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商号等の会社法等による保護@知財系AdventCalendar2021

 今日は、知財系AdventCalendar2021の掲載記事としての投稿です。
 
 なお、人数が多くなったので、知財系 もっと Advent Calendar2021知財系もっともっとAdventCalendar2021、というのも出来たようです。

 昨日投稿された加島さんに続いて、私からは、「商号等の会社法等による保護」(商標・意匠・不正競争判例百選115事件(平成22年(ワ)第46918号))について解説します。

 一般的には、商号や商品名称を冒用された場合、商標法や不正競争歩防止法による救済を求めることが行われています。しかし、営業中止している場合には、商標法や不正競争歩防止法による差止請求はできません。

 平成22年(ワ)第46918号では、このような場合における、会社法による保護が示されています。

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 さて、私の次(12/23)は、玉利泰成(株)知財の楽校さんの記事です。
こちらも楽しみです。


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