特許を受ける権利を他人に譲渡して特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません
特許出願について優先権主張ができるのは、同盟国において正規の特許出願をした者または承継人です(パリ条約第4条A(1))。
このため、特許を受ける権利を他人に譲渡して、自らが第一国に特許出願をしていない者は、譲渡した特許を受ける権利に係る出願を基礎としてパリ条約による優先権を主張することはできません。
・パリ条約4条A
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