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【夏休み22日目】連日共同親権アクション👒これからの家族について語ろう!!

途中で電車間違えて遅刻しながらも行ってきた


アドリブ三昧ながら、フリーに語りつつも大盛り上がり!!

私もたくさん勉強させていただきました!

共同親権運動の原点に戻るようなところでもあるし、今後のあり方にも自然と思い馳せる


全部応援


だってさ、とにかく、あっちもこっちも足りないから、何でもした方がいいし、しなきゃいけないことも多いし、質も量も不足しているから、小さなことでもコツコツとでいいから、行動力を発揮した全てが意味あると思うのよ


ま、私には興味ないわ、って眺めて終わるものだって、無駄とは思わないし

共同親権民法改正に向けてご尽力してくださった方々が、すでに、次のフェーズでも大変実効的にご尽力くださっているおかげもあるので、陰謀論かのごとく、批判を超えた根拠のない誹謗中傷系はさすがにミュートするけど

言葉を選べば、引き続き、よろしくお願いしますという叱咤激励の意味合いがもし含まれるとしたら、それは、ありかな?


無批判に乞い願うだけもまた違うと思うので

9月のキミトセミナー告知もオープン


GOGO


たっぷり語っちゃう

今日のイベントを振り返ると、氏と姓と苗字の違い、違うらしいってのは聴くけど、改めて歴史的なことを確認しつつ、「今」の概念を整理すると、毛局、法的に意味があるのは「氏」だけってことに


戸籍法

氏の制度についての法務省のサイト!


夫婦別氏制度から夫婦同氏制度へ

夫婦別氏制度と夫婦別姓制度?

結局、法的な概念となる「氏」は、戸籍で管理されるものであり、夫婦別氏制度となると、同一戸籍同氏に反しても法的な婚姻関係を認めるというアプローチなのに対して、別姓でも、法的な婚姻関係=同一戸籍=家制度内の保障を要望するアプローチが、夫婦別姓制度なのではないか、とたどり着いたりした!!(この辺マニアック過ぎる?!)

共同親権民法によって家族別姓がしやすくなる


もう、現行法でもウチみたいな家族別姓はあるんだけど

ま、別姓でも家族(別居している親子も家族)が定着する意味では、家族の多様化が進む

異性父母と子みな同姓というグループを家族と呼ぶ、という時代の終焉


とはいえ、共同親権民法であっても、まだ、同居家族同姓主義という法でさえ明確に要請していない”文化”によって、新民法824条の2第3項が発動して、父母が双方親権でも、子の氏の決定に関する親権行使者を指定して、結局、同居親子が同姓になるような働きがされるものと思われる

そうすると、けっこう、離婚を躊躇するときに聴くのが、わが子の氏は変えないで欲しいっていうのがあって、ひとつは、子どもだって社会の中でその氏名にアイデンティティを形成して暮らしているのに変わることの不都合への配慮もだけど、なんとなく、離れて暮らしても親子同姓を維持したいという、あれ?なんだかなーってなっていく


子の氏について

やっぱり、あくまで夫婦同氏制度が残る限りは、同居家族同姓主義が優位になるからこそ、夫婦別氏制度導入により、特別の事情がなければ子の氏の変更ができないわけで、ってことは、父母双方親権の場合の子の氏の変更も慎重化に働くことになる

子の氏の変更を回避したければ、
夫婦別氏民法導入へ!


ってなる!!

今日の学びのまとめである

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