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米国で採用されている仮出願も、パリ条約における正規の出願です。

 米国の仮出願(Provisional Application)は、優先権の基礎となる出願としての地位をもつ出願です。この仮出願の出願日から1年以内に本出願を行うことを前提として、仮出願には先願地位が与えられます(35 U.S.C. 111(b), 37 CFR 1.53(c))。

 この仮出願も、「各同盟国の国内法令・・・により正規の国内出願とされるすべての出願」(・パリ条約第4条A(2))に該当しますので、仮出願も正規の出願として認められます。

・パリ条約4条A

第4条 優先権
(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。

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