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結婚式は知財のオンパレード♪

はじめまして。おのまとぺと申します。初参加&初投稿です!

AdventCalendarには、以前エンジニアの回に参加したことがありまして、今回は思いきって知財系AdventCalendarに参加させていただきました。どきどき

本日のテーマは 結婚式と知財 (主に著作権周り)です。
行ってみましょう~

1.背景

私事ですが今年結婚式を行いまして、
その際に著作権まわりで走り回り(汗💦
せっかくなので整理したいと思いました。

2.結婚式で出会う知的財産

私が結婚式を通して出会った権利関係は以下です。
・著作権・著作隣接権
・意匠権

メインは著作権絡みですが、
思わぬところで登録意匠もありました!
結婚式のアイテムはデザインセンスの高いものが多く、
なかでも、意匠権登録済みの以下の品物は今年ならではなアイテムでした。
 ▼お洒落なマウスシールド

それでは本題の大変だった著作権周りをまとめていきたいと思います。

3.著作権が絡む場面

3-1. 場面

著作権や著作隣接権が絡む場面で特に要注意なのは以下です。
① 当日会場BGM用CDの再生【演奏権】
② (事前制作)当日ムービー【複製権】
③ 会場販売の当日記録用DVDのBGM【複製権】

3-2. なぜ

そもそもなぜ結婚式で曲を使うには権利者の許諾がいるのでしょうか?

結婚式で好きな曲を流すのは私的行為じゃない!
「結婚式は私的なものじゃないの?」と思われるかもしれませんが、披露宴や挙式の場を提供するのはブライダル関係の事業者でしょう。
「BGM演出によってその場を盛り上げる」ことは、ブライダル事業者が提供するサービスのひとつに含まれるため、営利利用と判断されるのです。

https://www.7color-patent-firm.jp/communication/303

とのことです!なるほど、たとえ身内だけの結婚式だとしてもブライダルの会場を使用していたら私的利用じゃないのね..

4.対応

-- 以下3種の対応方法を述べていきます
① 当日会場BGM用CDの再生
② (事前制作)当日放映ムービー
③ 会場販売の記録用DVDのBGM

①は、会場がJASRACと包括契約をしていれば、ユーザは流したい曲のCDを購入し、持ち込むのみで大丈夫です。
なお、1曲ごとに購入できるダウンロードミュージックはNGです。(Amazon Musicなど)これらはダウンロード規約で個人使用しか許容されていないようです。

②は、著作権の許諾申請をJASRACへ、著作隣接権の許諾申請を日本レコード協会へする必要があります。
・・・ですが個人で申請していたら大変ですよね。
というわけで、通常は、会場がISUMと契約していてかつISUMのデータベースにある曲であれば会場が代行し更にはISUMが代行してくれます。料金は会場に支払います。
ISUMに掲載されていない楽曲を使いたいとき(ええ、私のような苦笑)、個人から申請手続きをする必要があります。私が行ったときは、JASRACからはすんなり回答などありましたが、日本レコード協会の方は完了まで時間がかかりました。。

③は、ユーザからは申請できないため、会場が著作権及び著作隣接権を申請する必要があります。
なお、家族などが撮影した記録用ビデオのBGMについては申請不要です。

5.おすすめ~結婚式で使用する曲を選ぶときのコツ~

その1.
利用ライセンスごと購入できる楽曲のサイトでダウンロード曲を買うのが早い&曲によっては②番より安いし    

名曲多い&日本のプラットフォームより楽曲の質も高く安い https://audiojungle.net/

また、著作権フリーの曲をダウンロードするのも手ではあるみたいですが、
結局好みの曲が見つからない可能性も高いので、
私はやらなかったですー。

その2.
ISUMに載っている曲からベーシックに選ぶ
 →ISUMに掲載されてなければJASRACや日本レコード協会へ個人で申請

その3.
結婚式の半年前には曲のことを考えよう。著作隣接権の許諾申請は3か月前には行わないと間に合わないです。JASRACは回答が早いですが日本レコード協会は時間がかかります。お気を付けください。

6.考えたこと・提案

実際に全種類全機関ひととおり体験してみて、一言。

ここまでガチガチにする必要ある?
               onomatope

なんか当時も色々申請手続きしながら、違和感を感じてしまっていました。。
結婚式で楽曲が使われることのメリットも大きいと思っていまして。

  • 曲の知名度が上がる

  • 思い出とともに何度も聞いてもらえる

  • 記念に買いたくもなる
     

ならアーティストにとってもプラスなのでは、、
申請を却下するアーティストって実際は少ないのではないでしょうか?

であるならば、
基本的に結婚式での楽曲使用自体はokにして(もちろんライセンス料金は支払います)、使用する楽曲の数の分だけシンプルに、ユーザが会場を通して費用を支払う。それで済むのではないでしょうか。
ただし、アーティスト等の権利者が使用不可と言っている場合だけはNGにする。
現状のように許諾を1件1件行うのではなくて、ダメな場合のみ対応が入る。
つまり、ISUM掲載曲のような許可リストでなく、NG曲リストを作った方が早いのでは?ホワイトリスト作るのってさ、きりない気がしちゃう..更新の嵐

いつかよくなるかなぁ.

よっぽど権利関係が複雑な曲以外は特に問題起きないのではと若輩者ながら思います。私の考えが甘いのでしょうか。もちろん結婚式での使用に限定したお話です。結婚式くらい気持ちよくやらせてよ!笑
そもそもお祝い事ですし..悪用の確立はかなり低いはずです。

次なるプレ花嫁に幸あれ。



7.おまけ。結婚式関係の特許・判例~

イベントの進行方法も特許に?
 - ビジネスモデル特許

https://ameblo.jp/kazuyan4649/entry-11981155229.html

・・・昭和の特許なのでもう特許権消滅しているようですが昭和の当時に柔軟な考えをされた方がいることに感銘を受けました。

判例:結婚式ビデオ事件

https://www.ip-bengoshi.com/archives/4642

・・・「映画の著作物」と「映画の製作者」の定義の勉強になります。むずかしい

判例:結婚式写真無断配信事件

http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52568903.html

・・・ありそうな話ですね。要注意ですね

8.おわりに

いかがでしたでしょうか。
ふと、大先輩方の当時は、申請など細かく必要だったのか不思議に思いました。
いつからこの制度になったの?
いつまでこの制度でやってくつもりなの??
と色々疑問は残りつつ、
なんとか好きな曲で結婚式出来てよかったなぁとしみじみ
思い出しつつ、
クリスマスソングを楽しみながら、
本記事を締めたいと思います。
ご精読ありがとうございました!!

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