優先期間最終日が法定休日等である場合、最終日後の最初の就業日まで優先期間が延長されます
優先期間の最終日が法定休日や所轄庁が出願を受理するために開いていない日にあたるケースもありえます。
この場合、優先期間最終日の後の最初の就業日まで優先期間が延長されます(パリ条約第4条C(3))。
なお、余裕をもった手続きをするという観点では、最終日よりも前に優先権主張を伴う出願を行うのが望ましいです。
・パリ条約第4条(C)
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