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弁理士NAKAGAKI, 企業知財(電気、機械、AI、IT), 中央大学法学部(通教), powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, きのこ狩り担当

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 作った記事の一覧です。記事を追加したら、こちらへのリンクも追加します。 特許法  条文解説 判例 その他 実用新案法 条文解説 意匠法 条文解説 その他 商標法 条文解説 判例 その他 不正競争防止法 条文解説 判例 その他 著作権法 条文解説 判例 その他 プロバイダ責任制限法 条文解説 弁理士法 条文解説 パリ条約 条文解説 判例 その他 TRIPS協定 条文解説 判例 その他 外国の制度 条文解説 判例 その他 付記試験(特定侵害訴訟代理業務試験)関係  各種

    • 学修会の題材を訪ねるプロンプト(Copilot)

      1.もとになった酒井さんの記事  酒井さんが「[ChatGPT]「調査研修の題材」を尋ねるプロンプト」という記事を書かれていたので、この記事に書かれていた内容を転用してみました。 2.今回使ったプロンプト(Copilot) 年末に学修会講師を担当するので、その題材について聞いてみました。使ったプロンプトは以下のとおりです。 3.生成結果 3.1.生成結果1  早速ですが、最初の生成結果です。特に季節の指定をしなかったので、現在の季節(夏)に対応した題材が生成され

      • KTKワイン会について聞いてみた! (Copilot)

         最近は、Copilotさんに色々と聞いています。 今日は、KTKワイン会について聞いてみました! 質問1:KTK(関西特許研究会)について教えてください うむむ。確かにそんな感じですね~ 質問2:KTK(関西特許研究会)のワイン会について教えてください 質問3:ワイン会の参加方法を教えてください。 Copilotさんの情報取集能力は素晴らしいです。他にもいろいろと聞いてみたいですね。 たしか、片岡先生がワインに詳しかった気がしますので、片岡先生について聞いてみま

        • よもぎちゃんが可愛いのは何故でしょうか?(Copilotさんに聞いてみた)

           またまた、Copilotさんに聞いてみましたよ。 よもぎちゃんが可愛いのは、色々な理由がありそうです。 おなかの上で寝息を立てるのは分かりますが、大きな犬を追いかける強気な一面ってあるのかな? 飼い主に聞いたところ、大きな犬を追いかける強気な一面は無いとのことでした。ちょっと、Copilotさんに言っておきました。 あれ? よもぎちゃんが女の子なのがばれてるな。。。 とりあえず、画像も生成してもらいました。 この画像が一番似ているような気がします! #生成AI

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        • (参考)知財訴訟
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        • 弁理士
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        • 法学部(知財以外)
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        • notion
          1本
        • ジム
          15本

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          特許の鉄人(2024年8月24日)の様子を予想(Copilot)

           最近、Windowsをアップデートしたら、タスクバーにCopilotさんのアイコンが出てきたんですよ。  せっかくなので、「2024年8月24日に開催される特許明細書のクレーム作成タイムバトル「特許の鉄人」」の、 ①出場選手画像の生成、②試合の様子の画像の生成、③勝敗予想の生成、 をやってみました。 1.出場選手の生成  出場選手は、まる先生と、かねぽん先生です。 まずは、まる先生から生成しました。 1.1.まる先生  こんな感じで入力して生成しました。 一番

          特許の鉄人(2024年8月24日)の様子を予想(Copilot)

          知財業界の教育:技術知識の整理整頓

           よもぎちゃんから、「弁理士の日記念ブログ企画2024」の企画が回ってきました! 今年のテーマは、「知財業界での教育」のようなので、特許関係のスキルアップに役立っている方法についてお話します。  特許関係のスキルの一つとして、「発明の把握力」があります。 この発明の把握力というのは、何かの製品などで使われている技術のポイント(原理など)を把握する能力のことです。 発明の把握の後には、クレーム作成をすることが多いため、発明の把握力=クレーム作成力 とされることもあります。

          知財業界の教育:技術知識の整理整頓

          付記試験 R4 事例1 問2 (1) ウの整理

           付記試験 R4 事例1 問2 (1) ウ ですが、整理すると以下のような感じになるはずです。 問題文は、以下のとおりです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法  #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

          付記試験 R4 事例1 問2 (1) ウの整理

          必然性を作り出すのは難しい

           一般的には、ある課題・問題を解決する方法は無数にあります。  未解決の問題・課題を解決できた場合、最初に課題・問題を解決できた方法が唯一の方法です。 このため、ごく短期間ではありますが、その方法には必然性があるといえます。 しかし、時間が経てば、他の解決方法も現れてきますので、その方法の必然性はなくなります。 これらの複数の解決方法のうち、どれがもっとも使われるかは、社会から、性能やコストなどの観点で評価されて決まります。  特に長く必然性が持続する発明は、 ①あ

          必然性を作り出すのは難しい

          請求項の表現(良くないと思われる表現例)

           たまに、請求項に 物質Aに物質Bを加えて物質Cを得る という趣旨の内容が記載されていることがあります。 この物質Aと物質Bに、主従関係がある場合はこれでも良いと思います。具体的には、量的には物質Bが物質Aの10[ppm]のような場合です。 しかし、物質Aと物質Bに主従関係が無い・少ない場合(物質Aの量:物質Bの量=10:1など)には、「物質Aに物質Bを加えて物質Cを得る」という書き方は良くないですね。 これは、 物質Bに物質Aを加えて物質Cを得る 方法が権利範

          請求項の表現(良くないと思われる表現例)

          特許出願しても出願審査請求をしないこともある

           先日、「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論は考えにくい、との話に接しました。 特許出願をして、出願審査請求をしないのは矛盾しているらしいです。 細かな経緯までは確認しませんでしたが、 「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論はありうると思います。 典型的な例が、いわゆる「防衛出願」です。 ご存じの方も多いと思いますが、防衛出願というのは、自社等が特許権を取得できなくても構わないが、他社(他者)に特許権を取得させ

          特許出願しても出願審査請求をしないこともある

          特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです

           令和6年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度が始まります。 この影響で、アクセスコードが発行されなくなり、特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです。 ※最長3か月間、アクセスコードが発行されないようです。 優先権を伴う出願を行う場合、少し手間が増えるかもしれません。 ●情報元  https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/qa.html#a3_2 #弁理士 #

          特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです

          請求の認諾

           民事訴訟における請求の認諾とは、被告が、原告の請求が正しいことを認めて、訴訟を終わらせることです(民訴266条、267条)。  請求の認諾は、原告の主張を認める点で、自白や権利自白と共通します。 しかし、請求の認諾は原告の請求そのもの(訴訟物)を認める点で、原告が主張する事実を認める自白や原告が主張する権利や法律関係を認める権利自白と異なります。  請求の認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日において口頭で行う必要がありますが(民訴266条1項)、これらの期日に

          請求の認諾

          特許出願をしない理由と、特許出願をしない場合の処置

          1.特許出願等を「しない」理由  特許出願等を「しない」理由ですが、大きく分けて、 ①立証困難、 ②競合他社が簡単に思いつかない、 ③技術等の旬が極めて短い、 ④代替手段がたくさんあり、コスト面で権利確保の必要性に乏しい、 の4通りの判断をした場合が有ると思います。  ②で出願しないという判断をしたという話も聞きます。しかし、その後の話を聞くと、デッドコピーされたというケースもあったりします。 このため、特許出願等を「しない」理由としては、①③④は問題ないと思うので

          特許出願をしない理由と、特許出願をしない場合の処置

          特許性、必然性、顕現性が問題になるタイミング

          特許性、必然性、顕現性は、発明や特許が成立等する際の時間変化とともに、現れてきます。 最初に現れるのが特許性です。発明が従来にない新しいものであり(新規性がある)、発明が従来と比較して一定以上優れている(進歩性がある)、というものです。 発明やアイデアが溜まってくると、必然性が問題になってきます。その発明以外に、その発明と同じことができる場合は、その発明の価値は低くなります。「筋のいい発明か」という表現がされることもあります。 最後に問題になるのが顕現性です。その発明が

          特許性、必然性、顕現性が問題になるタイミング

          発明を出願せずに企業内等の秘匿技術とするケース

           発明した場合、常に特許出願すべきとは限りません。  例えば、 ①発明の実施品・発明を実施するサービスから発明の内容を把握できない場合、 ②その発明を、競合他社が独自に開発することが困難と判断した場合、 ③他社による侵害発見が困難である場合、 ④犯罪防止技術のように、公開すると発明の価値を著しく損なう場合、 には、 いわゆるノウハウとして、企業内等での秘匿技術にすることが選択されることがあります。  例えば、企業の工場内でのみ実施される生産方法の発明の場合、その生産方法を

          発明を出願せずに企業内等の秘匿技術とするケース

          明細書で同等と思われる構成が複数ある場合の記載

           1個の装置などに、複数個の同等の構成が含まれる場合、明細書や図面で「同じ参照符号」「同じ参照番号」を使いまわすと、どこを指しているのかが分からなくなります。 例えば、多くの自転車にはタイヤが2個あると思います。 ※少なくとも、私の自転車には、タイヤが2個あります。 この自転車の前輪と後輪の両方を「タイヤ10」と記載すると、前輪を意味するのか、後輪を意味するのかが分からなくなります。 自転車の前輪と後輪とで説明する内容が違う場合には、 ①前輪11、後輪12のように符

          明細書で同等と思われる構成が複数ある場合の記載