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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第21回>「第二十条の二」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十条の二」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第二十条の二 検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二の規定は、適用しない。

第二十条の二

  検察官については、
   ↓
  国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
   ↓
  第六十条の二の規定は、
   ↓
  適用しない。



<参照条文>
・「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二」=第六十条の二(定年前再任用短時間勤務職員の任用)。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)

(※国家公務員法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第二十条の二」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)



その他のマガジン




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第二十条の二 (     )については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二の規定は、適用しない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 検察官 )でした。

第二十条の二 ( 検察官 )については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二の規定は、適用しない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。



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