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パリ条約の同盟国では、工業所有権の保護に関する自国民の待遇は、他の同盟国民「以下」になる

 パリ条約においては、自国民に現在与えている、又は将来与えることがある利益を他の同盟国民にも与えなければならないとされています。

これを内国民待遇の原則といいます(パリ条約第2条(1))。

つまり、他の同盟国の国民よりも、自国民の方に有利な待遇を与えることはできません。

一方、パリ条約の同盟国が、自国民よりも有利な待遇を、他の同盟国民に対して与えることは自由です。

具体例としては、一時期、韓国では自国民に認めていなかった物質特許を米国国民に認めていた例があるようです。

・パリ条約2条

第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2) もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。
(3) 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,各同盟国の法令の定めるところによる。

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