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分割出願を基礎として、パリ条約における優先権を伴った出願ができます

 特許出願を分割した場合、分割後の出願(分割出願)を基礎としてパリ条約における優先権を主張することができます(パリ条約第4条G(2))。

 また、分割された各出願の出願日は、分割前の原出願の出願日であるとみなされます。

※日本での国内優先権(特41条)の場合、特41条1項2号の規定により、国内優先権主張を伴う新たな出願はできません。

※パリ条約での優先権は、同盟国においてした特許出願等を基礎として、他の同盟国において特許出願等をする場合に認められるものです(パリ条約第4条A(1))。

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