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特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです

 令和6年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度が始まります。

この影響で、アクセスコードが発行されなくなり、特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです。

※最長3か月間、アクセスコードが発行されないようです。

3-2. 優先権証明書やアクセスコードの発行方法に変更はありますか。
経済安全保障推進法第78条に定める外国出願の禁止の規定との関係上、全ての特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間は優先権証明書や認証付き証明、アクセスコードは発行されません。対象となる特許出願が保全審査へ送付されない限り、第一次審査が終了次第随時発行致します。
対象となる出願が保全審査に進んだ場合のみ、出願から最長10か月の間、保全審査が終了するまで優先権証明書や出願関連書類の証明、認証付き書類の交付、アクセスコードの発行はされません。
なお、保全指定された場合を除き、原則、アクセスコードが発行可能となった時点で特許庁からアクセスコードをお知らせいたしますので、アクセスコード付与請求は不要です。保全指定された場合は、アクセスコードが必要であれば、アクセスコード付与請求をしてください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/qa.html#a3_2

優先権を伴う出願を行う場合、少し手間が増えるかもしれません。

●情報元
 https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/qa.html#a3_2

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