民法代理人を復習してます。 当たり前すぎることとして流してて、過去問もそれなりにできたからほっといた部分。 1.5倍速で聞き流ししてみたら、当然すぎることが条文化されてることを思い出しました。 無権代理の追認とか、そもそも勉強したことすら忘れてたという、、、、
ん?そうか。 売買契約での債権債務は、基本的に相殺可能。 (例外はあるのかもしれんが割愛) おや?ってお話。 これ、簡単な計算で済むならその場ですぐできるけど、端数とかあるときって、ちゃんと民法での規制があるのよね。 しまったわぁ、ってのが、学生時代のF1チケットの売買。