特許出願をしない理由と、特許出願をしない場合の処置
1.特許出願等を「しない」理由
特許出願等を「しない」理由ですが、大きく分けて、
①立証困難、
②競合他社が簡単に思いつかない、
③技術等の旬が極めて短い、
④代替手段がたくさんあり、コスト面で権利確保の必要性に乏しい、
の4通りの判断をした場合が有ると思います。
②で出願しないという判断をしたという話も聞きます。しかし、その後の話を聞くと、デッドコピーされたというケースもあったりします。
このため、特許出願等を「しない」理由としては、①③④は問題ないと思うのですが、②は止めた方が良いと思います。
色々と考えたのですが、結局、コスト面の判断で出願する・出願しない、を決めることになりそうです。
2.工場内で「のみ」使用する方法を出願するか否か
工場内で「のみ」使用する方法を特許出願するか否か、という話があります。
特許出願すると、特許権を取得できるか否かに関わらず、1年半くらい後に出願内容が公開されます。このため、将来的に自社・他社で使用予定が見えない(推測できない)技術について出願すると、他社への技術開発用の情報提供をするだけになります。言い換えれば、自社が不利になる情報を、自社の費用を使って公開することになります。
また、自社の工場内で「のみ」使用する技術は、基本的に他社に漏れることはありません。そして、他社がその技術を工場内で使用した場合も、他社が使用したことが分かりません。このため、この自社の工場内で「のみ」使用する技術を出願した場合も、単に、他社への技術開発用の情報提供等をするだけになります。
このような経緯から、自社の工場内で「のみ」使用する技術は、基本的に秘匿技術として、特許出願しないことが多いです。
ただし、事業計画において、将来的に社外へ販売、技術供与することが考えられる場合は、「事前に」その社外へ販売、技術供与すると思われる範囲で特許出願しておくべきです。これは、その社外へ販売、技術供与した技術を、他社に模倣されないようにするためです。
3.ノウハウとして管理するのであれば、最低限、作成日付も含めた管理をしたい
特許出願するのではなく、ノウハウとして管理するという判断がなされる場合もあります。
ノウハウとして管理するのであれば、最低限、作成日付も含めた管理をするべきと思います。特に、工場内での物品製造条件などをノウハウとして管理する場合、製造条件や検査結果等も、出来る限り管理すべきと思われます。
そうなると、コストの面から考えて、電子スタンプを使う以外の方法は無さそうです。
電子スタンプの利用以外に良い方法が有れば、是非、教えてください。
4.なるべく先使用権には頼らない
特許法の先使用権の出番は、侵害を指摘され、先使用権がなければ特許権侵害になるというような場面です。
商標法での先使用権の出番も同じような感じです。
特許関係・商標関係の両方で、先使用権に期待しておられる方もそれなりに居られるようです。
※特に商標関係だと、出願しなくても先使用権があるから何とかなる、との風説もあるようです。
しかし、先使用権を有することの証拠を集めるのも大変です。
基本的に、先使用権には期待せずに、早めに出願しておく、等をお勧めしたいです。
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