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パリ条約第4条 優先権



1.パリ条約第4条A

 パリ条約では、「優先権」という権利が認められています。

 優先権とは、第二国出願が第一国出願時にされたならば得られたであろう利益を、第二国出願について認めるパリ条約上の特別な利益のことです。

パリ条約での優先権は、同盟国においてした特許出願等を基礎として、他の同盟国において特許出願等をする場合に認められるものです(パリ条約第4条A(1))。
 
 優先権は、正規かつ最先の特許、実用新案、意匠、商標の第一国出願によって発生します(パリ条約4条A)。また、優先権は、発生の根拠となる出願とは独立したものであり、第二国出願までは表面化しません(潜在的なものです)。優先権の数は、最大で(全同盟国の数-1)個です。パリ条約では、サービスマーク(役務商標)に保護を与えることは義務ではありません(与えてもよいですが)。

 優先権の利益を得るためには、他の同盟国において出願をする者がいずれかの同盟国において正規に特許出願等した者又はその承継人であること、が必要です(パリ条約4条A)。この承継人は優先権の承継人です。また、優先権の利益を得るためには、第二国出願と第一国出願の客体が実質的に同一であることが必要です。

 優先権を保有して第二国に出願できる優先期間は、第一国出願から、特許、実用新案で12月、意匠、商標で6月です。

 パリ条約4条A(3)に規定された「正規の国内出願」というのは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願のことです。言い換えれば、出願が結果として、拒絶、却下、取下げ、放棄となっても正規の国内出願といえます。
 日付を確定するために十分な出願とは、特許等などが受理できる程度に方式的要件を満たした出願です。仮に冒認出願であっても、要件を満たせば優先権が発生します。

 1.2.米国で採用されている仮出願も、パリ条約における正規の出願です。

 米国の仮出願(Provisional Application)は、優先権の基礎となる出願としての地位をもつ出願です。この仮出願の出願日から1年以内に本出願を行うことを前提として、仮出願には先願地位が与えられます(35 U.S.C. 111(b), 37 CFR 1.53(c))。

 この仮出願も、「各同盟国の国内法令・・・により正規の国内出願とされるすべての出願」(・パリ条約第4条A(2))に該当しますので、仮出願も正規の出願として認められます。

 1.3.特許を受ける権利を他人に譲渡して特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません

 特許出願について優先権主張ができるのは、同盟国において正規の特許出願をした者または承継人です(パリ条約第4条A(1))。

このため、特許を受ける権利を他人に譲渡して、自らが第一国に特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません。

2.パリ条約第4条B

 パリ条約4条Bでは、優先権主張がなされた場合の効果が規定されています。

 その効果の内容は、①優先期間内に他の同盟国においてされた後の出願はその間に行われた行為により不利な取扱いを受けないこと②第三者のいかなる権利又は使用の権能を生じさせないこと、です。

 優先期間とは、パリ条約4条A(1)に規定される期間のことです。
また、不利な取り扱いを受けないとは、例えば、出願が拒絶等されないということです。

 第三者の権利とは、特許権や、特許権に関する先使用権、特許等の先願地位等のことです。また、使用の権能とは、使用行為が他人から訴追されない権利や地位のことです。使用の権能にあたると思われる日本の権利として、特69条2項2号の権利があります(特許出願の時から日本国内にある物については、特許権の効力は及ばない)。

3.パリ条約第4条C

 パリ条約4条Cでは、優先期間が規定されています。

 優先期間とは、第一国出願により発生した優先権により、第二国出願ができる期間のことです。

 優先期間は原則として第一国出願によって決まります。これは、優先権は第一国出願により発生するからです。優先期間は第一国出願の日から始まります(優先期間の始期は、最初の出願の日)が、優先権の期間である12か月には、出願日は算入されません(パリ条約第4条C(2))。

複数の優先権を主張する場合には、その中での最初の日が優先期間が始まる日です。優先期間は、特許、実用新案は、最初の出願日から12月、意匠、商標は、最初の出願の日から6月です。

 優先期間の最終日が法定休日や所轄庁が出願を受理するために開いていない日にあたるケースもありえます。 この場合、優先期間最終日の後の最初の就業日まで優先期間が延長されます(パリ条約第4条C(3))。

 優先期間の始期の例外が、パリ条約4条C(4)に規定されています。
 この例外は、後の出願が最初の出願と擬制されるケースです。この例外が適用されるのは、①最初の出願と同一対象、同一同盟国に後の出願がされたこと、②先の出願が公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させずに後の出願の日まで取下げ、放棄又は拒絶の処分を受けたこと、の2個の条件を満たす場合です。
 このパリ条約4条C(4)の要件を満たす場合、①先の出願は優先権主張の基礎には出来ず、②後の出願が最初の出願と擬制され、その出願日は優先期間の初日になります。

 余裕があれば、別の例外であるパリ条約11条の搬入日についても確認しておきましょう。

4.パリ条約第4条D

 パリ条約4条Dでは、優先権主張における手続きが規定されています。

 パリ条約4条Dで規定されている優先権主張の申立の手続きは、最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者が行います。

 具体的には、出願の日付、国名を明示した申立です(パリ条約4条D(1))。これは、優先権主張の要件を満たしているかを確認するためです。我が国では、この申立は出願と同時に行うことになっています(特許法43条項)。

 この申立てを行う際に、優先権主張を伴った出願が行われる国では、同盟国は最初の出願書類の謄本を要求できます(パリ条約4条D(3))。これは、同盟国側で、最初の出願の内容と、優先権利を伴う出願のの内容との同一性を確認するためです。なお、「できます」なので、最初の出願書類の謄本を要求するのは、必須の要件ではありません(各国の自由です)。

 ここで、提出する謄本は、主管庁が認証した謄本になりますが、この謄本はいかなる公証をも必要とせず、後の出願日から3か月は無料提出可能です。

 この申立てが行われると、刊行物に出願の日付、国名が掲載されます。わが国では、公報に出願の日付、国名が掲載されます(パリ条約4条D(2))。

 4.1.パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです

 仮に、パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです(パリ条約第4条D(4))。

優先権を主張した出願が取下げになったりはしません(パリ条約第4条D(4))。

ただし、優先権主張の効果が無くなるので、他者による同一発明の出願によって拒絶される可能性はあります。

5.パリ条約第4条E

 パリ条約4条Eでは、優先権の基礎となった出願と、優先権を伴う出願との出願形式が異なる場合の優先期間について規定しています。
 
 具体的には、特許出願を基礎として実用新案登録出願をする場合や、実用新案登録出願を基礎として意匠登録出願をする場合が考えられます。

 具体的な優先期間は以下の通りです。


最初の出願 後の出願 優先期間 根拠条文
特許    特許   12月   4条C(1)
実用新案  実用新案 12月   4条C(1)
意匠    意匠   6月   4条C(1)
商標    商標   6月   4条C(1)
特許    実用新案 12月   4条E(2)、C(1)
実用新案  特許   12月   4条E(2)、C(1)
実用新案  意匠   6月   4条E(1)

 特許出願を基礎とした実用新案登録出願、実用新案登録出願を基礎とした特許出願は可能です。一方、特許出願を基礎とした意匠登録出願、意匠登録出願を基礎とした特許出願については規定されていません。このため、特許出願を基礎とした意匠登録出願、意匠登録出願を基礎とした特許出願の優先権を認めるか否かは各同盟国の自由です。

6.パリ条約第4条F

パリ条約4条Fでは、複数優先、部分優先が規定されています。複数優先は、複合優先と呼ばれることもあるようです。これらの規定は、基礎出願と優先権を伴う出願との間における「客体の同一性」を緩和するための規定です。

 6.1.複数優先

 パリ条約では、複数の第一国出願をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできます(パリ条約第4条F)。

複数の第一国出願には、同一の国に複数の出願がなされている場合だけではなく、二以上の異なる国における複数の出願がなされている場合も含まれます。このケースは、複合優先とも呼ばれます。

 複数優先は、特許出願で主張することができます。実用新案、意匠、商標登録出願については規定がありませんので、保護を与えるか否かは各国の自由です。

 複数優先を主張する場合、基礎となる出願が複数です。具体的には、2以上の出願に基いて別々に発生した複数の優先権を伴った出願を行います。この複数の優先権には、2以上の国でなされた出願に基づいて発生した優先権が含まれます。

 複数優先の具体例が、①発明Aについての出願Xをし、発明Bについての出願Yをした後、②出願X、Yを基礎としたパリ優先権を伴って、発明A、Bについての出願Zを行うケースです。この場合、出願Zは、出願X,Yの早い方の出願日から12月以内に行う必要があります。

 6.2.部分優先

後の出願には、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合があります。

パリ条約は、このような場合にも、第一国出願に含まれている構成部分について、優先権を主張することを認めています(パリ条約第4条F)。このケースは、部分優先とも呼ばれます。

 見方を変えると、部分優先は、第二国出願の「一部」について優先権を主張することです。

パリ条約4条Fに規定された「優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分」であるか否かは、第一国出願の請求の範囲だけでなく出願書類全体から判断します。

一方、
(a)発明Aについて出願Xを行い、
(b)出願Xを基礎としたパリ条約における優先権主張を伴う出願Yを行い、
(c)出願Yには出願Xにはなかった記載が追加されている場合、
基礎とした出願(出願X)に含まれていなかった構成部分については後の出願(出願Y)が優先権を生じさせます(パリ条約第4条F)。

 6.3.効果

 いずれの同盟国も複数優先、部分優先を理由とした優先権否認や拒絶はできません。言い換えれば、優先権とは関係ない理由での出願拒絶はできます
 
 第二国出願に発明の単一性が「ない」場合でも優先権否認はできません。一方、発明の単一性が「ない」場合は、拒絶査定等の処分は可能です。
単一性違反が指摘された場合、補正又は分割(パリ条約4条G)による救済を受けることができます。わが国でも単一性違反に対応するための分割(特許法44条)は可能です。

 優先権主張を伴う出願をする際には、第二国出願(後の優先権を伴う出願)で、第二国出願に第一国出願の内容が記載されている必要があります。
優先権主張の手続き(パリ条約4条D)は別途必要です

7.パリ条約第4条G

 パリ条約4条Gでは、出願分割について規定されています。

 「審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合」とは、具体的には、発明の単一性がない複数の発明が存在する場合です。

 この単一性がない複数の発明の全てについて保護を求めるため、出願人は出願分割ができます。出願分割は、(i)自分で気が付いた場合等に自発的にもできますし(パリ条約4条G(2))、(ii)特許庁等から拒絶理由通知等がなされた後でもできます。

 自発的に分割する場合の条件は、各国が定めることができるとされています(パリ条約4条G(2))。わが国での分割する場合の条件とは、補正期間等です。分割された出願のそれぞれは、分割前の出願が有していた優先権の利益を有します。

 特許出願を分割した場合、分割後の出願(分割出願)を基礎としてパリ条約における優先権を主張することができます(パリ条約第4条G(2))。また、分割された各出願の出願日は、分割前の原出願の出願日であるとみなされます。

 7.1.パリ条約では、原出願が優先権主張を行った出願である場合、分割後の出願に対しても優先権の利益は適用されます(パリ条約第4条G(1))。

 日本では、国内優先権の主張を伴う後の出願の分割出願を行った場合、分割出願についても、原出願において主張した国内優先権が主張されたものとされます。これは、国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願についても同じです。

もとの特許出願について提出された国内優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされますので、再度提出する必要はありません(特44条4項、46条6項)。

※日本での国内優先権(特41条)の場合、特41条1項2号の規定により、国内優先権主張を伴う新たな出願はできません。

8.パリ条約第4条H

 パリ条約4条Hでは、優先権主張の基礎となった出願の明細書に「のみ」記載された発明であっても、優先権主張の基礎とすることができることが規定されています。つまり、本条は、優先権主張の基礎となる発明が、特許請求の範囲に記載されていなくても良いことを規定する点で、優先権主張における客体同一性の緩和規定といえます

 ただし、本条の規定は、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合にのみ適用されます。
出願書類とは、明細書、特許請求の範囲、図面です。つまり、明細書において、当業者が理解できる程度に明確に発明が記載されている場合、その記載(発明)を優先権の基礎とすることができます。

9.パリ条約第4条I

パリ条約4条Iでは、発明者証について記載されています。
 パリ条約では「発明者証」の具体的定義はなされていません。しかし、一般的には、発明者証は、発明が国に属すること、発明者は国から報償を受けることを証すること、が示された証明書とされています。

 本条の規定は、特許出願と発明者証の出願との両方ができることが前提となっています(パリ条約4条I)。したがって、
発明者証の出願だけができる場合には、本条の規定の適用はありません。


・パリ条約第4条 優先権

第4条 優先権
A.
(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
B.
すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
C.
(1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(2) 優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
(3) 優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。
(4) (2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。この場合において,先の出願は,優先権の主張の基礎とすることができない。
D.
(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。
(3) 同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。
(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。
(5) 出願の後においては,他の証拠書類を要求することができる。
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は,その最初の出願の番号を明示するものとし,その番号は,(2)に定める方法で公表される。
E.
(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。
(2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。
F.
いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。
優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。
G.
(1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。
(2) 特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。
H.
優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。
I.
(1) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。
(2) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては,発明者証の出願人は,特許出願について適用されるこの条の規定に従い,特許出願,実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受する。

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