人気の記事一覧
第一国出願に含まれていた構成部分だけが優先権を主張できる部分です
特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです
2024年03月05日付で、特許法違反での逮捕者が出たとの報道がありました
パリ条約では、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできます
パリ条約では、原出願が優先権主張を行った出願である場合、分割後の出願に対しても優先権の利益は適用される
商標権等の設定登録「後」に、損害及び加害者を知った場合は、原則通り、民法724条が適用される(商13条の2第5項・特65条6項)
パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできない
パリ条約では、優先権申立者に対して、最初の出願に係る出願書類謄本提出を要求できます
パリ条約では、一定の条件を満たせば、特許権の効力を失わせることができます
パリ条約で保護される工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標以外にもある
特許出願をしない理由と、特許出願をしない場合の処置
パリ条約では、強制的に設定された実施権のみを譲渡することはできない