対応が遅い、という話は良くあるようです。

 私もその通りだと思ったのは以下の部分です。

つまり、ISUM掲載曲のような許可リストでなく、NG曲リストを作った方が早いのでは?ホワイトリスト作るのってさ、きりない気がしちゃう..更新の嵐

https://note.com/onomatopen/n/nf370b336393b

 このアイデアを採用すると、基本的には楽曲使用「可」になり、使用「不可」の場合には申請することになります。

 ただし、使用料関係で、誰が著作権者かという話は、残りそうです(多分、この辺の話があるので、NGリストが出来ていない)。

 楽曲使用料の権利関係(権利管理団体の内部構造を含む)については分かりませんが、もしかしたら、簡易に検索等できる仕組みが無いのかもしれません。そうだとすると、AIなどによる自動化の恩恵を受けられる分野かもしれませんね。

12/20

 12/20-1.オープン弁理士合格祝賀フェス2022  ~弁理士は自由だ!~ 参加のお誘い(1/21夜 オンライン開催)(ちざたまごさん)

 「オープン弁理士合格祝賀フェス2022」の紹介記事です。

 このイベントは、弁理士試験合格者(2022年01月)は無料で参加できます。

 前回の第1回祝賀会(21年3月)では、約55名(合格者の1/4くらい)が参加され、かなり注目されたイベントです。今年はスポンサーが増えたらしいので、もしかしたら、100人くらいの合格者が参加されるかもしれません。

 祝賀会というと、挨拶が長いんでしょ。。。と思いましたが、その辺りは配慮されているようです。

② 合格者ファースト! 
祝賀会ではともすれば「来賓の長い挨拶」、「合格者1人1人が壇上で決意表明」などのコンテンツがありがちですが、本会ではそれらの「主催者に向けた」コンテンツは最低限。合格者に楽しんでもらい、さらに「弁理士の明るい未来」を感じてもらうことを最優先します。

https://note.com/chizaijuku/n/n6cd5251812d4

 このイベントの目的が気になりました。。。が、それは最後の方に書かれていました。

最後に、「祝賀フェスの裏テーマ」をご紹介します。それは、弁理士試験合格者の弁理士登録者を増やしたいということです。

https://note.com/chizaijuku/n/n6cd5251812d4

 これらの活動により弁理士登録を増やせるかは分かりません。
しかし、弁理士登録するか否かは別として、既に実績を出されている先輩弁理士の活動紹介などは素晴らしいと思います。

 個人的には、既に実績を出されている先輩弁理士の活動等を通じて、弁理士というブランドの価値を上げることが、弁理士登録者数増加につながると思います。

 12/20-2.ファッションローとハッシュタグ IP_AC(10ruさん)

 確か、10ruさんは以前から色々なファッションロー関連の情報発信をされていたと思います。記事には、過去の情報発信の話もありますので、よろしければご確認ください。

 まず、ハッシュタグの商標権侵害について判断されたシャルマントサック事件(令和2年(ワ)第8061号)が紹介されています。シャルマントサック事件のポイントは、登録商標をハッシュタグとして使用した場合、商標的使用になる(商標権侵害になる)点と思います。

 12/21の朝にメルカリさんの出品物を確認したところ、出品物に直接関係の無いハイブランドのハッシュタグを付したケースも見られました。商標権者側から見ると、このような勝手に自社ブランドを使用されることを禁止できる点で意味があります

 また、優良誤認に関する案件も紹介されています。具体的には、消費者庁は、アクガレージ社、アシスト社の「ジュエルアップ」「モテアンジュ」という食品について景品表示法違反を理由として措置命令を出しています

 措置命令の文書を見たところ、インスタグラムでのハッシュタグを使った広告等で、コンプレックスを煽る方向での優良誤認を生じさせるタイプでした。最近はダイエット関連の広告などで、この種のコンプレックスを煽ることによる拡販が行われているように思います。少なくとも、措置命令の文書で不適切とされたインスタグラムでのハッシュタグについては、注意すべきと思います

 今後は、インスタグラムを運営する事業者側が、不適切なハッシュタグを付けると警告表示をするようになるのではないかと思います

 12/20-3.企業知財部門の役割(しんごぼうさん)

 今日は、企業知財部門の役割という、かなり重いテーマです。。。

 個人的見解ですが、そもそも、会社や企業の存在意義は、社会に存在する何らかの課題を解決することと思います。別の表現を使うなら、会社や企業などの組織(以下、「会社等」) は、社会を少しでも良くするためにあるはずです。一方、特許は、何らかの技術的課題を解決して産業を発達させ、社会を良くしてゆくいくことが目的です。

 つまり、何らかの課題を解決して、社会を良くしてゆくという点で、会社等と、特許とは共通します。したがって、会社等の目指す方向と、特許が目指す方向とが一致しているのであれば、基本的には、歩みの速さや効率は違ったとしても、社会が良くなってゆくはずです。

 ただし、会社等の目指す方向と、特許が目指す方向とが一致した場合であっても、社会が良くなって行かない場合も考えられます。例えば、会社等が提供する製品等が、需要者に選ばれなかった場合です。この場合には、会社等の活動は完全に空回りすることになります。

 この空回りを防止するための流れとして、本記事では以下の点が指摘されています。

特許権による売上貢献の理由と具体的手段を明確にし、事業責任者に納得いくよう説明できなければなりません。そしてそれを実現し、売上に貢献しなければならないのです。
これが企業知財部門の最も重要な役割だと考えています。

https://note.com/chizai_neko/n/n0f3e33d2ae2e

 正直な話、「特許権による売上貢献の理由と具体的手段を明確にし、事業責任者に納得いくよう説明」するのはかなり難しいと思います。
 しかし、この指摘は正しいと思いますので、私も検討を続けます。

 しんごぼうさん凄いです。。。

12/21

 12/21-1.令和元年改正意匠法の施行後の建築物、内装の意匠の登録状況と、デザインと知財、広報のミックス戦略について(加島広基さん)

 さて、今日は、「令和元年改正意匠法の解説および新たに保護される意匠の実践的活用テクニックの紹介」という本を書かれた加島さんの記事です。

 この本ですが、amazonでは売り切れており、本屋さん等の在庫が供給されている状況かもしれません。

 意外ですが、大手住宅メーカーさん等は、あまり内装意匠は重視していない感じですね。もしかしたら、大手住宅メーカーさん等は建物自体が主な収益源であり、建物の内装は別の企業が担当しているのかもしれません。

 例外として、大林組さんの意匠登録出願件数は多くなっています。本記事によると、装飾美だけではなく機能美の考え方も採用されているようです。この考え方を採用されているのであれば、これだけ件数が多いのも納得できます。

 また、大林組さんの意匠登録1674140号(【意匠に係る物品】オフィス、部分意匠)は、純木造耐火建築物の前面の縦横の格子状の枠組みの権利のようですが、アールシーコアさんの意匠権(1571688号)に係る建物のように、奇麗な外見です。

 ここで、アールシーコアさんは、日本初の住宅デザインの模倣に関する裁判で勝訴しています。

 顧客から、アールシーコアさんのような「既存の建物を真似たデザインにして欲しい」という要望が出た場合、今までは顧客の要望通りに設計していたかもしれません。しかし、これからは、意匠権が存在するかの確認「も」必要になりますので、既存の建物をまねる可能性はだいぶ下がると思われます。

 なお、アールシーコアさんが勝訴した裁判では、敗訴した側が住宅の一部を撤去しています。つまり、敗訴した側が、住宅の特徴部分を自ら破壊する結果となっています。
 このような外部から見える構造については、今後は権利関係が厳しくなりそうです。そうであれば、今後は、顧客に提供する物のデザインを検討した後、そのデザインを少し変えたデザインの物を提供するようになってゆくのだと思います。

 このような少し変えたデザインの物を提供してゆく流れは、自動車業界では既に行われています。分かりやすい例が、マツダさんが第7回意匠制度小委員会で示した「マツダにおけるデザインによるブランド戦略と関連意匠制度を活用したデザインの保護およびその課題」という資料に示されています。

 この種の権利保護の在り方は、自動車業界のような、市場規模が大きくて、市場に供給する製品等の数も多い業界を起点として、変ってゆくのかもしれません。 

 12/21-2.2021年、医薬系”特許的”な出来事を振り返る(Fubukiさん)

 基本的に医薬のことは分かりませんので、楽して勉強させて頂きます。

 確かに、今年は感染症対策が注目された年でした。

2021年は、人類の叡智(知的財産)を結集して生まれたmRNAワクチンをはじめ、イノベーションが世界を変えることができることを証明した年であったといえるでしょう。

https://www.tokkyoteki.com/2021/12/2021.html

 また、公共の利益と知的財産権とのあいだでも色々な衝突がありました。よく覚えている範囲では、ビジョンケアさんによる、特許第6518878号(発明名称:網膜色素上皮細胞の製造方法)に対する公益裁定(特許法93条)がなされました。

 当方も、この件についての取材に協力しています。現状では、最終的な結論がどうなるかは分かりません。どちらかというと、公益裁定(特許法93条)は認められない可能性が高いと思います。
 個人的には、公益裁定の請求をきっかけとして、金銭的なライセンス等の公平といえる条件でのライセンス等がなされることを希望します。

 また、記憶に残っているのは、本庶先生と小野薬品さんとの係争です。この係争は、意外にあっさりと決着しました。内情は分かりませんが、前向きな形で決着したようです。

最後に、今年の一字(医薬系特許)は、

今年の医薬系”特許的”な世相を表す漢字一文字、”漢字・オブ・ザ・イヤー“は・・・

https://www.tokkyoteki.com/2021/12/2021.html

のようです。個人的には、今年は「共」ではないと思いますが、「共」に近づく形で進んで欲しいと思っています。

 12/21-3.【やってる人はやっている】知財系TikTokの世界【私もチャレンジ】(Satomi Kawamuraさん)

 当方、古い人間なのでTikTokは名前くらいしか知りません。

 いきなりウマ娘の特許図面が出てきました! 

 これって、特許図面とTiktok側で準備した楽曲だけで作っているのかな。。。そうだとすると、TikTok動画は、思っていたよりも簡単に作れますね~  

投稿をするにあたって、他の知財系アカウントもチェックしました。
けっこう沢山あってびっくり。知財系でTikTokやってる人はいないだろうなあと勝手に思い込んでいました。反省。情報発信に敏感な方々はもうとっくにはじめているんです。

https://note.com/satomi_f/n/n98922b46505c

既に何人もTikTokを使われているようです。本記事でとりあげられていたのは、以下の方です。

 @daigokusano 草野大悟【知財コンサル&起業家】
 @ip_yoshi ビジネスに知財を実装!
 @shuichifuji ShuFuji
 @smarca12 もっち/弁理士
 @mackey1119 Mackeyの勉強部屋
 @e_mipresident イーマイ社長
 @ip_cat 知財部のねこ

 すまるかの先生は「もっち」なんだ。。。名前はもっちではなかった気がしますが。。。

12/22

 12/22-1.商号等の会社法等による保護@知財系AdventCalendar2021(NAKAGAKI)

 さて、12/22は、私の記事からです。

 タイトル画像の通り、たけのこは美味しいです!!!
 ◎たけのこ
 ×きのこ

 本記事では、商号や商品名称を冒用された場合における会社法による救済について説明しています。
 このような場合、商標法、不正競争防止法による救済を受けることが多いと思います。しかし、冒用者が営業停止していることもあり得ます。この冒用者が営業停止している場合における処置(救済)が、本記事のポイントです。

 12/22-2.自己紹介:IPランドスケープについて個人的に思うことと私の昔話(髙橋匡さん)

 私も、IPランドスケープを含む知財というものを一般的な製品と同じようなモノにしてゆくべきと思います。その点から考えると、IPランドスケープを、知財というモノに興味を持ってもらうためのツールとして使うべきかもしれません。

 もし、知財を「製品」と同じように捉えられるのであれば、知財の使い方を製品の取扱説明書のように詳しく解説したり、知財の欠缺に対する処置を製品の不具合対策のように行うことも一般的になると思われます。

 本記事でも、知財を可視化することにより、企業内への働きかけに成功した例が紹介されています。

この経験から得られた気付きはとてもシンプルで、知財を見える化(知財部が提供する資料や情報を対話相手に分かりやすく伝わるように翻訳)することで、社内のコミュニケーションが活性化される可能性が高いということでした(もちろん、知財についても社内のコミュニケーションが円滑な組織も存在すると思います)!

https://note.com/tada4_/n/n6303280c04e8

 このように、企業内の複数の部署(チーム)が互いに刺激しあうことで、企業自体がブラッシュアップされてゆけば、企業自体の価値も上がってゆくものと思います。

 最後に、当方が「IPランドスケープ」について個人的に思うことを記載します。当方は、「IPランドスケープ」は、正林真之弁理士(第10600号)が提供するビジネスツールだと考えています。これは、「IPランドスケープ」は、商標登録されており(商標登録6000370号)、第16類、第35類、第36類、第45類が指定されているからです。

 正林真之弁理士(第10600号)の慧眼、「感服」という表現しか思い浮かびません。 

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
16
テキスト,新聞,ニューズレター,雑誌,定期刊行物
26A01

35
工業所有権・著作権等の知的所有権に関する事業調査・分析又はこれらに関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する市場調査・分析又はこれらに関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権の実施に関する経営の診断若しくは事業の管理又はこれらに関する指導・助言,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する書類の複製
35B01 35G02

36
工業所有権・著作権等の知的所有権に関する財産的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権の財産的価値の評価に関する助言・指導又は情報の提供,知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言・指導又は情報の提供
36A01 36B01

45
工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,工業所有権に関する外国への手続の代理又は媒介,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する助言又は指導,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する技術的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する鑑定,工業所有権・著作権等の知的所有権の管理,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する価値の証明並びに発明・考案・創作等の時期の証明,工業所有権等の知的所有権の先行調査及び分析,工業所有権のライセンスの契約の代理又は媒介,訴訟事件その他に関する法律事務(ただし、弁理士法において弁理士に許容されているものに限る。),法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介
42R01 42R02

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2017-059055/C4B3F4DFF574003FFE90BFAEEC42C607EBE2EA039A3E7953537AD17A734FBC41/40/ja

 12/22-3.知財の働き方 – 企業知財と特許事務所 –(知財女子会オンラインさん)

 知財女子会オンラインの管理人さんの個人記事らしいですが。。。管理人さん誰だろ(棒)。
 もしかして、もこやま先輩かな(謎)。

本記事の内容は、知財女子会オンラインの総意ではなく管理人の個人意見に基づきます。

https://ipwomanjp.wordpress.com/2021/12/22/ipdepartment_patentoffice/

 本記事では「企業」と「事務所」という切り分け方がされていますが、企業が事務所に何らかの業務を依頼し、事務所が企業からの依頼に基づいて専門的サービスを提供する、業務フローというのが前提と思います。
 ここで、個人ごとの周囲環境との相性がありますので、私も、どちらの方が良いと断ずるのは難しいと思います。

 さて、働き方という面においては、一般社員(管理職ではない)の段階では、企業勤務の方が事務所勤務よりも、チームとしてどう動くか、が重視されると思います。早い話、企業(特に大企業)の方が事務所よりも所属人数が多いので、個人プレー(特にスタンドプレー)よりも、チームとしてどう動くかが大切になってきます。 

 仕事内容の面においては、大企業の下請け的業務を行っている事務所であれば、事務所勤務の方が企業での仕事内容よりも単純です。一方、企業と協働している高レベル事務所であれば、企業の技術内容に関するアドバイスや企業の経営に関するアドバイスも行うかもしれません。このため、高レベル事務所の仕事内容は、一般的な企業勤務の人よりも難易度が高くなると思います。

 企業勤務(特に大企業)であれば、所属人数も多くなるはずです。このため、事務所勤務と比較して、より多くの種類の業務が生じます。言い換えれば、企業勤務であれば、一つの業務に合わなかった場合でも、他の業務で活躍するチャンスは残っています。これに対し、事務所勤務であれば、一つの業務に合わなかった場合には、企業よりも他の業務で活躍するチャンスは少なそうです。

 移籍に関しても所属人数の違いに基づいてルールが違う、と考えれば、特に違和感はありません。

 たしかに、「事務所勤務の方が、マナーが悪い人が多い」という話を聞いたことがあります。それは、(事務所の方が人数が少ないので)事務所勤務の方がマナーが悪くても対外的な場に出ざるを得ない、というのが根本的な原因と思います。
 見方を変えると、一定のルール(企業の就業規則など)を守れるのであれば、企業勤務の方が楽だと思います。企業の方が人数が多いため、マナーの悪い人の受け入れ可能人数も多いでしょうから。

 このあたり、一度整理された話を伺いたいです。と思ったら、

企業知財と事務所では、色々な面で違うところがある。
こういう話を、どこかで聴けたら面白いよねー、と思っている。
(おそらく、自称若手弁理士の会で、今後開催されると思います♪ 期待!)

https://ipwomanjp.wordpress.com/2021/12/22/ipdepartment_patentoffice/

 と記載されていました。

 もこやま先輩に期待大です!!!

12/23

 12/23-1.会員制知財系動画プラットフォームの構想(玉利泰成(株)知財の楽校さん)

 本記事では、玉利さんの知財の楽校Youtubeで、①新番組「知財系事業創出ライブチャンネル」が始まったこと、そして、②新番組内で「会員制知財系動画プラットフォーム」を始めること、の2つが紹介されています。

 個人的には、事業(知財を含む)の強化は、弱い所を強くするのではなく、強い所をさらに強くする方が効率的、と思っています。

 このため、個人的には、既存の強い部分をより効率的に強化できそうな「会員制知財系動画プラットフォーム」の方が、注目度が高いです。
特に、以下の部分に注目しました。

また、このプラットフォームを通して、ユーザーである会員の皆様方はクリエイター達に特注コンテンツの制作を依頼できるようにしたいと構想しています。

https://www.patentamuse.com/ip-vpf-concept/

 現在は、色々なコンテンツが入り乱れた状態と思います。将来的には、このような形で、特に必要なコンテンツを制作してもらえるようになると、知財以外の社会にとってもプラスになる部分が大きいと思います。

 12/23-2.関連意匠の活用方法(TSさん)

 関連意匠制度の説明がされていますが、記事で示された具体例が素晴らしいです。具体例は以下のような形になっています。

最近クライアントから以下の相談を受けました。

「設計変更により製品Aの外観形状が変わった。設計変更後(製品A)の外観形状について保護受けられないか?」

という相談でした。

補足しておくと、製品Aは約2年前に特許出願だけがされており(公開済)、特許出願の図面に設計変更前の外観形状が表されていました(実際はコップではありません。)。

https://note.com/zizi64/n/n9c6134d962a1

 当方、関連意匠の意匠登録出願をしたことは有りませんが、実際には、こういう感じになると思われます。

 特許出願から意匠出願への出願変更の紹介もされていますが、出願変更をも考慮して六面図を入れるというのは素晴らしいです。

そこで、出願変更をする際に、上記(4)及び(5)の要件を欠くことがないように、特許出願後に外観形状が変わる可能性があるもにについては、特許出願時の出願図面に六面図を差し込んでおくのも手だと思います。

https://note.com/zizi64/n/n9c6134d962a1

 実際には、特許出願に六面図を入れることができる出願人であれば、意匠登録出願も検討されていると思います。しかし、漏れの無い権利取得、何か問題が起こった際の救済、という点から、このような緻密な準備ができるといいですね。

 言われてみれば当たり前、と思われるかもしれません。しかし、現状では、ここまでしっかりと考えてはいませんでしたので、勉強になりました。

 12/23-3.弁理士の仕事、楽しいよ(田村良介さん)

 タイトルの時点で、田村先生が、かなり優秀な弁理士であることが伺えます。

 一方、ダメ弁理士(一応、登録はしている)のワタクシからすると、弁理士の仕事が楽しいことについては、「真偽不明の心証」を抱いています。

 根本的な話なのですが、個人的には、「弁理士でなくても楽しい」仕事は多いと思いますが、「弁理士だから楽しい仕事」は少ないと思うからです。

 記事を読み進めてゆくと、顧客が権利取得を諦めていた案件で、顧客の意識を権利取れるかも?に変えることが出来たようです。確かに、これは嬉しいですね。

 また、田村先生が20年近く経験を積まれた段階でも成長期なのは、本当に素晴らしいと思います。

 田村先生と同じような流れで知財業界に入られる方が、田村先生のような実力派になれば、知財業界の未来も明るいと思われます。

12/24

 12/24-1.一人事務所の業務効率化ツール(ソフト)紹介 + 自作ツールの配布企画(中村祥二さん)

 本記事は、毎週Youtubeで「Markstoneの商標小ネタちゃんねる」もやられている中村さんの記事です。中村さんのYoutubeチャンネルの動画の中では、「断捨離」の商標権はどんな行為に及ぶ? 辺りが、興味を持たれる方が多いと予想します。

 さて、記事の感想に移ります。

 中村さんが紹介されているツールのうち、Evernoteは、私も「とにかくスキャンしてぶち込む」という使い方をしています。Evernoteは、Onenote(マイクロソフト製品)と比較されることも多いです。色々な意見は有ると思いますが、個人的には、スキャンしたファイルを入れておくだけであれば、Evernoteの方が使いやすいと思います。ただし、パソコンにEvernoteアプリを入れると、Onenoteよりも動作が遅くなりやすい点が弱い点です。

 案件管理ソフト「root ip」は使用経験がありませんので詳細は分かりません。しかし、中村さんの記事から考えると、かなり業務効率化ができるようです。特に、書類の入力ミスが無くせるのはありがたいです。
 費用面だけ見てみましたが、HPによると初期費用が44万円、1ユーザあたり1.65万円/月のようです。この費用だけから考えると、現実的な金額と思います。

 UiPath、Excelマクロ、Wordマクロもどこまで取り入れているかは異なると思いますが、ある程度、効果が認められてきたツールと思います。
当方、ツールの処理開始のボタン押し「のみ」、熟練しております。

 最後に、この記事では、「類似商品・役務審査基準」コンパクト版が配布されています。商標関連の業務をやられている方は、入手しておいた方が良いと思われます。記事読んで得した。

 12/24-2.ゲームと商標、すこしだけ著作権(齊藤整さん)

 12/24のもっとの記事は斎藤先生担当です。記事の内容とは関係ありませんが、斎藤先生の下の名前の読み方が「せい」とは思っていませんでした。

 さて、記事には以下のように書いてありましたので、この辺りで感想終了としようかとも思ったのですが、このまま続けます。

感想など頂けましたら全僕が泣いて喜びます!

https://note.com/mistone/n/nadca1cd38e1b

 まず、「著作物の題号」は、基本的に商標ではありません。ここで、ゲームは、著作物「でも」あることは確実です(著作物以外の性質「は一切」持っていないとは言っていません)。

 となると、ゲームのタイトルは商標的に使用されることが有るのか否かが問題になります。具体的には、店頭で販売されているパッケージに付されたゲームのタイトル名は、商標として使用されているのか否か、という話です。

 ここからが難しいところで、
(i)ゲームのタイトルは著作物の題号であって商標的使用ではないとした例(三国志事件(千葉地判H6.3.25/H5(ヨ)702))と、
(ii)ゲームのタイトルは商標的に使用されているされた例( ぼくは航空管制官事件(東京地判H14.5.31/H13(ワ)7078))と、
があります。

 これだけだと、結論として、ゲームのパッケージに付されたゲームのタイトルは商標なのか否か不明です。しかし、著名なゲーム(特に、続編が発売されているような長寿ゲーム)は、その著名なゲームの続編だから買う、と考えることは十分にあり得ます。したがって、ある程度以上、有名になったゲームについては、タイトルが商標として使用されていないとは考えにくい、と思います。
(なお、定期刊行物の題号は、例外的に、商標として保護されます。)

 ただし、ゲームのタイトルをゲーム「以外」について商標登録出願した場合には、商標としての識別力が認められることが多いようです。これは、ゲームに登場する人物等の人形などをライセンス販売する際には心強いです。

 さて、記事では「逆転裁判」が紹介されていたので、

 逆転弁理士(R)(商標登録第6415028号)

の出番かと思ったのですが、商標登録第6415028号では、第45類 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 しか指定されていませんでした。逆転弁理士とゲームは関係なかったか。。。

 ゲームのレンタル屋さん(買い戻し特約付きを含む)も、昔は聞きましたね。今は正規のメーカーが、ソフトウェアの期限付き使用権を販売するような形に移行していると思います。このため、法規制が無かったとしても、ソフトウェアのレンタル自体が成り立たなくなっている可能性もありますね。

 最後に、フロアマップとインベーダーの話がありました。

日本弁理士会・関西会へ行く度に、フロアマップがインベーダーに見えて仕方ありません。

いろんな人に「インベーダーに見えるよね?!」と話しかけるのですが、誰一人共感してくれません。

https://note.com/mistone/n/nadca1cd38e1b

 いくら何でも、このフロアマップからインベーダーの「表現上の本質的な特徴を直接感得することができる」と断ずるのは無理があります。

 したがって、本フロアマップが、「仮に」インベーダに基づいて創作されているとしても、本フロアマップの創作過程で者の独自性が発揮されることにより、通常人が見て元の著作物の特徴を感得できない程度に至っています。 

 なお、商標の類比判断では、離隔観察(別々の店舗で商標Aと商標Bを見た場合に、商標AとBを混同するか)が原則です。本記事のように、上下方向に対比する画像等を並べる直接対比観察に基づいて論ずるべきではありません。

 12/24-3.2022年1月稼働予定!特許庁公報システム刷新情報&注意点(藤本周一さん)

 藤本さんは記事ではなくて、Youtube動画です。
 動画の上部には、「SUN・GROUP YouTube Channel vol.144」とあり、定期的に動画公開がなされているようです。

 来年から毎日公報が発行されることや、pdfでの公報データ収録が廃止されることが既に告知されていたと思います。

 特許庁の告知では見落としていたのですが、「判定公報」ってあったんですね。。。

12/25

 12/25-1.あなたの特許事務所が半年で儲かる方法(RISΛさん)

 本記事のポイントは、一言でいうと、以下の部分と思われます。

知財業界には、ビジネスについて学んでいない方が多すぎる。

https://dawn-inspiration.biz/2021adventar/

 これは、知財業界の人に特に当てはまりそうです。やはり専門領域「だけ」に注力してしまう、ということはよく見られます。言い方は悪いですが、いわゆる企業の単なる下請けをしている特許事務所の人には当てはまりやすいと思います。

 また、個人的には、知財は一般的な社会の補強と思っています。極端な話、知財は無くても良いとも思っています。
 そのような考え方ではない方には、自分の仕事の価値が不当に損なわれないか、について考えて頂きたいと思います。

 12/25-2.弁理士という仕事(角渕由英さん)

 知財業界に居られる方には、色々な理由があると思います。
ここで、角渕さんの理由(以下参照)は、一番根源的な理由の一つと思います。

「知らないことを知るということ」
それは、人間にとって、根源的な喜びだと思う。
知りたいという気持ちや好奇心に理由はいらない。

https://note.com/tsunobuchi/n/n8eac925cb2d4

 このような理由に基づいて、

「技術」を理解して、「法律」と「調査」によって「発明」を輝かせる。

https://note.com/tsunobuchi/n/n8eac925cb2d4

 という方向になるのだと思います。
角渕さんは、本当に、弁理士として一番輝く部分で活躍されているのだと思います。

 当方の現状としては、自分自身も発明したい、という考えがあります。
このため、角渕さんレベルで輝くにはまだまだ時間がかかりそうです。

 12/25-3.【知財系情報発信】Yuroocleってなんぞや? ~楽しんでなんぼ~(Yuroocle Yuroocleさん)

 あれ、中の人はパッグワンさんかな?

 この前のLTの時にも感じましたが、パッグワンさんは次を考慮した質問等が上手いですね~

 最近、Twitterでバズったかねぽんさんも入っていただいて、
チョコレート実務オンライン
の放送がなされると楽しそうです~

 パッグワン~

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期限徒過

 ex12/02-02 小池 誠さん


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