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相続: 「独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続」 <- 知人のところで発生

今回は「独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続」について見ていきましょう。

こんなケースはあってはならないのですが、現実は高年齢社会にて発生するケースがあります。

実際、知り合いのところで発生してしまいました。

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「独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続」の場合の相続はどうなるのか?

独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続については、日本の民法に基づいて決まります。具体的には、以下のような規定があります。

相続順位

  1. 第1順位:直系卑属(子供や孫など)

  2. 第2順位:直系尊属(両親や祖父母など)

  3. 第3順位:兄弟姉妹

独身の子供が亡くなった場合、通常は第1順位の相続人がいないため、第2順位の直系尊属である両親が相続人となります。

今回の場合には、相続放棄しない限り母親が100%の相続人になります。

相続放棄

両親が相続を放棄した場合、相続権は次の順位に移ります。具体的には、祖父母が相続人となります。これは、民法第939条に基づいています。この条文では、相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。

代襲相続

もし両親も祖父母もいない場合、相続権は兄弟姉妹に移ります。また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続することになります。

参考条文

  • 民法第887条:直系卑属の相続権

  • 民法第889条:直系尊属の相続権

  • 民法第939条:相続放棄の効果

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