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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第24回>「第十五条(訴追の請求)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第十五条(訴追の請求)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第二章 訴追」(第五条―第十五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第十五条(訴追の請求) 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
② 高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
③ 最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
④ 罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。

第十五条(訴追の請求)

  何人も、
   ↓
  裁判官について
   ↓
  弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
   ↓
  訴追委員会に対し、
   ↓
  罷免の訴追をすべきことを
   ↓
  求めることができる。

② 高等裁判所長官は
   ↓
  その勤務する裁判所
   ↓
  及び
   ↓
  その管轄区域内の下級裁判所の
   ↓
  裁判官について、
   ↓
  地方裁判所長は
   ↓
  その勤務する裁判所
   ↓
  及び
   ↓
  その管轄区域内の簡易裁判所の
   ↓
  裁判官について、
   ↓
  家庭裁判所長は
   ↓
  その勤務する裁判所の裁判官について、
   ↓
  弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
   ↓
  最高裁判所に対し、
   ↓
  その旨を報告しなければならない。

③ 最高裁判所は、
   ↓
  裁判官について、
   ↓
  弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
   ↓
  訴追委員会に対し
   ↓
  罷免の訴追をすべきことを
   ↓
  求めなければならない。

④ 罷免の訴追の請求をするには、
   ↓
  その事由を記載した
   ↓
  書面を提出しなければならない。

  但し、
   ↓
  その証拠は、
   ↓
  これを要しない。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第十五条(訴追の請求)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十五条(訴追の請求) 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、(       )に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
② 高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
③ 最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、(       )に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
④ 罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 訴追委員会 )、( 訴追委員会 )でした。

第十五条(訴追の請求) 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、( 訴追委員会 )に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
② 高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
③ 最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、( 訴追委員会 )に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
④ 罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。




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