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相続: 「相続の逆流」 <- 現実問題ありえます

今回は「相続の逆流」について見ていきましょう。

今どきだと、高年齢社会にて「相続の逆流」が発生する可能性もあり、要注意です。

どんなときかと言いますと、片親がが亡くなり、息子なり、娘が相続したものの何等かの理由でこの相続した息子もしくは娘が亡くなった場合に発生します。

具体例:

前提条件

  • 家族構成:父親、母親(90歳)、息子1人(50歳)、娘2人

  • 父親が死亡

  • 息子が父親の全財産を相続

  • その後、息子が死亡

この場合は、90歳の母親が存命しているので、息子が相続したものをそっくり母親が相続することになります。

称して「相続の逆流」と勝手に呼びます。

考えてみると、恐ろしいですね。

これは、民法が現実に追いついていない為に発生します。

ま、処理はできるのですが...

さて、現実的な対応は何がベストか?

参考ですが、こんな場合90歳の母親が相続しても、すぐにまた相続が発生しそうです。

従い、母親には相続放棄をしていただき、娘に相続させ、娘たちに面倒を見てもらうのが合理的な処理と思われます。

いや~

凄い世の中になってきました。

参考:
相続: 「独身の子供が親より先に亡くなった場合の相続」 <- 知人のところで発生|ひなた (FP) (note.com)

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